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ツイッターが導入した「罵倒禁止」ルール 「どこまで実効性があるか疑問」と弁護士
ツイッター上での個人に対する罵倒や嫌がらせを禁止する――。ツイッター社は8月、特定の個人に向けた攻撃的なツイートを禁止することを発表した。今後、ユーザーによる通報システムなども整備していくという。
きっかけとなったのは、7月にイギリスで起こった女性活動家に対する脅迫事件だ。女性や、女性を擁護する人のツイッターアカウントに、「殺す」「レイプする」などの犯罪予告と見られる投稿や嫌がらせのツイートが殺到し、2人の逮捕者が出る騒ぎとなった。ユーザー側からも対策を求める12万件以上の署名が集まり、事態を重く見たツイッター社が規制導入を決めたのだった。
日本でも、ツイッター上での罵倒や嫌がらせは日常茶飯事だ。「特定の人物に向けた罵倒や嫌がらせ」を禁止する規定はこのほど日本でも導入されたが、これによってどんな影響があるのだろうか。インターネット上の法律問題にくわしい落合洋司弁護士に聞いた。
●「違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを取得されてしまう」
「日本でも、インターネット上のサービスが、利用規約で誹謗中傷や嫌がらせなどを禁止している例は、数多く見られます。しかし、実際には禁止規定があっても違反行為は後を絶ちません」
――どんな理由がある?
「主な要因は、インターネットにおける情報発信がとても容易であること。また、違反行為の再発防止に実効性が乏しいことにあるでしょう」
――再発防止が難しい?
「もう少し具体的に言うと、たとえば違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを次々と取得されてしまうということです。
クレジットカード課金の場合などを除き、アカウントを開設する際にしっかりとした本人確認を行っているサービスはあまり多くありません。規約違反をした人の再登録を防ぐのは難しいでしょう」
――確かに、登録が簡単なサービスは多い。
「ツイッターはメールアドレスだけで登録できるので、まさに典型的ですね。つまり、罵倒禁止の規定についても、現状ではどこまで実効性が期待できるかどうか疑問があります」
――実効性のある対策とは?
「たとえば、
(1)イギリスで検討されているユーザーによる通報システムを導入する。(問題のあるツイートの早期削除が可能になります)
(2)アカウント取得にあたり本人確認を行う。
(3)利用履歴(ログ)を確実に保存し、短期間では消去せず、権限のある当局の求めがあれば慎重に対応しつつ提出する。
などの方法が考えられます」
――ツイッター社はすぐにそういった対策をとったほうが良い?
「慎重な検討が必要でしょう。そういった措置は、利用の自由を制約することにもつながるからです」
サービスの根幹に関わる問題だけに、事業者側の苦悩は深そうだ。ただ、罵倒や中傷、脅迫などは、そもそも「犯罪」になり得る行為だ。ネット上だからといって、発言の重みが変わるわけではない。利用にあたってはもう一度、そこに思いを巡らす必要があるだろう。
「大学生の夏休みだけの活動じゃない」 SEALDs奥田愛基さんが今後の展望を語る
安保法案の審議が最終局面を迎えるなか、国会前で抗議活動をおこなっている学生グループ「SEALDs(シールズ)」が9月16日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開いた。中心メンバーの奥田愛基さん(明治学院大4年)は抗議活動の広がりに触れて、「次の選挙にも影響を与えると思う」と語った。
集団的自衛権の行使を認める安保関連法案は、9月16日夜にも、参議院の平和安全特別委員会で採決され、17日の参議院本会議で可決・成立すると見込まれている。奥田さんは今年5月に結成された「SEALDs」の中心人物として、国会前の抗議活動を率いてきた。
会見の質疑応答で、外国人記者から今後の活動について聞かれると、奥田さんは「大学生の夏休みだけの活動じゃない」と語気を強めた。「僕たちの抗議活動には、20~70代の世代がいる。世代・性別を超えたつながりが、そのまま次の選挙にも影響を与えると思う」と述べた。
