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さくらまち なおき
櫻町 直樹 弁護士
内幸町国際総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
ストーカー
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ストーカーから、彼氏への嫌がらせメールについて
1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。【経緯】4年前ストーカー被害を受けており、相手の男性はストーカー規制法の接近禁止令が出て、それ以来、つきまとい行為はなくなり、落ち着いていました。(ストーカーの彼は、当時私との結婚を望んでくれていた人ですが、暴力行為が止まないので別れを切り出したところ、ストーカー化したものです。)その後、私は2年前にある男性と出会い、交際をしています。3ヵ月ほど前から、その男性の職場メール宛に、私の誹謗中傷に加えて、こんなひどい女性と結婚しても幸せになれないからやめた方が良い、忠告します、まだまだ彼女の秘密を知っていますから教えてあげます」といったメールが毎週送られてきています。誹謗中傷の内容は、横領して前職を退職しただの、傷害罪の過去があるだの、浮気をしているだので、一切身に覚えはありません。ようやく立ち直り、幸せになろうと前向きに歩いていたのに、私は一生このストーカーから逃れられないのだろうかと精神的に参っています。一つずつ整理して、解決の糸口を探りたいと思っています。恐れ入りますが、上記3点について、ご回答をいただけませんでしょうか。
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回答
ベストアンサー
cocoa様以下,ご質問に回答させていただきます。1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?→ なりうると思われます。まず,ストーカー規制法は,ストーカー行為の対象とされた者(法律上は「特定の者」という言い方がされています)と「社会生活において密接な関係を有する者」も,(保護の)対象としています。「社会生活において密接な関係を有する者」とは,警察庁通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」において,「「特定の者」の身上,安全等を配慮する立場にある者であり,その者のために「特定の者」に対する好意の感情が満たされない,又はその者に対して嫌がらせを行うことによって「特定の者」を心理的に圧迫し,その意思決定を左右しかねないというような場合が該当すると解される。具体的には,その恋人,友人,職場の上司等が考えられる。」と説明されておりますので,交際相手も対象に含まれます。したがって,cocoa様の交際相手に対して,拒否されているにもかかわらず連続して電子メールを送信すること(法2条1項5号)を反復して行っていれば,法の規制対象である「ストーカー行為」になりうると考えられます。2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?→ なる可能性は低いと思われます。当該個人アドレス宛のメールを不特定多数が閲覧しうるような場合,あるいは,複数の者に伝播する可能性がある場合には,名誉毀損が成立することもありますが,個人名のアカウントに送信されたメールは,通常はID・パスワードによりアクセスが制限されており当該個人のみが閲覧可能だと思われること,また,cocoa様のケースでは受信者及び内容からして伝播可能性はないと思いますので,名誉毀損となる可能性は低いと思われます。3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。→自身の経験はないのですが,上述のとおり,相手方男性の行為はストーカー規制法の対象となりうるものと思われますので,警察に相談し,警告(法4条1項)等の措置を講じてもらうのがよいのではないかと思います。
就業規則
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就業規則の有無確認の方法について
現在4年勤めた、ブラック企業(10人以下の零細企業)を退職しようと考えています。雇用契約書には細かいことは就業規則に記載があると書かれています。しかし、就業規則を見たことがありません。さらに、社員に就業規則のことを聞いたところ、一回も見たことがない、もしくは「ない」と言われました。退職届を出すときに、就業規則に沿って退職したいので見せてくださいと聞いても問題ないのでしょうか。というのも、サービス残業の残業代を請求したいと考えており、証拠固めの一環として聞いておきたいのです。(勤めるときに残業代はでないといわれています。入社後に知ったことはタイムカードはなく、給与明細も残業時間0と書かれています)ないといわれた時はいいとして、あるから見せるといわれたときにその就業規則に従わないといけないのでしょうか?※例えば、裁量労働制の月XX時間残業代込みという記載※雇用契約書にはそのことは書いてありません。またそもそも、残業代を請求する予定なら就業規則を見せてほしいと言わない方がいいのでしょうか。退職を伝えるときの注意点とうあればそちらも含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
アプロディー様雇用契約書に「就業規則に記載がある」とされているのに,実際には就業規則が存在しないことの問題点は,労働基準法に定める「労働条件の明示」に反しているというところです。すなわち,労基法15条1項前段「使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」により,使用者は,労働者を雇用する際に賃金や労働時間等の労働条件を明示する必要があります。そして,以下の各事項については,書面で示さなければならないとされています。(1)労働契約の期間(2)就業の場所・従事する業務の内容(3)始業・終業時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇,交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項(4)賃金の決定・計算・支払方法,賃金の締切・支払の時期に関する事項(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)ここで,「書面で示す」とは,労働条件通知書,雇用契約書に記載するという方法のほか,就業規則において労働条件が具体的に規定されている場合,労働契約締結時に(その労働者に)適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付することでもよいとされています。したがって,アプロディー様の場合でいいますと,上記各事項について雇用契約書に具体的な記載がなく,「就業規則に記載がある」とされている場合,それらの事項が記載された就業規則が交付されていなければ,労働基準法の求める「書面で示す」という要件を満たしていない,ということになります。
犯罪・刑事事件
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個人情報の使用目的
前回職権乱用の件で相談させていただきました。今回ヤマダ電機に電話したところ。自殺をほのめかしたということで、個人情報保護にはあたらないといわれました。急を要すると判断したら、個人情報は使いたい放題なのですか?痴情のもつれは、保護に当たらいということでしょうか?だったら、犯罪もいたい放題になりませんかね?
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かんがえる 様「職権乱用について」というご質問も拝見しましたが,状況としては,かんがえる様の交際相手(ヤマダ電機派遣社員)が,ヤマダ電機が顧客情報として保有していたかんがえる様の自宅・お母様携帯の電話番号を調べ,電話をしてきたということでしょうか。そうすると,問題となる個人情報は,自宅・お母様携帯の電話番号,ということになりますね。確かに,個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)では,「人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。」には,同意を得ないで個人情報を第三者に提供することができると規定されています(23条1項2号)。しかし,この場合に提供できるのは,生命・身体等を保護すべき人についての個人情報であり,かんがえる様のケースでいえば,お母様携帯の電話番号は提供できる個人情報には含まれません。また,上記規定により個人情報を提供できる具体的な例として,消費者庁のウェブサイトでは「製品に重大な欠陥があるような緊急時に,メーカーから家電販売店に対して,顧客情報の提供依頼があった場合」などとなっています(http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html Q5-4)。ですから,本件において,ヤマダ電機派遣社員(かんがえる様の交際相手)が,ヤマダ電機が保有する顧客個人情報(かんがえる様の自宅電話番号)を利用したことは,上記規定によっては正当化できないと考えられます。また,(「職権乱用について」のほうに書かれていたように)「かんがえる様と別れたい」という理由で,また,それを伝えるためにお母様宛に電話をかけてきたというのであれば,個人情報保護法が規定しているケース(生命・身体等の保護)には全くあたらないといえます(「自殺をほのめかした」ので,それを止めるためにということであれば「生命保護」といえるかもしれませんが,そうであれば,そのとき直ちに電話していなければ不自然だと思います)。
インターネット
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2ちゃんねる 書き込み特定 期限
先日、2ちゃんねるの過去ログにて本名と悪口(ボケ消えろ等。しねとか殺すまでは書いていなかった)を書き込みされているのを見つけてしまいました。書き込み日時は2011年5月です。今から書き込み者を特定すること可能ですか?名前と悪口のみの書き込みで名誉棄損で警察で事件として扱ってもらうことは可能ですか?
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匿名希望 様2ちゃんねる管理者から,個体識別番号が開示されたケースはあります。ただし,個体識別番号も,IPアドレス等と同じように「ログ」と総称される情報のひとつですから,一定期間が経過すれば消えることになり,2ちゃんねる管理者からの開示も受けられなくなります。
差し押さえ
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強制執行の回避について
慰謝料をいつまでに払うという公正証書を作成したのですが、支払い期限より前に、相手側から、「支払いの件はチャラにしてやる」と言われ、払わずにいました。ところが、支払い期限を3年経過してから、「まだ払われていないから、払え」と連絡がきました。「払わなくていいと言った」というと、「ただの口約束」と言われ、払わないなら強制執行すると言われました。強制執行してもいいという記述のある公正証書の場合、いきなり会社に来て給料の差し押さえをされると聞いたのですが、回避する方法はないのでしょうか?払わなくていいと言われたから払わなかっただけなのに、期限が過ぎてから請求するなど、詐欺のようなものじゃないでしょうか?
