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増加するムスリムの観光客、台東区は「ハラール」対応…政教分離の問題は?

訪日外国人が年々増加する中、各自治体はインバウンド需要を取り込むため、様々な施策を行なっている。東京都台東区は飲食店等によるイスラム圏からの訪日客の受け入れのため、飲食店のハラール認証取得助成などの整備を進めている。

こうした対応は政教分離の原則(憲法20条3項、89条等)に反しないか、問題を孕んでいるようにも見える。この点について検討してみた。(ジャーナリスト・松田隆)

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CCCがニュース事業に参入――新サイト「T-SITE」 5000万の会員情報活用

音楽や映像などのレンタル事業を手がける「TSUTAYA」を展開する「カルチュア・コンビニエンス・クラブ」(CCC)は10月22日、ログインしたユーザーの好みに会わせて、ライフスタイルに関連したニュースや、映画・音楽などのエンタテインメント情報を配信する「T-SITE」をオープンした。

スマートフォンのキュレーションアプリやバイラルメディアなど、インターネットの「ニュースサービス競争」が激化するなか、CCCもニュース事業に参入する。

T-SITEは、CCCグループのT-MEDIAホールディングスが運営する。社内に新設した編集部が制作するエンタテインメントなどのオリジナルニュースを月間800本配信する方針だ。また、Newsweek日本版やGIZMODE、Pen Online、弁護士ドットコムなどの外部メディアの記事も掲載。開設当初は22媒体でスタートするが、年内に40媒体になるという。11月上旬にはスマホアプリのリリースも予定している。

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ボクシング元日本王者、知人殴って大ケガさせる…「正当防衛」が認められる条件は?

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東京五輪、約60路線で終電を最大2時間延長 夜間の保守点検は「前倒しで弾力的に実施」

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会と東京都は1月22日、大会期間中(7月24日〜8月9日)の混雑や深夜まで試合が行われる競技会場からの帰宅に対応するため、列車の増発や終電の延長についての詳細な実施計画を発表した。

計画によると、23時以降に競技が終了する会場は首都圏に8会場ある。そのため、東京圏では19の鉄道会社(東京都交通局なども含む)が、約60路線で終電時間を延長する。

終電は最大で2時間延長されるほか、午前2時台まで運行する路線もあるという。また、日中でも観客が集中する会場のある路線では増発などの対応をとる。

終電が延長されることによって、鉄道各社が夜間に行なっている保守点検作業への影響が懸念されているが、国土交通省が2019年11月に「弾力的な運用」を通達。前倒しできる作業を他の期間に実施、安全基準を守るという。

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飲酒運転で事故、同乗者をケガさせた…「乗った方も悪い」と、過失は認められる?

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通信障害でネットが使えない! 仕事で発生した損失を補填してもらえるか?

イー・アクセスの提供している携帯電話の音声通話やデータ通信が4月2日、東京都の一部で利用しづらい状況となった。通信障害が発生してから、およそ3時間後、同社は復旧を発表した。

ここ数年、イー・アクセスの「イー・モバイル」など、無線通信でインターネットにアクセスできる端末が普及している。契約プランにもよるが、ほとんどは定額料金による大容量データ通信で、首都圏では地下鉄内などでも利用できるようになってきている。いまや仕事や生活を営む上で欠かせないツールになりつつあると言ってよいだろう。

今回の通信障害のように、地域一帯で利用できなくなったとあれば、利用者はおとなしく復旧を待つしかない。では、そのようなときに、端末を使えなくて仕事で大きな損失がでたらどうなるのだろうか。通信会社に損害賠償を請求できるのだろうか。岩永利彦弁護士に聞いた。

●「単につながりにくい」程度では、損害賠償が認められない

「結論から言うと、損害賠償の請求は認められないと考えます」

このように岩永弁護士は単刀直入に述べる。なぜ、そのように言えるのだろうか。

「まず、『イー・モバイル』等の通信サービスを受けている利用者は、その通信サービス会社の提示した『約款』により契約を結んでいるはずです。したがって、損害賠償をどのくらい請求できるかも、その約款によることになります。

もちろん、この約款の有効性も問題とはなりますが、大勢の利用者と定型的に契約を締結する合理性等から、約款が無効となることは考えにくいため、有効であるとの前提で考えます」

このように述べたうえで、岩永弁護士は「イー・モバイル」の約款について、次のように解説する。

「『イー・モバイル』の提示している約款の損害賠償の項目を見ると、単につながりにくいとか、利用しづらい程度では、賠償されないことがわかります。当該約款によると、賠償されるのは『全く利用できない場合で、かつ、その状態が24時間以上連続した場合』という極めて限定的な場合だけだからです。

これは何も『イー・モバイル』に限ったことでなく、他の携帯電話会社やインターネットサービスプロバイダー、電話会社等でも採用している、いわば通信関係の約款のデフォルト規定とも言えるものです」

