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おおたがき よしき
太田垣 佳樹 弁護士
芝綜合法律事務所
所在地:東京都 港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
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w不倫での謝罪文で慰謝料について書くべきか?
w不倫をし、双方の配偶者にはもう知られています。お互い不貞行為があった事も認めています。私の主人が4人で話合いの場を設けようとしたところ、相手の奥様が私とは絶対に会いたくないと言っております。そこで、私から奥様へ謝罪文を書いて主人から渡して貰おうと思ったのですが、それはおかしいですか?住所が分からないので郵送出来ません。それと、謝罪文に慰謝料も出来る限りお支払いしたいと1言書くべきですか?ただ、私達夫婦は離婚が決まっており、私は現在無職なので、払える額に限りがあります。回答よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
謝罪文を渡す目的を確認すべきかと存じます。謝罪文を書いて渡すこと自体はおかしいことではありませんが、相手方(奥様)の感情を和らげる、あるいは、こちらのせめてもの誠意を見せる、という意味では、相手方の感情を逆撫でしないようにすることを第一に考える必要があります。おかしいかどうかではなく、まずはご主人から「妻が奥様宛に謝罪文を書いて預かっているが、受け取ってもらえるか」というお伺いを立てることから判断されるべきと考えます。慰謝料についてですが、既に不貞行為の存在に争いがないということですので、法的な手続きに乗せた場合“請求されれば支払わざるを得ないが、金額は未定”という状況だと思われます。慰謝料の申出については、金額を明示しない限りでお書きになるのは問題ないと思われます。
養育費
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養育費(複数)の妥当な金額につきまして
養育費の支払いにつきまして、ご質問させていただきます。2度離婚しております1度目夫(支払義務者)年収430万妻(受取)年収400万月額 4万円(5万円から減額)子供現在7歳2度目夫(支払義務者)年収430万妻(受取)年収100万月額 4万円子供現在6歳月額で8万円支払いしております他に、子ども認知希望の女性がおります養育費として、おいくら支払えばよろしいですか?また現在の養育費の支払いは妥当でしょうか?妥当な金額でないのであれば、減額調停させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
> 追記ですが、> 子ども認知希望の女性>> 年収300万です。お子様を認知+3名の女性の方とはそれぞれ結婚しないという前提だと、3人目のお子様に関して算定表に基づく額は月額で2万円辺りになりますが、1人目のお子さん 母親は年収400万円 養育費4万円2人目のお子さん 母親は年収100万円 養育費4万円3人目のお子さん 母親は年収300万円 養育費2万円ということになれば、若干公平さを欠くように思われますし、1人目のお子さんに対する養育費は減額が認められるかもしれません。
借金
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Paypalなどの資金移動サービスのクレジットは非課税?
PaypalやSkrillのように、クレジットで給料も受け取れる海外のフリーランスサービス(freelancer.comなど)を使用して仕事を見つけたり、給料の受取をしています。どのタイミングで課税対象の所得になるのでしょうか?1. フリーランスサイトのお客のアカウントから、私のアカウントにクレジットが移動したとき2. 私のフリーランスサイトのアカウントから、PaypalやSkrillなどの海外資金移動サービスのアカウントにクレジットを移動したとき3. SkrillやPaypalなどの海外資金移動サービスのクレジットを、日本の銀行口座に預金として振り込んだときそれぞれの段階で手数料が発生するので、課税対象の金額と申告する経費の金額が微妙に変わるため、けっこう重要なことだと思います。また、もし3番の場合、PaypalやSkrillのアカウントから直接オンラインショップの支払をした場合はどうなるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
私としては、保守的に考えて、「自分の銀行口座に振り込んで初めて売り上げ」という考えはとらないほうが良いと思います。つまり、Paypal口座と自己の銀行口座との間の資金移動のタイミングを調整することで翌会計年度に課税を繰り越す…という方法は認められないということです。現在一般的な会計処理においてPaypal残高がどう処理されているかについては、税理士又は会計士の先生方に確認するしかありませんが、確か、Paypal口座に溜まっている残高は、自らの手続1つで国内銀行口座に移動させることが出来る一方、支払った客側が自由に取り戻せるわけではないと記憶しています(ここは要確認ですが)。したがって、経済的利益がこちらの管理に置かれている以上、所得が発生し、課税の対象になる…と考えるのが、所得税法上は自然な考え方といえます。売掛金でも課税対象になることと似ていますね。もっとも、前回の回答でも触れた通り、租税条約の内容やPaypalの規約内容次第では、課税されないこともあり得ないことはないです。
消費者被害
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料金の請求についてです。お願いします。