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ピーちゃん 様1 訴えること自体は可能です。もっとも,(債務免除によって)債権が消滅していることを認識しながら支払いを求めることは問題だとは思いますが,その態様が社会通念上許容できる限度を超えているような特段の事情がない限りは,損害賠償責任を負うほどの違法性は認められない(裁判手続きに訴えても,裁判所が損害賠償を認める可能性は低い)ように思います。2 強制執行を停止するためには,法律に規定された強制執行を停止させるための文書を堤出する必要があります。具体的には,「民事執行法」という法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html)の第39条1項に記載された文書になります。これらの文書を得るには,裁判(請求異議の訴え・強制執行停止の申立て等)をして勝訴する必要があります。※相手方が弁済を受けた旨が記載された文書も,強制執行を停止させることができますが,停止期間が4週間に限定されています。3 支払いをするに際し,ピーちゃん様と相手方との間に(その支払い以外には)債権債務がないことを確認する旨の条項(いわゆる「清算条項」)などが記載された合意書(示談書)を取り交わすことになります。※ピーちゃん様が,相手方から支払いを受ける予定があったり,相手方が何らかの義務を負っている場合には,問題となっている慰謝料についてのみ清算されたということを明らかにしておくため,「本件に関し」という限定をしておく必要があります。なお,ピーちゃん様が相手方から受け取ったメールが「「支払いはチャラにする」ということを言ったことを認めたと解釈できる」ものかどうか,強制執行をさせないためにどのような方策が適切か,また,和解するとしてどういった内容の示談書にすべきか等は,公正証書の文言を見たり,より具体的にご事情を確認したりする必要がありますので,お近くの弁護士にご相談されるのがよいと思います。
休職
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会社が休職命令を行使する根拠について。
主旨:転勤の打診(業務命令ではない)に難色を示す従業員を休職させる事は妥当か?状況・私は3年前の転勤に伴い、抑うつ状態と診断された。現在も休職中です。・復職を望んでいますが、私としては同時の転勤は再発リスクを感じるという理由でまずは現勤務地での復職を希望している。(安全配慮義務?)・会社は「転勤が出来ないなら休職解除は出来ない」と言い、休職期間延長の診断書を主治医から書いてもらうよう提案している。※提案を断れば、手続き上退職の恐れあり?・就労規則には、転勤拒否で休職命令が可能 という規定は無い。・主治医は現時点で症状はもう無いと診断し「後は本人と会社の交渉だ」との見解。私は、たまたま病気休職中のため、病気からの復職条件での意見対立という状況ですが、もし働いていた場合を想定すると、主旨の労働条件の交渉に相当します。言い換えると『転勤を拒否したから貴方は病気である、だから休職命令を行使する』とおかしな根拠ではないか?と思えたので、一般的な見解をお尋ねしたく相談致しました。尚、会社方針である転勤打診を、個人的事情により断った場合の不利益はありは理解します。ただし、給与・賞与などの金銭的不利益となる『休職命令』は社会的通念上、妥当なのか疑問です。
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回答
ベストアンサー
ちょうげんぼう様まず,復職の可否を検討するにあたっては,復職の原因となった疾病等が治癒しているかどうかが問題となりますが,「治癒」とは,「従前の職務を通常の程度に行える健康体に復したとき」をいうものとされています。主治医の方が,現時点で症状はないと判断しているということであれば,治癒といってよいように考えられます(ただし,従前の職務を通常の程度に行えるかどうかの判断は,医学的な見地からの判断(診断)をベースとしつつ,実際の業務の状況等を加味してなされるものであることからすれば,主治医の方の「症状はない」という診断は,復職可否を検討するにあたっての「前提条件」という位置づけになろうかと思われます)。ここで,雇用契約上は従事する職種等が限定されていない場合において,労働者が,軽減業務での復帰を希望したときは,使用者は,現実に当該労働者を配置できる業務があるかどうかを具体的に検討する義務があるとされています(最高裁平成10年4月9日判決労判736号15頁)。したがって,ちょうげんぼう様が「転勤は再発リスクを感じるという理由でまずは現勤務地での復職を希望している」という場合には,会社としては現勤務地での復職が可能かどうかを具体的に検討すべきであり,「転勤できないなら休職継続」という扱いは,労働者による労務提供の不当な拒絶にあたる可能性があると考えられます(なお,労働者が労務提供を申し出ているにもかかわらず,使用者がこれを不当に拒絶した場合,労働者は(現実の労務提供がなくても)賃金請求権を失わないものとされています(民法536条2項))。また,ちょうげんぼう様が,転勤をきっかけとして精神的疾患を発症したという経緯があるにもかかわらず,この度の復職に際して転勤を強要し,結果として再び精神的疾患が発症した場合,会社は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。ちょうげんぼう様としては,上記のような考え方に依拠しつつ,会社と現勤務地における復職を目指して,交渉なさるのがよいのではないかと思われます。
労働条件
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雇用契約書のないアルバイトの突然の解雇
■要約雇用契約書がないアルバイトをしてたら、突然朝の8時に電話がかかってきて「もう来なくていいから」と解雇になりました。この場合、解雇予告手当ては貰えますでしょうか?また、雇用契約書は解雇となった時に「今回のはおかしいから、雇用契約書を郵送して下さい」とメールで伝えて「郵送するから」とメールが届きましたが、まだ送られてきません。どうなりますでしょうか?■詳細な内容 時系列にて表記します12月28日 バイトの面接1月10日  始めてのバイトでの仕事1月17日  2回目のバイトでの仕事1月19日  朝に電話がかかってきて「もう来なくていいから」と言われました。■アルバイト内容リフォーム業の電話コールスタッフ従業員 6名前後■解雇された理由コールした後に興味がある個人宅へ郵送で資料を送ってから、アポイントにつなげようとして電話した履歴に「資料送る」と書いた履歴ノートの住所へ、営業に行ったが全く結果にならなかったからもう来なくて良いと言われました。■その後のやりとり言っている事と、やることがあまりに違うので電話ではなくメールでその後「雇用契約書を送って欲しい」事を伝えて「郵送する」と言われましたが、届く気配がありません。リクルートの広告に試用期間 1ヶ月と記載があるから、解雇予告手当ては払わなくて問題ない。とメールが届きました。私以外にもこの会社で突然解雇になって、おかしい会社とバイトで一緒になった同じコールスタッフの方からメールを頂戴しています。■質問内容この場合、解雇予告手当ては貰えますでしょうか?また、何度メールしても雇用契約書の件については返信がありません。どうなりますでしょうか?よろしくお願い致します。
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回答
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taka 様1 採用日について契約は,双方の意思が合致したときに成立します。雇用契約の場合は,「ここで働きたい」という労働者側の意思(申込み)があり,それに対して会社側が「働いてください」という意思(承諾)を表示したときに成立するといえます。ですので,例えば,面接のときに「では,taka様を採用します。勤務開始日は後ほど改めて連絡します」などという会社側の言動があったならば,そのときに採用されたと考えてよいと思います。2 解雇についてそうですね,解雇自体を争わないということでしたら,ア:(採用日がいつかによりますが)解雇予告手当の支払いを求める,イ:不当解雇だとして賃金相当額の支払いを求める,という選択肢が考えられます。3 今後について労働基準法15条1項に違反して書面を交付しないときは,刑罰(30万円以下の罰金)が科せられることになります(ただ,よほど悪質なケースでなければ,最初は,労働基準監督署からの指導(「きちんと交付するように」という指導)になると思います)。ですので,労働基準監督署に対して,改めて,「会社に対し契約書交付を指示してほしい」とご相談なさってはいかがでしょうか。
通信販売・オークション
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ネットショッピング詐欺のトラブルについて
某フリマのサイトで、スニーカーを出品致しました。サイト外での直接取り引きすることにしました。最初に相手から代金五万を振り込んでもらい、2日後の発送を約束しました。発送間近になり、もったいなくなり商品を発送しないまま音信不通にしてしまいましたがこちらとしては、最初から代金を騙し取るつもりはありませんでした。相手から「明日、警察に申し出る予定です」との連絡がありましたので、代金は全額返しますと連絡致しました。相手からは今日中に五万を支払わない場合は警察に言いますといわれ、その日私が払える金額2万円が限界で、2万を振り込んで相手に理由をしっかり説明し明日残りの3万を払わなければ警察に申し出るとのことを言われましたが、次の日の返済が間に合わなかったので明日残りの3万を入金しますとご連絡し、相手から明日の午後講座を確認しますとの連絡とのことでしたので、朝一で残りの3万を入金し謝罪もしっかり致しました。その日相手からの連絡はなく、次の日になりこのような連絡がきました。「昨日、県警察に行ってお話だけしてきました県警察の方々に聞いたところ、私が所持している証拠があれば、詐欺金と慰謝料を請求できるとの事でした。詐欺金は5万円お支払いして頂けました。私は、働いて稼いだお給料の大半を騙し取られ精神的ダメージを受けました。初め、絶対戻ってこないと思っていましたし、音信不通になった理由を聞いても、沢山の方の助けが無かったら絶対戻ってこなかったと思います。私は多大な精神的ダメージを受けています。しかし、大金をお支払いして頂くほど、精神的に追い込まれている訳でもありません。ですが、私に対する謝礼に変えまして、この件を訴えない代わりに、少量の慰謝料を誠意を持って払って頂きたく思います。2015年1月15日までにもう5万円お支払いして下さい。」との回答がきました。こちらが代金五万全額を返金し連絡した後に警察に話しだけを聞きに行ったみたいです。こちらも、申し訳ありませんでしたと支払いの意思もしっかり伝え、行動で自分なりに誠意を見せたつもりです。このような状況に戸惑っており、やはり払うべきなんでしょうか。長々と長文になり申し訳ありませんがご回答お願いします。
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ベストアンサー
おおわだゆうた 様結論から申し上げますと,おおわだ様が,相手方に慰謝料を支払うべき法的責任を負うことはないと考えられます。まず,詐欺罪の成否について,例えば,1)本当はスニーカーを所持していないのにあたかも所持しているかのように装って出品した,あるいは,2)スニーカーを売り渡す意思が当初からなかったのに,あたかも申込みがあれば売り渡すかのように装って出品したといった場合でなければ,「欺罔行為」(嘘を言って相手方を騙すこと)に欠けることになり,詐欺罪が成立することはありません。相手方は詐欺罪にあたると言っているようですが,おおわだ様の場合は「発送間近になり,もったいなくなり商品を発送しな」かったということですから,欺罔行為がなく,詐欺罪は成立しないと考えられます。そして,詐欺のような犯罪行為(不法行為)によって財産的損害を受けた場合であっても,金銭賠償によって財産的損害が回復されれば,特段の事情(財産的損害が回復されてもなお,慰謝されないほどの精神的苦痛を被ったといえるような事情)がない限り,被害者の慰謝料請求が認められることはありません。本件では,そもそも詐欺罪が成立するとは言えず,また,代金は既に返還されておりますので,なおさら,慰謝料請求は認められるものではなく,おおわだ様が慰謝料を支払うべき法的責任を負うことはない(=仮に,相手方が裁判で請求してきても,認められない)といえます。
インターネット
