さくらまち なおき

櫻町 直樹  弁護士

内幸町国際総合法律事務所

所在地:東京都 千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階

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弁護士が契約済み

東京・千代田区の弁護士櫻町直樹です。

 弁護士の櫻町直樹と申します。

 大学卒業後,日本と海外との文化交流を実施する団体に6年間勤務した後,ロースクールを経て弁護士になりました。

 ご依頼いただいた皆様のお気持ちに寄り添いつつ,法律専門家としての知識・経験に基づき,問題の解決に全力を尽くす所存です。

 どうぞよろしくお願いいたします。

内幸町国際総合法律事務所
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル6階 
ウェブサイト https://uchisaiwai-law.com/n.sakura/
誹謗中傷対策(削除・発信者情報開示)ウェブサイト http://net-aegis.com/

櫻町 直樹 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

使用言語

  • 日本語・英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 1999年 4月
    国際交流基金
    在職期間:1999.4-2005.3
  • 2009年 12月
    都内法律事務所勤務
    勤務弁護士
  • 2013年 6月
    パロス法律事務所開設
    所長弁護士
  • 2022年 4月
    内幸町国際総合法律事務所
    パートナー弁護士

学歴

  • 1999年 3月
    一橋大学
  • 2008年 3月
    一橋大学 法科大学院
  • 1997年 7月
    ペンシルバニア大学
    交換留学(-1998.5)

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • ZAKZAK
    取材協力
    2014年 11月
  • ZAKZAK
    取材協力
    2014年 10月
  • 日刊SPA!
    取材協力「空き部屋レンタルサービス「Airbnb」に違法性の恐れ。そのリスクとは?」
    2014年 8月
  • 医師向けキャリア情報サイト「EPILOGI(エピロギ)」
    執筆記事掲載「ネットで中傷されたときの対処法 第1回 「名誉毀損」「プライバシー侵害」とは何か」
    2015年 5月
  • 医師向けキャリア情報サイト「EPILOGI(エピロギ)」
    執筆記事掲載「ネットで中傷されたときの対処法 第2回 「誹謗中傷」「プライバシー侵害」を見つけたときの対処法」
    2015年 6月
  • 医師向けキャリア情報サイト「EPILOGI(エピロギ)」
    執筆記事掲載「ネットで中傷されたときの対処法 第3回 民事上、刑事上の対応【完】」
    2015年 8月
  • 弁護士ドットコムニュース
    取材協力「空き部屋を貸すには行政の「許可」が必要?「Airbnb」を始めるときの注意点」
    2015年 9月
  • 日本テレビ系「真相報道バンキシャ!」
    取材協力「H27.10.4放送「ホテルが足りない…で、注目される民泊?」」
    2015年 10月
  • 朝日新聞
    取材協力「 東京)民泊、どうなると法律違反? 事例を弁護士に聞く」
    2015年 12月

講演・セミナー

  • 東京税理士会武蔵野支部勉強会(テーマ:雇用にまつわるリスクから会社を守る‐労働契約法改正を中心に‐)
    2013年 5月

著書・論文

  • 「節電対策と職場の安全衛生Q&A」(産労総合研究所『労務事情』
    2011年 7月
  • 「公益通報者保護法と人事労務Q&A」(産労総合研究所『労務事情』
    2012年 3月
  • 最新 プロバイダ責任制限法判例集(LABO 共著)
    2016年 7月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?
    2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?
    3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。

    【経緯】
    4年前ストーカー被害を受けており、相手の男性はストーカー規制法の接近禁止令が出て、それ以来、つきまとい行為はなくなり、落ち着いていました。(ストーカーの彼は、当時私との結婚を望んでくれていた人ですが、暴力行為が止まないので別れを切り出したところ、ストーカー化したものです。)

    その後、私は2年前にある男性と出会い、交際をしています。3ヵ月ほど前から、その男性の職場メール宛に、私の誹謗中傷に加えて、こんなひどい女性と結婚しても幸せになれないからやめた方が良い、忠告します、まだまだ彼女の秘密を知っていますから教えてあげます」といったメールが毎週送られてきています。
    誹謗中傷の内容は、横領して前職を退職しただの、傷害罪の過去があるだの、浮気をしているだので、一切身に覚えはありません。