国会正門前のSEALDsの抗議活動には、主要な野党の代表たちが毎週のように訪れている。奥田さんは「うまく選挙協力すれば、僕たちも次の選挙を応援しやすくなるんじゃないか。今では、『(安保法制の)賛成議員を落選させよう』が合言葉になっている。これまでの運動と違うかたちになりつつある」と展望を語った。
早大、小保方氏の「博士号」に関する会見開催へ、代理人「現時点でコメントできない」
早稲田大学は10月30日、STAP細胞論文の筆頭著者で、元理化学研究所研究員の小保方晴子さんの「博士学位論文」の取り扱いにかんする記者会見を11月2日に東京都内で開くと発表した。報道各社は10月30日、早稲田大学が小保方さんの博士号を取り消す方針を固めたと報じていた。
小保方さんの代理人をつとめる三木秀夫弁護士は、弁護士ドットコムのメール取材に対して、「(博士号の取り消しについて)大学から正式な発表がないので、現時点ではコメントすることはありません」と答えた。
2014年1月に英科学誌「ネイチャー」に掲載された「STAP細胞」の論文をめぐり、ねつ造や改ざんなどの不正問題が相次いで見つかり、最終的に論文は撤回された。小保方さんは2011年、早大で博士号(工学)を取得したが、その際に提出した博士論文についても、米国立衛生研究所のウェブサイトの文章と酷似しているなどとネット上で指摘された。
早大は2014年10月、「不正の方法により学位の授与を受けた」と結論づけた。一方で、約1年間の猶予期間を設けて、その間に博士論文が適切なものに訂正された場合、「学位を取り消さない」としていた。
強まる「GAFA」規制の動き、検討会が提案した独禁法「一般調査権」のパワー
グーグルやアップル、フェイスブック、アマゾン(いわゆるGAFA)などの大手プラットフォーマーの規制について検討する政府の「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」は12月12日、中間論点整理を公表した。
関係省庁は経済産業省、公正取引委員会、総務省。中間論点整理では、デジタル・プラットフォームは、ネットワーク効果、低廉な限界費用、規模の経済性などの特性があるため、「独占化・寡占化」が進みやすいとしている。
プラットフォーマーが、社会経済に不可欠な基盤を提供しており、市場そのものを設計・運営・管理する力があることや、技術的な不透明性が高いことなどから、取引環境整備のあり方を検討する必要があるとしている。
公平性を確保するための方策として、独占禁止法40条の一般調査権(強制調査権限)を活用して、大規模・包括的な調査を実施することが提案されている。一般調査権の行使はどのような影響を及ぼすのか。籔内俊輔弁護士に聞いた。
<現役引退>松坂大輔、奇跡の逆転劇「明徳義塾戦」の球審は弁護士だった「ボールの伸び違った」
埼玉西武ライオンズの松坂大輔投手が10月19日に現役最後のマウンドに上がる。数々の伝説をつくってきた「平成の怪物」だが、その「序章」となった甲子園で、審判の1人をつとめたのは実は弁護士だった。
劣勢からの大逆転となった明徳義塾戦で球審、ノーヒットノーランで春夏連覇を飾った京都成章戦で一塁塁審だった清水幹裕弁護士は「ボールの伸びが違った」と当時を振り返った。
広瀬香美さん「芸名問題」も関係、公取委「独禁法を労働分野に適用」…説明会は大入り
芸能人の事務所移籍を制限するのは、独占禁止法に抵触しうるーー。今年2月、公正取引委員会が発表した報告書は、芸能業界に大きなインパクトをもたらした。つい最近も、歌手の広瀬香美さんの事務所移籍騒動をめぐって、所属していた事務所が芸名の使用禁止を求めたことは、独禁法違反に当たるのではないかと、改めて話題になった。
独禁法といえば、これまでは価格カルテルや入札談合などに適用されてきた。しかし、施行70周年だった2017年、「人材と競争政策に関する検討会」で、労働分野(人材市場)への適用可能性が探られた。報告書は、ここでの議論をまとめたものだ。
報告書では、芸能人に限らず、スポーツ選手やフリーランスで働く人の契約問題も広く扱う。内容を知ってもらおうと、公取委は各地で説明会を開催している。今年5月、都内であった回では、企業関係者や弁護士らによって、90席が満席になった。
麻原元死刑囚の「遺骨」めぐり遺族の間で火種、「引き取り手」は誰になるの?