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発信者情報開示請求について
開示請求をされる前にやれる事はありませんか?本当に反省し、自分が書いたことが割れに戻り読むと怖いです。恐ろしいです。 悪口を書いた相手にはずっと恐怖心があり気持ちがコントロール出来ない毎日でした。○○自営業、○○に名字だけでも相手には自分だとわかるんですかね。そのあとに書いてる内容でわかっても○○の名字などいっぱいありますが、ダメですか
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回答
ベストアンサー
チェリー 様ネット上の書込みが名誉毀損・プライバシー侵害等にあたるかどうかの判断においては,その書込みが誰についてのものであるかが,(本人にとってではなく)第三者にとって認識することができるか(=特定可能性)という点が問題になります(侮辱の場合も,それが誰に向けられたものであるかが第三者に認識可能である必要があります)。例えば,「勤務先」+「フルネーム」であれば,特定可能性ありとされることが多いと思いますが,チェリー様のケースのように「名字」+「自営業」という記載では,その名字が非常に珍しいものであるといった事情がない限りは,特定可能性があるとはいえないように思われます。※ただし,特定可能性の判断にあたっては,前後の記事・文脈等も考慮されますので,他にも特定の手がかりとなるような記載がある場合には,特定可能性ありとされることもあると思います。現時点では,相手方が自分についての書込みであると認識していないこともあると思いますので,相手方が書込みに気づいてアクションを起こした時点,例えば,プロバイダに開示請求をおこない,当該プロバイダからチェリー様に「意見照会」(投稿者に対して,発信者情報の開示に同意するかどうかをプロバイダが照会してきます)があった時点で対応を考えるということでも,良いのではないかと思います。
恐喝
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特定電気通信に該当しないIPの開示請求について
1 SNS等で悪質な書き込みがあったが、特定電気通信には該当せず、裁判所にIPの開示請求を申し立てたが却下された例はありますでしょうか?2 罪の大小で開示するかどうかという事はない、という話を聞いたのですが、先生方の経験上その線引きがあれば教えてください(例えば、殺害予告や恐喝なら開示する確立高い、民事だけでは低い等)
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回答
ベストアンサー
コスモス様フェイスブックのメッセージについては,電子メールと同じように「1対1の通信」ということになると思いますので,特定電気通信にはあたらないと考えられます。一方,「友達限定」の記事について,特定電気通信の要件となっている「不特定の者によって受信されることを目的とする」ものであるかどうかは,総務省が作成・公表しているプロバイダ責任制限法の逐条解説において「送信に関与する者の主観と関わりなく,その態様から客観的,外形的に判断される」と説明されています。SNS上で表示させるためサーバーに情報を送信するという行為は,客観的にみれば,不特定のネットユーザーが当該情報を閲覧できる状態を生み出すいうことですから,仮に,その記事が「友達」として登録しているネットユーザーしか閲覧できないものであったとしても,特定電気通信にあたると考えられます。
犯罪・刑事事件
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大至急お願いします!
お世話になります。私は個人サイトを運営していました。個人のサイトのURLだけでなく、私の個人情報が掲示板に書きこまれてしまいました。それもとても多い数です。住所等まで特定されてしまい、今から襲撃するなどという脅しメールまできました。あまりの恐怖にサイトを閉鎖しました。今は掲示板では削除済みですが、犯人はまだ私の個人情報を持っています。また掲示板に書き込まれたらと思うとゾッとします。家族構成などはまだ知られていませんが、もし知られてしまったらと思うと怖くてたまりません。個人情報を掲示板にのせることは犯罪にはならないのですか?個人情報を調べた時点でハッキングになりますよね?私のサイトだけならまだしも、家族の住む家の住所まで調べて掲示板にのせるのはとても悪質です。家をあけることも、外を出歩くのも怖くて仕方ありません。もし、家にいない間に何かされたらと思うと、家から出る気になれません。今回の件で体調まで崩して、精神的にかなり疲弊しています。誰もが見られる掲示板に個人情報を晒された場合、相手を捕まえることは可能ですか?持っている個人情報等を破棄させることは可能ですか?お金とかはいりません。ただ、家族にこれ以上迷惑はかけたくないんです。不安に押しつぶされそうになりながら生活しています。お願いします。どうか、助けて下さい。
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青いイングリード 様氏名や住所などの情報を,(本人の承諾なく)インターネット上に公開することは,プライバシーの侵害にあたる可能性が高いと考えられます(最高裁判所平成15年9月12日民集57巻8号973頁は,講演会に参加する学生の氏名・住所・電話番号等の個人情報を,講演会の主催者(大学)が警察に提供したというケースで,「このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,本件個人情報は、上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべき」として,大学が警察に個人情報を提供したことはプライバシー侵害にあたる,としています)。ただし,プライバシー侵害は犯罪行為ではないので,青いイングリード様の個人情報を公表した者を(警察が)捕まえる,ということはできません(「個人情報を調べた時点でハッキングになりますよね?」という点につきましては,例えば,青いイングリード様が所有しているパソコンにウイルスを送りつけて感染させ,個人情報を取得したような場合には,「不正アクセス行為」として犯罪行為にあたる可能性があります)。なお,「今から襲撃する」という内容のメールを送信することは,生命・身体に害悪を加える旨を告知するものとして,脅迫(罪)にあたりうると思われます。書込みをした人物を特定するには,まず,書込みがされた掲示板の管理者に対して,プロバイダ責任制限法に基づき,IPアドレス・投稿時刻等の開示を求め,次に,開示されたIPアドレスからプロバイダを特定し,当該プロバイダに対して氏名・住所等の情報を開示するよう請求するという流れになります。一方,(特定の者にあてた)メール送信行為は,プロバイダ責任制限法の対象になりませんので,こちらはまず警察に相談なさるのがよいと思います(例えば,警視庁サイバー犯罪対策課 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku31.htm)。
労働組合
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労働組合の組合員の解釈について
労働組合の創設を検討しております。自分自身が労働組合を立ち上げるに際して、労働組合法上、組合員となれるのか疑問に思いまして質問させていただきます。労働組合法第2条1項に役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すものとあります。私は会社の総務部経理課に所属しており、職位は主任です。部下が、先輩ではありますが2名おります。上司には課長がおります。当然私には人事権などはありません。職務上、財務諸表や人事書類の取扱いはありますが、他に機密事項といったことに触れることはほとんどないと思います。この場合、「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者」に抵触することになるのでしょうか?どなかたご教授いただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
雪野王子 様労働組合法2条1号において,会社の役員・監督的地位にある労働者等が参加する場合には(労組法上の)労働組合として認められない旨が規定されているのは,労働組合は,使用者から独立して自主的に運営されなければならない,という考え方に基づくものといえます。このような規定の趣旨からすれば,「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し,そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者」とは,管理的地位にある労働者のうち,一定階層以上の者に限定されると考えられます。また,労組法2条1号についての行政解釈(昭24.2.2労働省発労第4号)では,以下の者が該当するとされています。(1)総ての会社役員,理事会又は之に類似するものの構成員(2)工場支配人,人事並びに会計課長及び人事,労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者(3)従業員の雇用,転職,解雇の権限を持つ者及び生産,経理,労働関係,対部外関係,法規その他の専門的事項に関する会社の政策決定についての権限を有し或はこれに直接参画する者(4)労務部(名称を問わず之に該当する部課)の上級職員(5)秘書及びその他の人事,労働関係についての機密の事務を取扱う者(6)会社警備の任にある守衛そうすると,上に課長がおり,人事権を持たず,また,機密事項に触れる機会も限定的な雪野王子様が,労組法2条1号の「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し,そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者」にあたることはないと考えられます。
私道・私有地
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敷地内の電柱移設
所有権のある敷地内の電柱移設をしたいと考えてます。電力会社に相談したら近隣の許可がいるとのことですが、許可が得られなくとも敷地内なので法的な権利として移設は可能なのでしょうか?もちろん近隣への説明はしたいと思いますが許可されなかった場合、敷地内なのに移設出来ないのは腑に落ちそうにありません。円満に近隣交渉する良い手立てがあれば教えて下さい。
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エアトン 様電力会社がいっている「近隣の許可」というのは,エアトン様が敷地内で電柱を移動させること自体についての許可というよりも,近隣の方から「眺望が妨げられる」とか,「防犯上好ましくない」といったクレームが出ないように,あらかじめ移動についての同意を取り付けておいてほしい,という趣旨ではないかと思いましたが,いかがでしょうか。電力会社としても,移動した後で,近隣の方から「なぜ移動させたのだ」というクレームが来ることは避けたいと思いますので。もっとも,エアトン様が敷地内で電柱を移動させることについて,近隣の方にそれを止める(法的な)権利があるかといいますと,(建物が建築されて日照が完全に妨げられるといったケース等と比較すれば)電柱の移動によって被る不利益は小さいといえますので,仮に,近隣の方の同意が得られないまま移動をしても,「元の場所に戻せ」ですとか,あるいは,工事前に「移動をするな」(という裁判所からの命令がなされる)といった事態になる可能性は低いと思われます(ただ,近隣の方の同意が得られない場合には,電力会社に移動工事を拒否されてしまうかもしれませんが・・・)。近隣の方と交渉する際には,移動によって不利益は生じないことを丁寧に説明して納得してもらうほかないと思いますが,交渉の結果,同意が取り付けられそうな場合には,口頭ではなく必ず書面にしておくことが望ましいと思います(後で,「同意なんかしてない」と反故にされないように)。
インターネット
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匿名同士のインターネットトラブルについて
インターネットの匿名同士の掲示板で相手を傷付けてしまった場合、訴えられる事はありますか?ハンドルネーム等は何もなく、『何番にコメントした人はバカだブスだ』こういった内容の場合も相手が侮辱されてと思えば、弁護士さんや警察が動く事はあるのでしょうか?