    ようやく立ち直り、幸せになろうと前向きに歩いていたのに、私は一生このストーカーから逃れられないのだろうかと精神的に参っています。

    一つずつ整理して、解決の糸口を探りたいと思っています。
    恐れ入りますが、上記3点について、ご回答をいただけませんでしょうか。

    櫻町 直樹弁護士

    cocoa様
    以下,ご質問に回答させていただきます。

    1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?
    → なりうると思われます。
    まず,ストーカー規制法は,ストーカー行為の対象とされた者(法律上は「特定の者」という言い方がされています)と「社会生活において密接な関係を有する者」も,(保護の)対象としています。
    「社会生活において密接な関係を有する者」とは,警察庁通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」において,「「特定の者」の身上,安全等を配慮する立場にある者であり,その者のために「特定の者」に対する好意の感情が満たされない,又はその者に対して嫌がらせを行うことによって「特定の者」を心理的に圧迫し,その意思決定を左右しかねないというような場合が該当すると解される。具体的には,その恋人,友人,職場の上司等が考えられる。」と説明されておりますので,交際相手も対象に含まれます。
    したがって,cocoa様の交際相手に対して,拒否されているにもかかわらず連続して電子メールを送信すること(法2条1項5号)を反復して行っていれば,法の規制対象である「ストーカー行為」になりうると考えられます。

    2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?
    → なる可能性は低いと思われます。
    当該個人アドレス宛のメールを不特定多数が閲覧しうるような場合,あるいは,複数の者に伝播する可能性がある場合には,名誉毀損が成立することもありますが,個人名のアカウントに送信されたメールは,通常はID・パスワードによりアクセスが制限されており当該個人のみが閲覧可能だと思われること,また,cocoa様のケースでは受信者及び内容からして伝播可能性はないと思いますので,名誉毀損となる可能性は低いと思われます。

    3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。
    →自身の経験はないのですが,上述のとおり,相手方男性の行為はストーカー規制法の対象となりうるものと思われますので,警察に相談し,警告(法4条1項)等の措置を講じてもらうのがよいのではないかと思います。

  • 現在4年勤めた、ブラック企業(10人以下の零細企業)を退職しようと考えています。
    雇用契約書には細かいことは就業規則に記載があると書かれています。
    しかし、就業規則を見たことがありません。
    さらに、社員に就業規則のことを聞いたところ、
    一回も見たことがない、もしくは「ない」と言われました。

    退職届を出すときに、就業規則に沿って退職したいので見せてくださいと聞いても問題ないのでしょうか。
    というのも、サービス残業の残業代を請求したいと考えており、証拠固めの一環として聞いておきたいのです。
    (勤めるときに残業代はでないといわれています。
     入社後に知ったことはタイムカードはなく、給与明細も残業時間0と書かれています)

    ないといわれた時はいいとして、あるから見せるといわれたときに
    その就業規則に従わないといけないのでしょうか?
    ※例えば、裁量労働制の月XX時間残業代込みという記載
    ※雇用契約書にはそのことは書いてありません。

    またそもそも、残業代を請求する予定なら就業規則を見せてほしいと言わない方がいいのでしょうか。
    退職を伝えるときの注意点とうあればそちらも含めて教えていただければ幸いです。

    よろしくお願いいたします。

    櫻町 直樹弁護士

    アプロディー様

     雇用契約書に「就業規則に記載がある」とされているのに,実際には就業規則が存在しないことの問題点は,労働基準法に定める「労働条件の明示」に反しているというところです。

     すなわち,労基法15条1項前段「使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」により,使用者は,労働者を雇用する際に賃金や労働時間等の労働条件を明示する必要があります。

     そして,以下の各事項については,書面で示さなければならないとされています。

    (1)労働契約の期間
    (2)就業の場所・従事する業務の内容
    (3)始業・終業時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇,交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
    (4)賃金の決定・計算・支払方法,賃金の締切・支払の時期に関する事項
    (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

     ここで,「書面で示す」とは,労働条件通知書,雇用契約書に記載するという方法のほか,就業規則において労働条件が具体的に規定されている場合,労働契約締結時に(その労働者に)適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付することでもよいとされています。

     したがって,アプロディー様の場合でいいますと,上記各事項について雇用契約書に具体的な記載がなく,「就業規則に記載がある」とされている場合,それらの事項が記載された就業規則が交付されていなければ,労働基準法の求める「書面で示す」という要件を満たしていない,ということになります。

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