おおたがき よしき

太田垣 佳樹  弁護士

芝綜合法律事務所

所在地:東京都 港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル5階

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【無料相談/電話相談実施中】【夜間/土日祝日対応可】「企業法務」「不動産」「相続」「自己破産」「債権回収」「インターネット」「交通事故」問題に注力しております。

案件に応じた的確かつ丁寧な対応

法律問題は多種多様です。
つまり、最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。

よって、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。

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企業法務の専門性が高まってきましたが、その他分野に関しましても可能な範囲でご相談に応じ、適宜専門の弁護士のご紹介もしておりますので、お気軽にお問合せください。

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初回法律相談については無料対応が可能な場合があります。
正式に仕事をご依頼いただく前には、原則として費用はかかりません。
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 まずは電話、メールにてご相談ください。

事務所ホームページ

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太田垣 佳樹 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生

人物紹介

人物紹介

資格

  • 東京国税局 通知税理士
    一部税理士業務も取り扱っております。

使用言語

  • 英語
    英文契約のレビューに対応します。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

学歴

  • 東京大学法学部
  • 首都大学東京法科大学院

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • w不倫をし、双方の配偶者にはもう知られています。お互い不貞行為があった事も認めています。
    私の主人が4人で話合いの場を設けようとしたところ、相手の奥様が私とは絶対に会いたくないと言っております。
    そこで、私から奥様へ謝罪文を書いて主人から渡して貰おうと思ったのですが、それはおかしいですか?住所が分からないので郵送出来ません。
    それと、謝罪文に慰謝料も出来る限りお支払いしたいと1言書くべきですか?
    ただ、私達夫婦は離婚が決まっており、私は現在無職なので、払える額に限りがあります。
    回答よろしくお願いします。

    太田垣 佳樹弁護士

    謝罪文を渡す目的を確認すべきかと存じます。

    謝罪文を書いて渡すこと自体はおかしいことではありませんが、相手方(奥様)の感情を和らげる、あるいは、こちらのせめてもの誠意を見せる、という意味では、相手方の感情を逆撫でしないようにすることを第一に考える必要があります。

    おかしいかどうかではなく、まずはご主人から「妻が奥様宛に謝罪文を書いて預かっているが、受け取ってもらえるか」というお伺いを立てることから判断されるべきと考えます。

    慰謝料についてですが、既に不貞行為の存在に争いがないということですので、法的な手続きに乗せた場合“請求されれば支払わざるを得ないが、金額は未定”という状況だと思われます。

    慰謝料の申出については、金額を明示しない限りでお書きになるのは問題ないと思われます。

  • 養育費の支払いにつきまして、ご質問させていただきます。

    2度離婚しております

    1度目 
    夫(支払義務者)年収430万
    妻(受取)年収400万
    月額 4万円(5万円から減額)
    子供現在7歳

    2度目
    夫(支払義務者)年収430万
    妻(受取)年収100万
    月額 4万円
    子供現在6歳

    月額で8万円支払いしております

    他に、子ども認知希望の女性がおります
    養育費として、おいくら支払えばよろしいですか?

    また現在の養育費の支払いは妥当でしょうか?
    妥当な金額でないのであれば、減額調停させてもらいたいと思いますので、

    よろしくお願いいたします。

    太田垣 佳樹弁護士

    > 追記ですが、
    > 子ども認知希望の女性
    >
    > 年収300万です。

    お子様を認知+3名の女性の方とはそれぞれ結婚しないという前提だと、3人目のお子様に関して算定表に基づく額は月額で2万円辺りになりますが、

    1人目のお子さん 母親は年収400万円 養育費4万円
    2人目のお子さん 母親は年収100万円 養育費4万円
    3人目のお子さん 母親は年収300万円 養育費2万円

    ということになれば、若干公平さを欠くように思われますし、
    1人目のお子さんに対する養育費は減額が認められるかもしれません。

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