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す~す~ 様ネット上の投稿による名誉毀損・侮辱などの誹謗中傷が問題になる場合,前提として,誹謗中傷をされたのが誰であるかが,その記事を閲覧する第三者の目からみて特定可能である必要があります。「何番にコメントした人」という表現の場合には,誹謗中傷された対象者が誰なのか,第三者にとっては特定ができないと思いますので,名誉毀損・侮辱が成立することはないといえます。したがって,す~す~様が民事上の責任(損害賠償責任),刑事上の責任(刑罰が科される)を負うことはなく,弁護士・警察が動くこともないと思われます。
治療費
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3年間退院に応じない患者および家族
皆様お世話になります。ことの経緯をお話させていただきますと4年前当院にて大腸カメラ検査時に穿孔にて人工肛門の患者をなってしまいい医療事故として処理されました。当初院長および担当医師と家族の間で示談となり、ある程度の解決を図ることができました(他医療機関にて人工肛門増設しその間の手術代、入院治療費は当院の負担)。昨年一旦退院し在宅での生活を開始したもののわずか3日で転倒にて再入院。現在は患者も医療的にまったく問題はなく生活者(自力歩行可能。階段昇降も問題なし)として退院も可能であることを患者のキーパーソンである妹に伝えたのですが以下の点で退院することを拒否しております。①以前医療事故の際に主治医に死ぬまで面倒をみてほしいことを伝えているので退院させる気はない②担当主治医の正式な謝罪がなければ退院させない③患者は自宅で一人暮らしであり、過疎地で生活するため誰も面倒みることができない。帰っても生活できない。④患者の子供は医者をしているので帰っても協力できない⑤以前のように退院してもまた同じことを繰り返す上記意向に対して当院では以下の対応をおこないました①それはできない②担当医からの再度謝罪を実施しました③在宅介護保険等公的サポートを提案。④施設等の入所手続きを提案しかし上記対応にもかかわらず妹は具体的行動をとらずなにかにつけて忙しいとのことで当院とのかかわりを避けており、娘に対しては幾度となく自宅および携帯電話をさせていただきましが連絡が取れない状況です。当院としては何度か会合を持とうと妹と協議しているのですが進んでいないのが実態です。当院としては治療加療事態は終了しており退院をしていただきたいのですが強制的に退院させる手段はなにかないものでしょうか?何卒お知恵をお貸しください。
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ベストアンサー
makoto 様入院による加療が必要なくなったにもかかわらず5年以上も入院を継続し,退院を拒否し続けた患者に対し,病院側が退去(や未払診療費の支払い等)を求めたという事案で,裁判所は「入院を伴う診療契約は,病院の入院患者用施設を利用して,患者の病状が,通院可能な程度にまで回復するように,治療に努めることを目的とした私法上の契約であり,医師が,患者の病状が,通院可能な程度にまで治癒したと診断した場合に,同診断に基づき病院から患者に対し退院すべき旨の意思表示があったときは,医師の上記診断が医療的裁量を逸脱した不合理なものであるなどの特段の事由が認められない限り,入院を伴う診療契約は終了し,患者は速やかに入院患者用施設である病室から退去する義務を負う」と判示しました(岐阜地裁平成20年4月10日判決・医療判例解説20号68頁。なお,患者側がこれを不服として控訴しましたが,控訴審においても病院側の請求が認められております。名古屋高裁平成20年12月2日判決・医療判例解説 20号59頁)。本件におきましても,「医療的にまったく問題はなく生活者(自力歩行可能。階段昇降も問題なし)として退院も可能」と医師が判断しているのでしたら,当該患者は退院の義務を負うことになると考えられます。当該患者が「加療が不要となった場合には法的に退院義務を負う」という考え方に納得し,任意に退院することが理想ですが,これが難しい場合には,裁判所が関与する手続き(調停,仮処分,訴訟)によることになると思います。いずれの手続きが望ましいかは,具体的な事情によって異なってきますので,直接,弁護士に事情を説明し,ご相談なさるのがよいと思います。なお,本件での対応方法を考えるにあたって参考になると思いますので,よろしければこちらをご覧ください。→「強制退院の合法性について」(http://www.medicalonline.jp/pdf?file=hanrei_201103_04.pdf)
被害届・告訴・告発
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2ちゃんねるで誹謗中傷されています。
2ちゃんねるで誹謗中傷されています。あるネットゲームで使用しているキャラの名前を名指しでスレッドにタイトルをつけられ、中でも「○○(キャラ名)は池沼」「精神障害」「生きてるだけで害悪」などといった誹謗中傷を受けています。私自身、そのゲームは1日に数十分くらいのプレイで、ほかの人とはあまり交流をしていない(友達くらいです)ので、なぜ誹謗中傷されるのか心当たりは一切ありません。以前、そのゲームにいたプレイヤーだと言われたりもします(事実ではありません)中には「飛び降りてくれないかな」などの書き込みもあり、運営会社にも相談したのですが「外部サイトでの誹謗中傷は誰が書いたかわからないから取り締まり対象じゃないです」と言われ、諦めています。あるサイトでゲームのキャラクターでも刑事告訴ができると知りました。そのゲームは「誰かがつけた名前はほかの人がつけることはできない」「登録時に県名までの登録が必要」「IPアドレスで同一IPは登録不可」です。今誹謗中傷を受けている私のキャラクターは私以外の人とは一切かぶりません。この場合、刑事告訴はできるのでしょうか。またできるとしたら弁護士に相談してから警察で相談でいいのでしょうか。
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回答
tukihaya 様ご相談,拝見しました。結論から申し上げますと,tukihaya様のケースで刑事告訴は難しいと思われます。その理由は,誹謗中傷によって名誉毀損や侮辱が成立するには,「それが誰に向けられたものであるか」が(一定の範囲の)第三者にも分かる必要があるのですが,「ネットゲームで使用しているキャラの名前」では,それがtukihaya様のことであるとは分からないと考えられるからです。例えば,そのキャラ名を使っているのがtukihaya様だということが一定範囲の人に知られており,実質的にみてtukihaya様自身に対する誹謗中傷と捉えることができれば別なのですが,「以前、そのゲームにいたプレイヤーだと言われたりもします(事実ではありません)」ということでしたら,他の人は,そのキャラを使っているのがtukihaya様だとは認識していないと思われます。※なお,「誰かがつけた名前はほかの人がつけることはできない」,「登録時に県名までの登録が必要」,「IPアドレスで同一IPは登録不可」という事情がある場合でも,これらの事情から「ネットゲームで使用しているキャラの名前」を使用しているのが誰であるかは,通常は分からないと思います。そのキャラの名前を使えないと,これまで蓄積した経験値やアイテムが無駄になってしまうという事情がある場合には,例えば,ゲームサイトの利用規約に「他のプレイヤーのプレイを妨げないこと」といった条項があればそれを根拠に,また,ない場合でも運営会社はプレイヤーにちゃんとゲームをプレイさせる義務を負っていると考えられますから,運営会社に対して(サイト外ではあれ)妨害行為によりキャラの名前を変更せざるを得ないので,変更後も以前のステータス等を引き継げるように求めてみる,ということが考えられるかもしれません。
退職
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奨学金返済を分割にするには
看護師です。病院から奨学金を借りていて、現在お礼奉公中です。もし期間途中で退職するなら一括返済しなければなりませんが、今まとまったお金がなく、かと言って、続ける自身もなく、毎日遠方への通勤に加え、忙しく、約12時間近く職場にいて、休憩もきちんと取れず、30分位。そんな状況で、心身ともにクタクタです。心療内科を予約しています。壊れる寸前です。何とか辞めたいのですが、奨学金一括返済が重くのしかかって、どうしたらいいか、道はないか、アドバイス下さい。お願いします。
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回答
蓮のはな 様いわゆる「お礼奉公」については,退職の自由を不当に制限するもの,賠償の予定を定めるものとして労働基準法に違反するのではないか,ということが問題になります。特に,一定の勤務期間を全うしないで退職するときには全額を一括して返済させる旨を定めるものについては,労働基準法14条,16条に違反して無効であるという裁判例もでています(大阪地裁平成14年11月1日判決労判 840号32頁)。蓮のはな様のケースでも,具体的な事情によっては「全額一括返済」の定めが無効とされることもあると思いますので,一度,お近くの弁護士にご相談なされるのがよいのではないかと思われます。
ストーカー
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ストーカーから、彼氏への嫌がらせメールについて
1.遠隔地に住む彼氏に対する嫌がらせメールは、ストーカー規制法の対象となりますか?2.会社の個人アドレス(宛先は個人、ドメインは会社)への嫌がらせ行為は、名誉棄損になりますか(公然性は認められますか)?3.今までのご経験で、嫌がらせメールが止まった事例がありましたら、どのような対処をしたのか教えてください。【経緯】4年前ストーカー被害を受けており、相手の男性はストーカー規制法の接近禁止令が出て、それ以来、つきまとい行為はなくなり、落ち着いていました。(ストーカーの彼は、当時私との結婚を望んでくれていた人ですが、暴力行為が止まないので別れを切り出したところ、ストーカー化したものです。)その後、私は2年前にある男性と出会い、交際をしています。3ヵ月ほど前から、その男性の職場メール宛に、私の誹謗中傷に加えて、こんなひどい女性と結婚しても幸せになれないからやめた方が良い、忠告します、まだまだ彼女の秘密を知っていますから教えてあげます」といったメールが毎週送られてきています。誹謗中傷の内容は、横領して前職を退職しただの、傷害罪の過去があるだの、浮気をしているだので、一切身に覚えはありません。ようやく立ち直り、幸せになろうと前向きに歩いていたのに、私は一生このストーカーから逃れられないのだろうかと精神的に参っています。一つずつ整理して、解決の糸口を探りたいと思っています。恐れ入りますが、上記3点について、ご回答をいただけませんでしょうか。
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回答
cocoa 様そうですね,また,「心臓を刺したら一瞬で意識なくなりますから等々の殺しの脅し」ということでしたら,cocoa様との関係でストーカー規制法の対象となるだけでなく,彼氏の方ご本人に対する直接の脅迫にもあたりますので,警察へいらっしゃるならば(もともとそのおつもりかもしれませんが)お二人でいらっしゃるのがよいと思います。また,これからも電話があるかもしれませんので,その際には必ず録音をなさっておくのがよいと思います。
