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神奈川県警の巡査長が制服姿で「業務」のふりして詐欺か、被害者は県に損害賠償請求できる?
神奈川県警の巡査長(36歳)が、勤務していた駐在所管内の住民の男性(70代)の口座から、現金700万円を騙し取ったとして、詐欺や有印紙文書偽造・同行使の容疑で11月4日、神奈川県警に逮捕されたと報じられています。
NHKなどの報道によると、巡査部長は今年5月、住民の自分で偽造した住民の男性名義の委任状と払戻請求書を男性名義の通帳とともに、横須賀市内の郵便局の窓口に提出し、口座から700万円を騙し取った疑いが持たれています。
この時、巡査部長は警察の制服を着用しており、郵便局の窓口に警察手帳も示して業務を装っていたとみられているとのことです。
公務員の行為によって損害が生じた時、国家賠償法にもとづいて、国や公共団体(地方自治体)には賠償責任があるとされています。今回のような警察官による損害は、国家賠償法の対象として、賠償してもらうことはできるのでしょうか。
安藤優子さん、ふらふらの女性Dに「炎天下リポート」続行要求 パワハラにならない?
8月19日放送のフジテレビ「直撃LIVEグッディ!」で、京都で炎天下のなかリポートをしていた女性ディレクターが熱中症が疑われる様子を示す中、キャスターの安藤優子さんが中継を続行させたという一幕があり、批判が集まっている。
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に
一般社団法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は7月4日、都民ファーストの会が圧勝した東京都議選の結果について、受動喫煙防止に大きな弾みがつくと評価した。
都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。
作田理事長は、先の通常国会で、厳しい制約をつけた厚労省の「受動喫煙防止法案」(健康増進法改正案)が、自民党内からの反対が相次ぎ、成立しなかったことを念頭に、「かなり厳しいものになると信じている」と、都条例制定への期待を語った。
都議選の惨敗を受け、早ければ月内にも実施される見込みの内閣改造については、「塩崎大臣は、頑として(基準を緩和した自民党案に)反対してくれた」として、塩崎恭久厚労相の留任を求めている。
発言はいずれも、厚生労働省の記者クラブでのもの。この日、作田理事長ら禁煙学会のメンバーは、塩崎厚労相に対し、厚労省による受動喫煙防止法案の原案を支持する、9万4595筆の署名を提出した。
カプコンが警告する「モンハン」改造問題 「ゲームデータの改造」は著作権法違反?
ニンテンドー3DS用の人気ゲーム「モンスターハンター4」(モンハン4)で、勝手に改造されたデータがプレイヤー間で広まり、大きな問題となっている。改造データを使うと、珍しい装備が手に入れやすくなるなど、本来ではあり得ない事態が起きるようだ。
これらの改造データは、主に3DSの無線通信機能を通じて拡散しているとみられる。「すれ違い通信」と呼ばれ、近くにいる人と自動的にデータをやりとりする仕組みで、通常のデータに混じって、こうした改造データが数多く「流通」しているという。
メーカーのカプコンは、こうした改造データを使うと、ゲームが正常に遊べなくなる可能性があると指摘。プレイヤーたちに、受け取った改造データは直ちに削除するよう呼び掛ける一方、もし改造データを使用していることが判明すれば、公式イベントへの参加を一切拒否する、などと警告している。
こうした「改造データを作りだすこと」や「改造データを他人に送信する行為」は、ゲームの性質を大きく変えるものだと言えるが、「違法」というべきものだろうか。知財財産関係を得意分野とする石下雅樹弁護士に聞いた。
「ねえ聞いて」店長呼び出し、2時間しゃべり倒す迷惑客…追い出す方法は?
店員を呼んで、閉店時間を過ぎても「世間話」をし続ける客に迷惑しているーー。ホームセンターの従業員から、弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられた。
相談者によると、店長か知識豊富な社員を呼び出し、買い物に関係ない話をし続け、最低でも2時間以上は店に居座るという。業務に支障をきたしたり、従業員が帰れなくなったりする事態も起きていると困っている様子だ。
このような客を追い出すことはできるのだろうか。大橋賢也弁護士に聞いた。
「遺骨」はいったい誰のもの? 故・藤圭子さんの遺骨の行方を決めるのは?