死刑が執行されたオウム真理教元代表、麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の遺骨をめぐって、妻や子どもなど、親族間で「争奪戦」が起きるおそれが心配されている。
報道によると、法務省は、松本元死刑囚から事前に示されたという意向にもとづいて、四女に遺骨を引き渡す方向で話をすすめていたが、四女側が「身の危険を感じる」として、すぐに受け取らないとしたため、遺骨は当面の間、東京拘置所で保管されることになった。
一方、三女は7月9日、ブログを更新した。「父が四女を遺体の引取先として指定したという話について、父が東京拘置所の職員と意思疎通ができなかったという客観的な事実からも、作られた話ではないかと感じております」とつづった。遺言状はないという。
三女側は、元死刑囚の妻に遺骨を引き渡すようもとめているようだ。遺骨の引き取りをめぐっては、一般家庭でもトラブルに発展することが少なくない。三女は「争いは生じていない」と強調するが、今後の展開次第では争いに発展するおそれもある。
四女の代理人は7月11日、記者会見を開いて、遺骨をパウダー化して、太平洋の不特定地点に散骨する考えを明らかにした。はたして、本人が亡くなったあと、遺骨は誰のものになるのだろうか。村上英樹弁護士に聞いた。
オリンパス旧経営陣3人に「594億円」の損害賠償が確定 支払えなかったらどうなる?
オリンパスの巨額損失隠し事件をめぐり、同社と株主が旧経営陣らに損害賠償の支払いを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は原告・被告側双方の上告を棄却した。決定は10月22日付。
損失隠しを主導したとされる同社元会長ら3人に「計約594億円」の支払いを命じた東京高裁判決(2019年5月)が確定した。
過去には、大和銀行ニューヨーク支店で巨額損失が発生した事件をめぐり損害賠償を求めた株主代表訴訟において、「約975億円」の損害賠償を命じた大阪地裁判決(2000年9月20日)があったが、控訴審で被告側が銀行側に「計約2億5000万円」を支払うことなどで和解していた。
今回の訴訟は株主が経営陣の責任を追及した訴訟で確定した損害賠償額として、国内では過去最高額とみられる。
よほどの資産家でもない限り、「約594億円」は到底個人で支払える金額ではないが、今後支払いはどのように進められるのだろうか。また支払えない場合はどうなるのだろうか。島田直行弁護士に聞いた。
同意なき性行為、高裁が「880万円」の賠償を命じるまで 自衛隊セクハラ事件、弁護士の闘い
セクハラの賠償金の額が低いと言われる日本で、880万円の賠償を命じた事件がある。2017年4月12日に東京高裁で判決が言い渡された「航空自衛隊自衛官セクハラ事件」だ。
これは航空自衛隊浜松基地の元隊員の女性が、上官の男性から継続的な性被害を受けたとして、男性に1100万円の損害賠償を求めた訴訟だった。ただ、1審の静岡地裁浜松支部では、たった30万円の慰謝料しか認められなかった。
代理人を務めたのは、弁護士歴40年以上を有するベテランの塩沢忠和弁護士(74)と当時新人だった栗田芙友香弁護士(33)のコンビだ。
地裁判決を受け「怒りと驚きで死に物狂い」で控訴審に挑んだ2人。最高裁が2018年2月に被告側の上告を棄却し、提訴から3年5カ月で終結した。
果たして、地裁と高裁の判断を分けたものは、一体何だったのか。話を聞いた。
姻族関係終了届「気持ちの整理にはとても有効」提出を待ちわびる妻たち〈読者の声〉
配偶者と死別後、配偶者の両親やきょうだいとの姻族関係を終わらせるための書類「姻族関係終了届」。
この届を実際に提出したライター・椙原繭実さんの体験談(「義実家への絶縁状「彼らの顔を思い浮かべると痛快」姻族関係終了届を出しました」)を掲載したところ、読者から様々なコメントが寄せられました。