騒音・振動
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子供達の足音、生活音に対しての苦情
去年の4月に古い都営住宅、5階建ての4階に越してきました。我が家の家族構成は私、夫、長女9歳、双子の男の子4歳、末っ子男の子1歳の6人です真下の方と、斜め下の方、真上の方には引越しの際、ご挨拶に行きました。上下ともお子さんがいる家庭です。引越し翌日、下の方から、子供の足音がうるさいと注意をされたので、早速コルクマットを敷き詰めましたが、翌日また注意をされました。21時には就寝体制に入るのでその時間には静かにしてくれ、との事でしたが、我が家は共働きで下の子供たちをお迎えに行き、帰宅するのが19時。そこから、急いで家事をこなしても、2時間ですべて終わらせるのは困難です。でも、できる限り静かにするよう心掛けます、とお話ししました。が、苦情はエスカレートしていき、昨年10月からは昼夜問わず110番通報されるようになりました。私も子供たちも精神がもたず、警察に相談にも行きました。都営の住宅局へも何度か相談しましたが、双方で解決してくれ、との事でした。現在、住宅の移動届けを出して、移動待ちの状態ですが、3年はかかると言われています。私も持病の鬱が再発し、また病院にかかっています。長女は真下のお子さん達から、睨まれる、気持ち悪っ!と言われて、家から出るのを嫌がり始めました。通報履歴も21回を超えました…。実際、子供が寝ている時などに通報されたりもしていて、騒音とは名ばかりのいじめなのではないか…と警察の方にも指摘されました。通報の回数も我が家で書き記した記録よりも多い、とお巡りさんに言われました。弁護士さんへの相談も考えておりますが、どうしたらいいのかわからず、こちらで相談させて頂いております。何か手段はあるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。
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回答
しょうちゃま 様生活騒音に関する問題は,当事者間での話合いがなかなか難しいものですし,警察へも頻繁に通報されるということで,大変お悩みのことと思います。まず,コルクマットを敷き詰めておられるということですが,例えば,マットを重ねる等してさらに防音・防振効果を高めるという対応につき,検討の余地があるかと思います(既にされておられましたら申し訳ありません)。次に,住宅局の対応が「双方で解決してくれ、との事でした」というものとのことですが,都(住宅局)は,賃貸人として賃借人に「建物を使用収益させる義務」を負っています。そして,例えば,集合住宅において賃借人のひとりが,周囲の賃借人の生活を妨害するような行為(故意に騒音を出す,暴言を吐く等)をしており,その程度が周囲の賃借人の我慢の限界(受忍限度)を超えているような場合には,賃貸人は「使用収益させる義務」の一環として,そのような妨害行為をやめさせるべき義務を負っているといえます(このような賃貸人の義務を認め,さらに,それを怠ったとして損害賠償を認めた裁判例として,大阪地裁平成元年4月13日判決(判タ704号227頁)があります。なお,この裁判例も公営(市営)住宅に関するものです)。階下の住民の,しょうちゃま様に対する苦情や警察への頻繁な通報は,ちょっと度を越していると思われますので,「双方で解決してくれ」という都の態度は,賃貸人としての義務を果たしていないと言えるように思います。そこで,都に対し,もっときちんと対処するようにと要請することが考えられます。また,階下住人の行為(苦情,警察への通報等)に関しては,生活騒音への対応としては明らかに常軌を逸しており,騒音を生じさせている側として甘受すべき限度を超えていると言えるような場合には,階下住人の行為によって精神的苦痛を被ったとして,損害賠償を請求することが考えられます。もっとも,このような請求をした場合にはかえって階下住人の行為がエスカレートする可能性もありますので,慎重に検討する必要があるかと思います。
インターネット
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掲示板の書き込みについて
ネットの掲示板に私の名前、住み、年齢、車などと一緒に卑猥な内容(○○に住んでる○○です、エッチしませんか?とか○○はやりまんなど)が書き込まれていて警察に相談に行きましたが、何かあってからじゃないと動けないと言われました。どうすることもできないので放置していましたが、先日車に乗っているとき知らない男性に声をかけられ、○○さんだよね?一万円でエッチしない?など言われました。このようなことがあっても警察は動いてくれないのでしょうか?外出するのがとても怖いですし、就活中なので次の職場に書き込みを見た人がいたらと思うと不安です。一か月半毎日のように書き込まれています。
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回答
ririy 様掲示板への書込みが原因と思われる「車に乗っているとき知らない男性に声をかけられ、○○さんだよね?一万円でエッチしない?など言われました。」ということがあったと,改めて警察に相談をなされてみてもよいと思います。ただ,警察がririy様の相談を受けて,記事の削除を請求してくれるということは基本的にないと思いますので,ririy様のほうで,サイト管理者等に記事削除を請求していく必要があると思います。簡単なフォームへの入力で削除できる場合もあれば,裁判手続きが必要な場合もあり,サイトによって対処方法が異なりますので,いちど,弁護士に直接ご相談なさるのがよいのではないかと思います。
就業規則
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就業規則の有無確認の方法について
現在4年勤めた、ブラック企業(10人以下の零細企業)を退職しようと考えています。雇用契約書には細かいことは就業規則に記載があると書かれています。しかし、就業規則を見たことがありません。さらに、社員に就業規則のことを聞いたところ、一回も見たことがない、もしくは「ない」と言われました。退職届を出すときに、就業規則に沿って退職したいので見せてくださいと聞いても問題ないのでしょうか。というのも、サービス残業の残業代を請求したいと考えており、証拠固めの一環として聞いておきたいのです。(勤めるときに残業代はでないといわれています。入社後に知ったことはタイムカードはなく、給与明細も残業時間0と書かれています)ないといわれた時はいいとして、あるから見せるといわれたときにその就業規則に従わないといけないのでしょうか?※例えば、裁量労働制の月XX時間残業代込みという記載※雇用契約書にはそのことは書いてありません。またそもそも、残業代を請求する予定なら就業規則を見せてほしいと言わない方がいいのでしょうか。退職を伝えるときの注意点とうあればそちらも含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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回答
アプロディー様労働基準法では,「常時十人以上の労働者を使用する使用者は,次に掲げる事項について就業規則を作成」(法89条)となっていますので,従業員10名未満の場合は作成していなくても違法とはなりません。ですから,アプロディー様の勤務先が就業規則を作成していない可能性はあります(雇用契約書に「就業規則に記載がある」という点とは矛盾しておりますが…)。なお,就業規則を作成した場合は管轄の労働基準監督署に提出することになっていますから,労働基準監督署に問い合わせてみるというのもいいかもしれません。「退職届を出すときに,就業規則に沿って退職したいので見せてください」と聞くことは,全く問題ありません。労基法では,会社は就業規則を「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること,書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて,労働者に周知させなければならない」とされております(法106条1項)。「あるから見せるといわれたときにその就業規則に従わないといけないのでしょうか」という点については,労働契約法に「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において,使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には,労働契約の内容は,その就業規則で定める労働条件によるものとする」と規定されています(法7条)ので,就業規則があっても周知がされていないときには,その就業規則は効力を有しません(従う必要はない,ということになります)。「残業代を請求する予定なら就業規則を見せてほしいと言わない方がいいのでしょうか」という点については,上述のとおり就業規則は従業員に周知すべきものですので,特に問題ないと思います(なお,退職時に就業規則を見たいと言ったことで,会社側が「この労働者は残業代請求をするのではないか」と感づくかどうかは,何とも言えません)。退職時の注意としては,例えば,近時,何かと理由をつけて退職させないという対応をする会社があると話題(問題)になっておりますが,無期雇用契約であっても,従業員が退職の意思表示をすれば2週間を経過した時点で契約終了(ただし,月給制の場合は当期の前半に退職意思表示が必要)となります(民法627条)ので,会社の言うことに従って退職を引き延ばす必要はありません。
不倫慰謝料
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不倫の慰謝料について
不倫の末、妊娠してしまい出産しました。認知、養育費の支払いについては相手から申し出がありしてもらうことにしました。相手の奥様からは当然、慰謝料の請求があり、300万円の支払い請求をされております。制裁を受けるべき事をしてしまったので、責任として慰謝料は支払うべきだと思っており、支払う意思はあります。ただ、出産前に勤めていた職場は育休後に復帰出来ないため退職しており、現在は無職です。預金口座には恥ずかしながら60万程度しかありません。100万円を一括支払いで許して頂けないか伝えましたが、100万円を一括で支払った後、残りの200万円を分割で支払うよう返事がありました。確かに、分割で支払えと言われたらいくらでも支払えることになりますが、毎月の支払額も現在無職のため提示が出来ません。貯蓄から出すとしても日々の生活費もある為、少額しか出せません。また、子供の預け先が待機児童の問題などで決まらず仕事にまだつけない状態です。子どもを出産しているので、通常の慰謝料請求より増額される対象になると聞いたので、金額が高くなるのは仕方ないのかと思いますが、不倫期間は3ヶ月、妊娠発覚は不倫関係を終えた後だったこと、離婚はなさらない事、また、奥様からの慰謝料請求の手紙の中に精神的苦痛により持病の喘息が悪化したとありましたが、Facebookを見る限り(見てしまいました…)登山へ行ったり、バンド活動でライブをしたりしているので少々腑に落ちないところも正直あります。もう少し低い額で交渉したいのですが、相手が300万という限りはその金額しかないのでしょうか…?