宇多田ヒカルさんの母で、先月亡くなった歌手の故・藤圭子さんの「遺骨」をめぐって、トラブルが起きているようだ。
雑誌などの報道によると、藤さんの遺骨は当初、実家の「阿部家」の墓に入ると見られていたが、前夫の音楽プロデューサー・宇多田照實さんが新しくもうける「宇多田家」の墓に納骨される方向で、話が進んでいるのだという。こうした状況に、藤さんの実兄が反発しているというのだ。
このような遺骨をめぐるトラブルは芸能人だけでなく、一般の家族でもしばしば起きている。そもそも遺骨は、本人の死後、誰のものになるのだろうか。村上英樹弁護士に聞いた。
●「遺骨」の行方は、現金や不動産などの「遺産」と区別して考える
「遺骨にも『所有権』があるというのが、古くからの判例の考え方です」
このように村上弁護士は説明する。では、遺骨の所有権はどのように決まるのか。
「遺骨が誰のものなのか、という点については、学者によっていろいろな説があるのですが、1989年(平成元年)の最高裁判決では『慣習に従って祭祀を主宰する者』のものである、とされています。いわゆる遺産(現金、預金、不動産など)のような、通常の相続の対象になるものとは、異なる扱いがされているのです」
では、「祭祀を主宰する者」というのは、どういう人を指すのだろうか。
「これは、『故人の霊をまつる中心の人』という意味ですが、それが誰になるかは、次のように決まります。
民法によれば、第1に『亡くなった人自身の指定』、第2に『慣習』、第3に『家庭裁判所の指定』によって定まるとされています」
つまり、遺言で「葬儀や法事は●●にまかせる」などと指定してあれば、その人物が「祭祀を主宰する者」となり、遺骨もその人のものになるというわけだ。
●「祭祀を主宰する者」は通常、親族間の話し合いで決まる
だが、「生前に故人が、自分が死んだ後のことを考えて、自分の霊をまつってほしい人を指定しているケースは、実際上少ないでしょう」と村上弁護士は指摘する。
「普通は、親族などの話し合いによって、配偶者や子どもなどのうち誰かが『祭祀を主宰する』ことになります。しかし、親族間に確執がある場合は、すんなり決まらないことがあります」
そうなると、どうなるのか。
「もめにもめた場合には、家庭裁判所が決めることになります。その場合は、事情を総合判断して、故人と緊密な生活関係にあって、故人に対して愛情や感謝の気持ちが強いと思われる人を指定することになります」
藤さんの遺骨の行方はまだはっきりしていないと伝えられているが、最終的には、家庭裁判所が判断することになる可能性もあるということだろう。
「多分まずい」荒らし続出、オリ選手"実家"精肉店が沈黙破る「応援に感謝」危険プレーの余波
プロ野球オリックス・バファローズの廣岡大志選手の試合中のプレーをきっかけに、一部でバッシングを受けていた実家の「広岡精肉店」(大阪市阿倍野区)が6月10日、公式インスタグラムを更新。
Googleマップの口コミに発生した「荒らし」行為について言及するとともに、SNSで広がっている多くの応援や来店に対して感謝をつづった。
「粉飾決算」の事件なのに会計基準で判断せず…捜査の根本的問題
企業の粉飾決算がたびたび問題になりますが、刑事裁判においてはどんな問題があるのでしょうか。「会計基準」との関連を中心に、朝日新聞経済部記者・松浦新氏のレポートをお届けします。
ファミレスの「ドリンクバー」だけで「長居する客」 どのくらいまで許される?
連日、全国各地で猛暑日の続くこの夏。空調の効いたファミレスは格好の”避暑地”となっている。
おしゃべりや読書、打ち合わせなどで、長時間ファミレスを利用するとき便利なのが「ドリンクバー」だ。ファミレスでは通常、時間制限は設けられていないため、何杯でも飲み物をおかわりしながら長居ができる。だが本来、レストランは食事をするところだ。それ以外何も注文しないで、ずっと席を占拠されたら、店にとっては打撃だろう。
はたして客は、どれぐらいの時間、ドリンクバーで居座ることができるのだろうか。また、度がすぎる場合には、店側が客を追い出すこともできるのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
●店長に「出ていけ」と言われたのに居座れば「不退去罪」になる
「基本的には、ドリンクバーの注文のみでも、長時間ファミレスに居続けることはできると考えます。
ドリンクバーの料金の中には、飲み物の料金だけでなく、一定の客席・テーブルやトイレなど、店の設備を利用する対価も含まれていると考えられます。
特にドリンクバーの料金は料理と違い、『場所代』としての意味合いが強いと言えるでしょう。閉店時間までずっと居続けても、過度に長いとは言えないと思います」
――では、限度はない?
「限度はあります。たとえば24時間営業の店舗などでは、何日も居続けられるとファミレス側も困りますよね。
そのように極端な場合は、店側も退去を求めると思われます。そして、もし店長が退去を求めたにもかかわらず居続ければ、不退去罪(刑法130条後段、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)に当たる可能性があります。
また、たとえば居続けることで悪臭を放つようになり、そのせいで他の客が入らなくなったような場合であれば、ファミレスの営業を妨害したとして、損害賠償(民法709条)が請求される可能性があります」
どうやら法律的には、「何時間以上ならアウト」という、具体的な線引きはないようだ。しかし、もし万が一、店長に「出ていけ」と言われてしまったら——。店側がそんなことを言い出すのはよほどの場合だ。真剣に受け止めて、おとなしく従っておくべきだろう。
同性への性的発言も「セクハラ」になる!? 厚労省の「新しい指針」で何が変わる?
これまで異性間の問題とされがちだったセクハラだが、その裏側で、同性の「性的な言動」によって、嫌な思いをしていた人も多いかもしれない。厚生労働省は、現在見直しをおこなっている男女雇用機会均等法の指針の中に、新たに「同性間のセクハラの禁止」を明記する方針だという。
読売新聞によると、今回の見直しによって、女性上司が部下の女性に「結婚はまだなの?」「子供は?」と尋ねることも、「セクハラ」に含まれるようになるという。また、男性上司が部下の男性に「男ならしっかりしろ」「男のくせに」など叱咤するような、「性別役割分担意識」にもとづいた発言もあてはまるそうだ。
ここで例示されているのは、上司の部下に対する発言だが、同じ立場の同僚に「結婚はまだなの?」と聞くことも、セクハラになってしまうのだろうか。新しい指針に「同性間のセクハラの禁止」が明記されたら、どんなことに注意する必要があるのか。菊池麻由子弁護士に聞いた。