【白金台駅徒歩7分】プラチナ通りの法律事務所。離婚や相続など、身近な法律問題に注力しています。オンライン相談も可能です。
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弁護士が裁判等で席を外している場合も多いため、Webでのお問い合わせをおすすめしております。
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離婚分野での豊富な経験
弁護士登録以降、都内の離婚・男女問題を専門的に扱う法律事務所に勤務し、これらの分野では多くの経験を積んできました。また、福島県の法律事務所での勤務経験もあり、いわゆる街弁として豊富な経験を有しています。
オンライン相談対応可能 初回相談無料
Zoomでのオンライン相談に対応可能です。また、初回相談は無料としていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
話しやすい雰囲気
紛争解決には、ときには1年や2年といった時間がかかることがあります。相手方と話すよりも自分が頼んだ弁護士と話すのがストレスだったということがないよう、話しやすい雰囲気づくりを意識しています。
納得の解決のために
離婚や相続など、人生でも重要な局面のお手伝いをさせていただきますので、きめ細かな報告を心がけ、ご依頼者様が、ご自身でも納得できる解決になるよう尽力いたします。
岸 周吾 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
60才時の退職金が2500万(勤務期間37年)あったとして、退職金の財産分与について教えて下さい。
【質問1】
婚姻期間31年、別居期間9年だった場合(同居期間22年)
22÷37年=0.59とすると、2500万×0.59=1475万を1対1で分与する考え方になるでしょうか?
ご相談者様が60歳の時点で別居されたのであれば、そのような考え方が一般的です。
【計算式】
分与する退職金
=(別居日に自己都合退職したと仮定した場合の退職金)×(同居期間)÷(勤続期間)÷2
ご参考になりましたら幸いです。 -
【相談の背景】
離婚調停になりました。
住宅ローン残と現在の売却価格を比較すると、オーバーローン状態です。
住宅購入時に、自分の結婚前に蓄財した特有財産を400万ほど使いました。
口座の財産は全部合わせて1000万ほどあります。
【質問1】
そのような場合、1000万から400万を引いた600万が財産分与の対象になるでしょうか?
通常、住宅購入時に特有財産から支出した頭金等がある場合には、頭金等/購入金額について、支出した当事者の特有部分として考慮します(ご自宅の購入価格が4000万円だとすると、400万/4000万=10%を特有部分として考慮するということです。)。
住宅ローンを引いた残りがプラスであれば、そのプラス部分の10%を先にあなたが取得し、残りの90%を2分の1ずつ取得するという考え方です。
しかしながら、オーバーローン不動産の場合は、プラス部分が存在しませんので、特有部分についても考慮のしようがありません。結論としては、ご相談の400万円については考慮されない可能性が高いでしょう。