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回答
のんのん様慰謝料の額,支払方法については,既に小沢弁護士・井上弁護士から回答がなされているように,合意するかしないかは当事者間の交渉により決定されるもの(一方的に応じないといけないものではない)であり,交渉で合意に至らなければ裁判で決着をつけるということになります。ところで,不倫相手の配偶者からの慰謝料請求については,最高裁判所平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)において「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において,甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは,特段の事情のない限り,丙は,甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と判示されており,不倫開始時において夫婦間の関係が既に破綻していたようなときは,特段の事情がない限り,慰謝料を支払う責任を負いません(なお,「特段の事情」というのは,例えば,相手方の配偶者に対する嫌がらせ等を主たる目的として不倫をしたような場合がこれにあたるものと考えられますが,いくつか裁判例を調べてみた限りでは,特段の事情ありとして慰謝料の支払いを認めたものは見当たりませんでした)。もし,不倫相手とその配偶者との夫婦関係が破綻していたという場合には,のんのん様が当該配偶者に慰謝料を支払う必要はないということになりますし,また,破綻に至らない程度であっても,夫婦間の関係がどうであったのかは,慰謝料の額に影響を及ぼす要素となります。なお,不倫をした夫も,不倫相手と連帯して,妻に対し慰謝料を支払うべき責任を負うことになります。具体的には,仮に,のんのん様が相手方配偶者に対して300万円の支払義務を負う場合には,不倫相手である夫も300万円の支払義務をのんのん様と連帯して負うことになります。「連帯して」というのは,相手方配偶者が,のんのん様・夫から300万円ずつ計600万円を受け取れるということではなく,相手方配偶者はのんのん様・夫のどちらにも300万円全額を請求することができる,ということです。相手からの請求にどう対処すべきかは,夫婦関係が破綻に至っていたといえるかどうかも含め,様々な要素を検討する必要があると思いますので,いちど,お近くの弁護士に詳しい事情を話してご相談されるのがよいのではないかと思います。
インターネット
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結婚式を境に仕事を貰えず、誹謗中傷を受けています。
結婚式を境に仕事を貰えなくなり、影で事実無根の誹謗中傷を言いふらされていて困っています。私はモデル事務所に所属しています。昨年、私は結婚式を挙げました。プライベートな事なので、所属事務所社長には言いませんでした。しかしその事が所属事務所社長の耳に入り、その日以降一切の仕事連絡がなくなり、仕事をさせて貰えなくなりました。そして他の所属モデルに、私が文句を言っているなど、ある事ない事メールをしてきたそうです。そのモデルの子からメールを転送してもらい知りました。メールの内容は「○○が他のモデルの身体的悪口を言い、仕事させるなと言っている。○○が所属しているならとても恐ろしいので事務所を辞めたいと言っているモデルがいる」などです。現在そのメールは保存してあります。結婚式を挙げただけで、仕事が貰えなくなり、影で事実無根の誹謗中傷を受けています。訴える事は可能でしょうか?
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nanako 様「モデル事務所に所属」とありますが,これは,雇用契約ではなく,ファッションショー等があったときに随時出演依頼が来る(その都度,業務委託契約が結ばれる)ということでよいでしょうか。※雇用契約の場合には,不可抗力等による業務不能などの事情がない限り,雇用主は雇用している人に賃金を支払う必要があります。そこで「仕事が貰えなくなり、影で事実無根の誹謗中傷を受けています。訴える事は可能でしょうか?」というご質問ですが,まず,「仕事が発注されなくなった」という点に関しては,発注するかしないかは発注者が自由に決定できることなので,損害賠償請求が認められる可能性はかなり低いと思います(例えば,予め「●回は必ず依頼する」のような約束がされているといった事情があれば別ですが)。次に,「影で事実無根の誹謗中傷を受けて」いるという点について,ご相談内容からすると「名誉毀損」の成否が問題になりそうです。社会的評価を低下させる事実等が不特定または多数に対して示されたときに名誉毀損が成立し,損害賠償等を求めることができます。今回,社長が他の所属モデルにメールを送ったということですが,メールですと「不特定または多数にはあたらない」と判断される可能性(したがって名誉毀損が成立しない)があります。ただし,裁判例では,「特定かつ少数の人に対し電子メールの送信により名誉毀損文書が送信された場合には,当該文書の性質及び内容並びに送信の相手方等の具体的事情を総合考慮して伝播可能性の有無を判断すべきである」として,メールによる場合であっても,その性質や内容等からして受信者以外の者にも広がっていく可能性(伝播可能性)がある場合には,名誉毀損が成立すると判断したものがあります(東京地方裁判所平成22年5月31日判決)。nanako様の場合,メールの内容が「同僚(nanako様)についての問題点(他のモデルの身体的悪口を言う等)」であり,他のモデルに対する注意喚起とみれば,モデルから他のモデルに「こんなメールが来た」と伝わる可能性を認める余地はあると思います。名誉毀損が成立するか,するとしてどのように対応すべきか等,より具体的な事情をふまえて判断すべきと思いますので,いちど,弁護士にご相談されるのがよいと思います。
タイムカード
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タイムカード打刻ミスでの減給(1日分)について
当社ではタイムカード(電子)の打刻ミスをした場合、「打刻ミスをした一日分は全額減給」となります。職場の従業員には無断欠勤等をする者が多いため、全く打刻をしていない事に対しての対処であれば、厳しくするのは理解はできるのですが…出勤時のみ・退勤時のみでも、その日一日分の給料は全額出ない。と通達されました。打刻ミスをしたのは自身の責任ではありますが、丸一日分の減給というのは納得ができません。以前打刻ミスをした際に注意を受けたため、以降とても気をつけて打刻しておりましたが、私だけでなく他の従業員にも頻繁に打刻ミスがあるため、機器の接触等にも問題があるのでは…と思いだしてしまいます。少なくとも事務所外勤務の従業員は、出勤時に入室のノックと共に「○○出勤しました!タイムカードを押します!」と事務所内に声をかけなければならないため、ここまで頻繁に打刻ミスをすることはあるのだろうか?と…少し逸れてしまいましたが、上記のような場合、後から請求する事は可能なのでしょうか。
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山田花子 様「打刻ミス」に対する減給ということですと,一種の懲戒処分(制裁)としての減給というように考えられると思います。労働基準法では,「就業規則で,労働者に対して減給の制裁を定める場合においては,その減給は,一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と規定されています(91条)。したがって,「1日分全額を減給」という会社の対応は,一部無効(平均賃金の1日分の半額を超える部分)であり,無効になった部分については支払いを求めることができると考えられます。なお,「通達」とありますが,就業規則として規定はされているでしょうか。もし,就業規則に規定されていなければ,そもそも懲戒処分をすることができないので,減給は無効となり,全額分の支払請求が可能と思われます。また,労働契約法では,「使用者が労働者を懲戒することができる場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,当該懲戒は,無効とする」と規定されています(15条)。つまり,軽微な事由に対して重過ぎる懲戒処分は,無効となります。ちょっとよく分からないのですが,「打刻ミス」というのは,故意に実際とは違う出勤・退勤時刻を(自分に有利になるように)申告したというのではなく,出勤して直ちにタイムカードを打刻しなかったので,実際の出勤時刻よりタイムカードの時刻が少し遅くなっているとか,そういったことなのでしょうか。もしそうであれば,それが就業規則で定められている出勤時刻より前であり,遅刻にはあたらないのであれば,そもそも「ミス」という程のものではないと思われますし,まして,それを理由に減給するというのは,社会通念上相当とはいえないように思われます(裁判例では,勤務時間内に私的なメールやチャットを行った従業員に対して減給の懲戒処分をしたことが,「懲戒処分としての合理性に乏しく,社会通念上重過ぎて不当というべきであって,懲戒権の濫用として無効」とされたものがあります。札幌地裁平成17年5月26日判決判タ 1221号271頁)。