●24時間以上の通信不能でも、賠償額は「数百円程度」

つまり、「イー・モバイル」の約款によれば、今回のように3時間程度つながらなかっただけでは、賠償の対象とはならないということだ。では、もし24時間以上も連続して全く利用できない状態となり、賠償するべき事態が生じたら、どうなるのだろうか。

「仮にそのような場合でも、この約款によると、その損害額は利用料金の日割額だけと制限されています。ですので、月額数千円の利用料金の場合、24時間以上の通信不能でも、認められる賠償額は、数百円程度になります。結局、通信障害で端末が使えないために重要な仕事を取り損ね、それにより莫大な損害が生じたとしても、その損害は認められないということになります」

このような取り決めは、通信会社に有利で、利用者に不利とも思えるが、仕方ないのだろうか。

「この約款のような賠償額を限定する規定は、『損害賠償の予定』と言い、民法420条でも認められているものです。このような規定がなければ、利用者が重要な仕事を取り損ねた場合などに、多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。すると、結果的にはそのような賠償リスクをあらかじめ利用料金に反映せざるを得なくなって、利用者にもデメリットが発生することになります。そういうわけで、このような『損害賠償の予定』の規定にも、一定の合理性が認められているのです」

このように岩永弁護士は説明するが、例外がないわけではないという。それは、通信サービス会社に「故意又は重大な過失」がある場合には、損害賠償額を制限する規定が適用されないということだ。しかし、この「故意又は重大な過失」も、「非常にハードルの高いもの」と岩永弁護士は言う。「今回の事例も含めて、実際に認められることは少ないものと考えます」。

結局のところ、モバイル端末で通信障害が発生したとしても、損害賠償が認められるケースは極めて限られ、その場合でも、賠償額はごく少額になってしまうということだ。「ある程度の低廉な料金で通信サービスを受けている以上は、やむを得ない面もあると思います」というのが岩永弁護士の意見だが、インターネット接続は現代社会の重要なインフラとなっている。お金を払っている利用者としては、極力、通信障害が起きないように、各通信会社に期待したいものである。

(弁護士ドットコムニュース)

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ロボット犬を蹴る動画に「かわいそう」の声ーー将来は「ロボット愛護法」が必要?

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宗教学者25人が異例の声明 「旧統一教会は信教の自由を侵害」「国は適切な対応を」

国内の宗教研究者有志の25人が、国に対して世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する適切な対応を要望する声明を出した(10月24日付)。

東京大の島薗進名誉教授と北海道大の櫻井義秀教授が10月28日、都内で会見。統一教会問題は長期にわたって被害が続き、違法性を認めた裁判が既に多数ある特異な団体だとし、研究の蓄積や判例に基づいて、実態を整理すべきだと訴えた。

声明には迅速な動きを求める文言があるものの、会見では政治の性急な動きにたいして慎重な意見が目立った。質問権の基準を決める専門家会議が非公開であることなどを挙げ、宗教法人法に基づく法的手続きは「適切に、公正に、透明性を持って」と注文した。

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池袋暴走事故「90歳こえると刑務所に入らない」は本当か?

東京・池袋で2019年4月に乗用車が暴走した死傷事故について、6月22日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)が取り上げた。

自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で起訴された男性(90)は、6月21日に東京地裁でおこなわれた被害者遺族による被告人質問に対し、あらためて無罪を主張。公判後開かれた会見で、妻と長女を亡くした松永拓也さんは「加害者を心から軽蔑します」など憤りをあらわにしていた。

この裁判について、番組にコメンテーターとして出演した中央大教授の野村修也弁護士が「会見で松永さんが言われた一番重い言葉は『刑務所に入って欲しい』という言葉」と言及したうえで、その理由について「90歳を超えた方が仮に実刑判決を受けても刑務所に入らないという選択があるからなんですね」と説明した。

「このこと自体をおそらく松永さんはずっと感じていると思う。(男性が)時間を稼いでいるんじゃないかと、この公判が長引くことに懸念を感じているんじゃないかと思う」と被害者遺族の心情を推察していた。

池袋暴走事故の裁判は社会的に大きな注目を集めており、90歳を超えた人が実刑判決を受けて確定しても刑務所に入らないということになれば、新たな波紋を呼びそうだ。本当にそんなことはあるのだろうか。神尾尊礼弁護士に聞いた。

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安倍首相夫人・昭恵さん「私は、自分の頭でものを考えていなかった」

安倍晋三首相夫人の昭恵さんが6月19日、東京・永田町の衆議院第一議員会館で開かれた「18歳選挙権を考えるシンポジウム」に出席し、スピーチをおこなった。

昭恵さんは「政治家の妻」として選挙にかかわってきたが、長い間「主人が言っていることが正しいと思っていて、自分の頭でものを考えていなかった」と述懐。50歳を目前にしてそのことに気づき、「言いたいことは言おう」と考えるようになったと話した。

さらに、日本の学校教育に疑問を感じたことをきっかけとして、中学2年生のときに起業した女子生徒のエピソードを紹介しながら、シンポジウムに参加した高校生たちに向かって、「自分の頭で考えることの大切さ」を訴えた。