4ヶ月前に携帯電話会社の携帯保証サービスを使い、携帯電話を新しい物と交換して頂きました。その際に、携帯電話会社から黄色の封筒を頂きました。『その中に壊れた携帯を入れてポストに入れて下さい。』との事だったので、その日に封筒に入れてポストに入れました。そして4ヶ月立った今月に携帯料金が高額ただっ為にビックリして携帯電話会社の方へ問い合せた所、壊れた携帯が届いていないので、保証金(4万ほど)を携帯料金と一緒に請求させてもらうとの事でした。携帯電話会社側は2度ほど通知を出し、3度ほど携帯に電話したけど返事が無かった為でした。しかし通知がきた記憶になく、携帯電話は子供が持っていたのでほとんど電源を切っていた状態だった為にそのような事はしりません。郵便局様にも問い合わせ、調査書類も書いてもらって調査中です。しかし、郵便局様側は郵便局事故だとしても、黄色の封筒に保証が無いために、お金など(携帯の保証金4万ほど)の保証は一切出来ませんとの事でした。(封筒に保証がついていれば全額保証はするとの事)私は携帯電話会社から『封筒に入れてポストに出すだけでいい』『出さなかったり返却しなければ保証金がかかる』としか言われていないのですぐにポストに入れました。このような事になるなら、万が一の事があるのなら、保証がついた封筒に入れていたでしょうし、携帯電話会社のショップに任せていたと思います。まさか届かないという事故でこちらが全額保証金を(4万ほど)を払わなければいけないのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
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回答
違約金については、利用規約で定められていることが多いです。・携帯電話や届出書を送付期限内に送付されなかった場合・補償の申し込み後に携帯電話を返送できなくなった場合上記の項目がこちらに過失がない場合を含むのか、という問題になります。難しい問題であり断定は出来ませんが、私としては、可能性は低いものの、裁判を行った場合には支払義務がないと判断されることもあり得ると考えます。
養育費
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養育費(複数)の妥当な金額につきまして
養育費の支払いにつきまして、ご質問させていただきます。2度離婚しております1度目夫(支払義務者)年収430万妻(受取)年収400万月額 4万円(5万円から減額)子供現在7歳2度目夫(支払義務者)年収430万妻(受取)年収100万月額 4万円子供現在6歳月額で8万円支払いしております他に、子ども認知希望の女性がおります養育費として、おいくら支払えばよろしいですか?また現在の養育費の支払いは妥当でしょうか?妥当な金額でないのであれば、減額調停させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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回答
>現在の養育費の支払いは妥当でしょうか?養育費の算定については、裁判所が参考資料として用いる「算定表」というものがあります。この算定表に沿った額としては、ご質問者様が給与所得者であると仮定しますと、1人目のお子様に関する養育費、2人めのお子様に関する養育費は、いずれも2~4万円が相場とされておりますので、現在の養育費の支払いは、概ね妥当な範囲と言えるかと思います。もっとも、算定表はあくまでも参考資料であり、裁判所で決定される養育費は、個別の事情(例えば、他に養育費を支払っているお子さんが居るとか、前の奥様方が住居費をどう負担しておられるか等)によって異なります。より正確なアドバイスには詳細な情報が必要ですので、暫定的な判断としてご理解ください。>他に、子ども認知希望の女性がおります>養育費として、おいくら支払えばよろしいですか?こちらの質問については、情報が無いのでなんとも言えません。相手方の女性の年収がわかれば、算定表に基づいた相場をお伝えすることは可能です。
借金
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Paypalなどの資金移動サービスのクレジットは非課税?
PaypalやSkrillのように、クレジットで給料も受け取れる海外のフリーランスサービス(freelancer.comなど)を使用して仕事を見つけたり、給料の受取をしています。どのタイミングで課税対象の所得になるのでしょうか?1. フリーランスサイトのお客のアカウントから、私のアカウントにクレジットが移動したとき2. 私のフリーランスサイトのアカウントから、PaypalやSkrillなどの海外資金移動サービスのアカウントにクレジットを移動したとき3. SkrillやPaypalなどの海外資金移動サービスのクレジットを、日本の銀行口座に預金として振り込んだときそれぞれの段階で手数料が発生するので、課税対象の金額と申告する経費の金額が微妙に変わるため、けっこう重要なことだと思います。また、もし3番の場合、PaypalやSkrillのアカウントから直接オンラインショップの支払をした場合はどうなるのでしょうか?
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回答
通常の場合、所得税の課税時期は、「収入を得る権利が確定した時点」と考えます。つまり、現実に支払いがなされるタイミング(御質問の「1」のタイミング)よりも早いタイミングで課税対象の所得とされるのが原則です。極々シンプルな契約を想定しますと、例えば質問者様が「ある製品を完成させて納入する」という仕事を請け負う場合、通常は発注者にその製品を納入した段階で代金を得る権利が確定することが多いはずです。したがってこの場合、納入時点で課税所得が発生したと考えることになります。ただし、収入を得る権利が確定するタイミングは、個別の契約の内容により異なってきます。したがって、正確な回答には契約書等のチェックが必要です。また、ご質問のケースでは所得を海外から受け取ることになりますので、給料等を支払う方の居住国と日本との間の租税条約も確認する必要があります。
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