犯罪・刑事事件
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ネットへ個人情報や写真、不事実の書込みについて。
昨日見つけたのですが、私の住所、顔写真、ありもしない不事実の内容(虚偽の犯罪)が書込みされていて、とても侵害です。書込みの削除をしてもらいたいです。慰謝料なども請求出来るのでしょうか?相手はたぶんですが見当はついています。
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頭が痛い 様インターネット上で,社会的評価を低下させるような虚偽の書込みをすることは,書込みの対象になっている人物の名誉を毀損することになりますので,削除・損害賠償(慰謝料の支払い)を求めることができます。なお,書込みの対象になっているのが誰であるかが,対象となった本人だけでなく,第三者にも分かる必要がありますが,頭が痛い様の住所と顔写真が掲載されているということであれば,書込対象が頭が痛い様であるということは,第三者にも分かると思われます。また,書込内容は「虚偽の犯罪」ということですが,例えば,「頭が痛い様は,コンビニで雑誌を万引きした」といったような内容であれば,社会的評価を低下させるものにあたり,名誉毀損が成立すると思います。削除は,書込みをした人物だけでなく,書込みがあるサイトの管理者等にも求めることができます(書込みした本人が削除できないようなサイトの場合は,サイト管理者等に削除を求めることになります)。また,書き込んだ人物の見当がついているとのことですが,裁判になった場合には,きちんと証拠によって立証する必要があり,通常は,「発信者情報開示請求」をして,書き込んだ人物を特定します。具体的な流れとしては,まず,サイト管理者に対し,書込みの際に使用されたIPアドレス等の開示を請求し,IPアドレス等が開示されれば,今度は,そのIPアドレスを管理している経由プロバイダに対して,IPアドレスを付与されていた者(=書き込んだ者)の氏名・住所等の開示を請求する,というようになります。
インターネット
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ネット上での誹謗中傷について(苗字のみ、裁判で知りえた原告の私の身体的特徴や死ねと書かれています)
3年前にした裁判の被告から、今年の2月ごろから誰かと間違えられて中傷ブログをUPされています。今日もGooブログでアップされています。これってどうしたらよいでしょうか。被告のコメント受付はしていず、被告の所在不明なので連絡が取れません。裁判は土地の明け渡しで私が貸す方で勝訴をいただき、強制執行で出ていってもらって終わった話ですが、滞納家賃や強制執行費用はまだ支払われていません。(支払命令書を裁判所経由で送付したのですが戻ってきています、それで所在不明と判断しています。)どうも被告の友人?の誰かがこの裁判のことを話したらしくそれを私がしたと思っているようです。早く死ねとまで書かれていますので家に来たらどうしようかと思っています。警察には相談済みですが見回り強化しますとだけで終わってしまっています。そのブログには私の苗字だけが書かれていますが、気分が悪いしもし何かあっても困りますので、何か良い知恵がありましたらご教示ください。 (弁護士事務所に行って相談もしましたが、法的には助けてあげられないという返答でした。日を追って内容が過激になっていて困っています。いろいろな方の回答が欲しいため、知恵袋でも同じ質問をさせていただいています、どうかよろしくお願いします。)
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orolla 様対処方法としては,1)被告の住所を調査して投稿禁止等を求める,2)ブログ記事による権利侵害を理由に発信者情報開示請求をおこない,住所を特定して投稿禁止等を求める,というものが考えられます。※確認ですが,かつて裁判で被告として訴えた相手が開設・運営しているブログであることは,orolla様の苗字・身体的特徴が書いてあるというところから分かったということでしょうか。まず1)について,「支払命令書を裁判所経由で送付したのですが戻ってきています」ということですが,住所が変わっているのであれば,例えば,「転居届」提出の有無,有るとすればその内容を「弁護士会照会」という方法で照会することで,あるいは,住民票の異動を追うこと(弁護士は「職務上請求」という方法で役所から住民票を取り寄せることができます)で,現在の被告の住所を特定できる可能性があります。また,2)は,まずブログ管理会社に対し,ブログ記事が投稿された際に使用されたIPアドレス等の開示を請求し,IPアドレス等が開示されれば,今度は,そのIPアドレスを管理している経由プロバイダに対して,IPアドレスを付与されていた者(=ブログ記事投稿者)の氏名・住所等の開示を請求する,という方法です。この方法による場合は,ブログ記事の内容がorolla様の名誉を毀損している,侮辱している,プライバシーを侵害している等にあたる必要があります。また,その前提として,ブログ記事がorolla様について書いているものであると(第三者にとっても)分かる必要があります(これを「特定可能性」といいます)。orolla様の苗字・身体的特徴が書いてあるとのことですが,これだけですと,特定可能性がある,と認められるかは微妙かもしれません。ほかに,例えば,このブログについて友人・知人から指摘されたですとか,あるいは,被告を相手にした裁判についてブログ内で言及されている等,もう少し手掛かりが必要なように思われます。ブログ記事がorolla様の権利を侵害しているといえるか,どのような対応方法が適切か等は,具体的な資料やより詳細な事情に基づき判断する必要がありますので,(既に弁護士事務所にいらしたということですが,今度は)ネット上の誹謗中傷等について多く扱う弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
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2ちゃんねる 書き込み特定 期限
先日、2ちゃんねるの過去ログにて本名と悪口(ボケ消えろ等。しねとか殺すまでは書いていなかった)を書き込みされているのを見つけてしまいました。書き込み日時は2011年5月です。今から書き込み者を特定すること可能ですか?名前と悪口のみの書き込みで名誉棄損で警察で事件として扱ってもらうことは可能ですか?
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匿名希望 様結論から申し上げますと,書込者の特定は難しいと思います。書込者を特定するには,2ちゃんねる管理者からのIPアドレス等開示を経て,開示されたIPアドレスを管理している経由プロバイダに発信者情報開示請求をする,という手順をふみます。ここで,経由プロバイダにおいてIPアドレス等の情報を保存している期間は,おおよそ3か月から6か月(ごくまれに1年という場合もあります)となっています。そうしますと,(仮に2ちゃんねる管理者からIPアドレス等が開示されたとしても)2011年5月の書込みについては,経由プロバイダにおいてIPアドレス等を保存していない可能性が極めて高く,特定は難しいと思われます。また,警察へのご相談ですが,少なくとも,書込みに関するIPアドレスを特定,場合によっては書込者を特定してからでないと,積極的に対応してくれないことが多いように思います。
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同級生による6年間のネット上での誹謗中傷は、慰謝料請求できますか?
