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きし しゅうご
岸 周吾 弁護士
白金法律事務所
所在地:東京都港区白金台5-6-9 日総第27ビル307
相談者から高評価の新着法律相談一覧
財産分与
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退職金と別居期間について
【相談の背景】60才時の退職金が2500万(勤務期間37年)あったとして、退職金の財産分与について教えて下さい。【質問1】婚姻期間31年、別居期間9年だった場合(同居期間22年)22÷37年=0.59とすると、2500万×0.59=1475万を1対1で分与する考え方になるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご相談者様が60歳の時点で別居されたのであれば、そのような考え方が一般的です。【計算式】分与する退職金=(別居日に自己都合退職したと仮定した場合の退職金)×(同居期間)÷(勤続期間)÷2ご参考になりましたら幸いです。
財産分与
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財産分与(特有財産の扱い)について
【相談の背景】離婚調停になりました。住宅ローン残と現在の売却価格を比較すると、オーバーローン状態です。住宅購入時に、自分の結婚前に蓄財した特有財産を400万ほど使いました。口座の財産は全部合わせて1000万ほどあります。【質問1】そのような場合、1000万から400万を引いた600万が財産分与の対象になるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
通常、住宅購入時に特有財産から支出した頭金等がある場合には、頭金等/購入金額について、支出した当事者の特有部分として考慮します(ご自宅の購入価格が4000万円だとすると、400万/4000万=10%を特有部分として考慮するということです。)。住宅ローンを引いた残りがプラスであれば、そのプラス部分の10%を先にあなたが取得し、残りの90%を2分の1ずつ取得するという考え方です。しかしながら、オーバーローン不動産の場合は、プラス部分が存在しませんので、特有部分についても考慮のしようがありません。結論としては、ご相談の400万円については考慮されない可能性が高いでしょう。
離婚・男女問題
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離婚後の私名義の車について
【相談の背景】昨年離婚しまして、ローンが後一年残っている私名義の車を元妻が今も使用している状態です。ローン支払いについては口約束で半分を私が払うと言うことで毎月向こうも支払いをしている状態ですが、先日養育費増額調停を申し立てられ養育費の増額を余儀なくされました。今後その養育費を払う事を考えると私の生活もままならなくなってしまうので、毎月のローン全額を払ってもらうように伝えたところ、「払えないなら言って」と、現時点では全額払う気がない発言をされています。【質問1】車を引き上げてその車を売り、ローン返済に当てたいと考えておりますが、法律上問題はありますでしょうか?また、問題がなければそれを実行する上で手順などあれば教えていただきたいです。
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回答
ベストアンサー
結局は、ご相談者様と元配偶者様との間で、どのような合意が成立しているのかという点に尽きるように思います(いつでも返還を求められるという前提の合意なのか。●年間はローンの半額の負担と引き換えに使用を許すという合意なのか。)。成立している合意がすぐにでも返還を求められる内容なのであれば、返還を求めないかわりにローン全額の負担を求めるというのはあり得ると思います。状況的にお話合いは難しいように思いますので、ご自身で調停の申し立てをされるか、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
離婚・男女問題
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離婚後の養育費増額要求のための収入増加基準は?
【相談の背景】離婚検討中です。旦那が転職して年収が一時的に下がり300万程度です。今養育費の算出をして別れるとかなり少ない額になります。離婚した後、相手の収入増加による養育費増額を要求する場合【質問1】年収300万からどれくらいになれば収入増加として再度額を決めれますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
要件としては、前の合意時から「事情変更」があったかどうかですが、100万円の年収増でも「事情変更」として扱うことになるだろうと思います。養育費増額調停を申し立てていただければ、そのときの双方の収入に応じた結論が出るでしょう(調停が成立しなければ、裁判所が審判を出してくれます。)。ご参考になりましたら幸いです。
離婚・男女問題
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離婚後の養育費増額要求のための収入増加基準は?
【相談の背景】離婚検討中です。旦那が転職して年収が一時的に下がり300万程度です。今養育費の算出をして別れるとかなり少ない額になります。離婚した後、相手の収入増加による養育費増額を要求する場合【質問1】年収300万からどれくらいになれば収入増加として再度額を決めれますでしょうか?
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回答
養育費増額請求のために、「●●円以上の収入増があれば可能」というようなルールがある訳ではありません。養育費の算定表(裁判所のHPで閲覧可能です。)をご覧いただければ大まかな金額が分かると思いますので、そちらをご確認いただくのが良いように思います。
離婚・男女問題
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離婚後の私名義の車について
【相談の背景】昨年離婚しまして、ローンが後一年残っている私名義の車を元妻が今も使用している状態です。ローン支払いについては口約束で半分を私が払うと言うことで毎月向こうも支払いをしている状態ですが、先日養育費増額調停を申し立てられ養育費の増額を余儀なくされました。今後その養育費を払う事を考えると私の生活もままならなくなってしまうので、毎月のローン全額を払ってもらうように伝えたところ、「払えないなら言って」と、現時点では全額払う気がない発言をされています。【質問1】車を引き上げてその車を売り、ローン返済に当てたいと考えておりますが、法律上問題はありますでしょうか?また、問題がなければそれを実行する上で手順などあれば教えていただきたいです。
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回答
ローン半額の負担と引き換えに自動車の使用をさせるという合意が成立しているということですので、養育費の増額を理由に、その合意を反故にするのは問題があるように思います。お相手としても、ご相談者様がローン支払ができない結果、ローン会社に車を引き揚げられるのは困るでしょうから、その面から交渉されると良いのではないでしょうか。また、そもそも、ローン完済後に車をどうするのか(名義変更するのか、返還を受けるのか)についても、離婚時に合意されていないようでしたら、協議が必要だと思われます。離婚後2年は財産分与の請求が可能ですので、お相手が車を取得するのであれば、その分、ご相談者様が金銭を受け取るという処理もあり得ると思われます。
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