6年間続いた、同級生の女性によるネット上での個人の誹謗中傷は慰謝料請求が出来ますでしょうか。詳細医療系6年生の大学に入学し、加害者女性;M子と同じクラスとなりました。当初は同じグループで、仲良くしていましたが、2ヶ月ほど経ってからM子による「馬鹿」などの発現が鼻につくようになり、1年生の6月口論になり、距離を取るようになりました。その後、M子は周囲の男友達や、M子の彼氏(私やM子と同学年、同クラス。仮にH男)に悪口を吹き込み私と会話するなと言い、mixiなどのSNSで実名で私の悪口を書き綴る日々がおよそ2年間続きました。見かねた友人が、M子に書き込みをやめるよう促すも、聞く耳をもたず、悪口の書き込みは4年生の終わりまでずっと続きました。その後5年生の前半までは書き込みも減り、私も心が安らかになりかけていました。しかし、5年生の後半、病院実習が始り4ヶ月が経った頃、M子とH男が別れ、H男が私に話しかけてくるようになると、M子によるネット上での悪口が再開してしまったようです。当初、私はM子が6年も経って私の悪口を書いているとは思わず、自ら知ることもなかったのですが、病院実習の班員がM子のtwitterアカウントをLine上に載せ、学年のほとんどの人間がM子の書いた内容を読める状態にしてしまい、友人のひとりから「あなたの悪口がかかれている」と教えられました。その内容を知ったのが国家試験を控えた6年生の7月頃です。その内容を見た私は、6年間たまった鬱憤と、怒りに取り付かれ、夜全く眠れなくなってしまい、授業中も、試験中も怒りで心が支配されてしまい、結果それまでストレートに進級していた大学を留年してしまいました。M子はその後卒業しましたが、国家試験に落ち、大学に聴講生として残る事となりました。私は一年間心を殺して一生懸命勉強に励み、今年無事卒業し、国家試験にも合格しました。M子も国家試験に受かりました。しかしながら、私の心に刻まれた、怒りや悔しさは消えていません。未だに夜も怒りで震える時もありますが、家族や周囲の方に迷惑はかけたくないと気持ちを殺しています。医療に携わる者として、彼女のような利己主義者を赦せない気持ちもあります。根本的な解決策は無いと解っていますが、出来る事であれば、慰謝料を請求したいと思っています。ご回答の方、宜しくお願い致します。
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rabbitfootcatfoothumanfoot 様インターネット上に投稿された記事によって,名誉毀損やプライバシー侵害,侮辱などの被害を受けた場合には,記事の投稿者に対して慰謝料を請求することができます。ただし,投稿された記事が,誰について書かれたものであるかが第三者にも分かること(特定可能性)が前提となります。ご相談者の場合は,友人から「あなたの悪口が書かれている」と言われたということですから,特定可能性は肯定されるのではないかと思われます。また,記事を投稿したのが「M子」という人物であることが分かっているということですが,慰謝料の請求は,損害の発生(=投稿記事によって精神的苦痛を感じたこと)及び加害者(=M子)を知ったときから,3年以内におこなう必要があります。3年を経過してしまうと,相手が「時効により請求権は消滅した」と主張すれば,法的な請求ができなくなります(民法724条)。M子の「悪口」が名誉毀損,侮辱に該当するのか,また,(おそらく肯定されるとは思いますが)特定可能性は認められるか,どのような請求手段(交渉,裁判)が適切か等については,具体的な資料等に基づいて判断する必要がありますので,いちど,弁護士にご相談なされるのがよいと思います。
差し押さえ
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強制執行の回避について
慰謝料をいつまでに払うという公正証書を作成したのですが、支払い期限より前に、相手側から、「支払いの件はチャラにしてやる」と言われ、払わずにいました。ところが、支払い期限を3年経過してから、「まだ払われていないから、払え」と連絡がきました。「払わなくていいと言った」というと、「ただの口約束」と言われ、払わないなら強制執行すると言われました。強制執行してもいいという記述のある公正証書の場合、いきなり会社に来て給料の差し押さえをされると聞いたのですが、回避する方法はないのでしょうか?払わなくていいと言われたから払わなかっただけなのに、期限が過ぎてから請求するなど、詐欺のようなものじゃないでしょうか?
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ピーちゃん 様「強制執行してもいいという記述のある公正証書」が作成されている場合は,裁判手続きによって判決を得るというステップをとばして,強制執行(給与差押え等)をすることができます。ただし,「支払いの件はチャラにしてやる」というのは,いわゆる「債権放棄」(法律上は「債務免除」といいます。民法519条)にあたりますので,たとえ上記のような公正証書があっても,既に請求権が消滅しており強制執行はできないということになります。しかしながら,相手方が強制執行をしようと思えば,債務免除したことを秘して手続きを進めること自体は可能ですので,相手方が強制執行の手続きを取らないよう前もって牽制しておく必要があると思われます。具体的には,相手方が「チャラにしてやる」と言ったのであれば,「債務免除をしたのに強制執行するのは,違法行為として損害賠償責任を負う可能性がある」と警告し,手続きを思いとどまらせるというのがよいでしょう。ただし,「チャラにしてやる」ということが書面で残っていなければ,債務免除を証明することはなかなか難しく,上記のような警告を無視して強制執行をしてくる可能性はゼロではありません。※口約束でも法的には有効です。そこで,支払期限から3年が経過しているということでしたら,慰謝料請求権は時効により消滅したという理由も付け加えるのがよいと思います。つまり,不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)は,3年の経過により時効で消滅します(民法724条前段)ので,「仮に債務免除が証拠の関係で認められないとしても,支払期限から3年を経過したので時効により消滅(※)しており,強制執行はできない。にもかかわらず強制執行をするのは違法行為として損害賠償責任を負う可能性がある」というものです。※ただし,不法行為に基づく損害賠償請求であっても,示談(和解)が成立した場合には時効期間が10年になるという考え方もあり,争いがあるところです。以上のとおり,債務免除・時効消滅のいずれを理由にするとしても,相手方が強制執行してくることを完全に抑えることは難しい面があります。どうしても強制執行は回避したいという場合には,強制執行は違法であると牽制しつつ,若干の金銭を支払って解決するというのが現実的な着地点かもしれません。
インターネット
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個人間のメッセージの公開について
知人がSNSで友人関係にある方と個人的にメッセージをやり取りしていた内容を了承もなくSNS上で名前と共に公開され削除依頼しても聞き入れて頂けず困っています。こういったことの違法性はないのでしょうか?
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jokers 様個人間でやり取りされた公開を前提としていないメッセージを,送信者の承諾なく不特定多数が閲覧できる状態にすること(ネット上で公開)は,送信者のプライバシーを侵害する行為として損害賠償責任を負う可能性があります。手紙に関する事例ですが,手紙を,その作成者の承諾を得ずに書籍に掲載した行為について,プライバシー侵害にあたるとされたものがあります(高松高裁平成8年4月26日判決判タ926号207頁)。
解雇
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ベンチャー企業への無料お手伝いについて
とあるベンチャー企業を経営しているものです。週末に無償で事業への協力をしてくれていたメンバーに関して相談があります。▼概要会社を手伝ってくれている週末メンバーを解雇(?)したい(手伝いをやめてほしい)と考えています。もし彼に事業売上の一部等を請求された場合、彼にどこまで返す必要があるでしょうか。(売上のシェアをする必要はありますか?)またこちらから一方的に解雇(?)とすることは可能でしょうか?▼状況・週末と夜のみ参加、という形で協力してくれているメンバーがいる・そのメンバーとともにwebサービスの売上を月次15〜20万円まで伸ばした・80万円程度、広告費として貸付てくれている・曖昧な約束で入社後に株式を付与と話してある・その週末メンバーを不採用にしたい▼懸念点・弊社の社員ーは自分一人・週末メンバーが入った時点で収益が伸び始めた・細かいルール決めや、契約はとくに話していない以上になります。何卒よろしくお願いいたします。
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にしかわ 様「無償で事業への協力」ということですと,法律的には,にしかわ様とその方との関係は雇用契約ではなく,一定の事務を委託する「準委任契約」(民法656条)にあたると考えられます。準委任契約の場合,当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項)ので,にしかわ様がその方に「もう手伝いはしてもらわなくて大丈夫」と伝えればよいことになります。また,報酬についても,「受任者は,特約がなければ,委任者に対して報酬を請求することができない」と規定されています(民法648条1項)ので,予め,にしかわ様とその方との間で報酬について約束していなければ,支払う必要はありません。ただし,貸付けを受けている分については,準委任契約とは別の,金銭消費貸借契約となりますので,返済することが必要です。また,「株式付与」については「贈与契約」と考えることができますが,契約として成立しているかどうかは,具体的な状況によりますので一概にはいえません。もっとも,贈与契約は,書面でなされていなければ(履行されていない部分については)いつでも撤回可能です(民法550条本文)。以上のとおり,「無償で事業に協力する」という約束であったのならば,いつでも「もう協力はしてもらわなくても大丈夫」ということができますし,それまでの協力に対して報酬を払う必要はありません。もっとも,相手方にしてみれば,やめてほしいと言われたことに対して,「今まで協力してあげたのに」と不満に感じるかもしれず,「今まで協力した分の対価を払ってほしい」と言ってくるかもしれません。この場合,上述しましたように,にしかわ様に報酬を支払う義務はないのですが,相手方とこれからも何らかの関係・付合いが継続するような場合には,一定の報酬を支払って納得してもらう,ということも選択肢のひとつかと思われます。もちろん,金銭に代えて株式を報酬として付与することもできます。ただし,株式を保有するということは,(一定程度)会社経営に口を出せるということになりますので,慎重に検討する必要があろうかと思われます。
騒音・振動
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室内スケートボード場の騒音被害
近所のスケートボード場の騒音に困っています、直接なんとかならないか話しても、分かりましたと言って何の対策もしてくれません、警察は民事なので何もできないと言われました。何か騒音を辞めさす方法はないでしょか?
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ぶんたひこ 様自治体によっては,騒音に対して法的規制をしているところがあります。例えば東京都では,「東京都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011328001.html)という条例が制定されており,その136条で「何人も・・・別表第十三に掲げる規制基準・・・を超える・・・騒音・・・の発生をさせてはならない。」と規定されています。具体的な規制基準は,例えば第一種低層住居専用地域においては,時間帯毎に以下のようになっています。午前6時から午前8時 40デシベル午前8時から午後7時 45デシベル午後7時から午後11時 40デシベル午後11時から翌日午前6時 40デシベルちなみに,40デシベルはだいたい「閑静な住宅街」,「図書館」にいるときに感じる音の大きさとされています。そして,上記規制に違反し,かつ,「周辺の生活環境に支障を及ぼしている」ときは,知事が「生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において,騒音又は振動の防止のための方法,施設の改善その他の必要な措置をとることを勧告することができる」とされています。ですので,お住まいの自治体に類似の条例があれば,まずは自治体の担当部署にご相談なされるのがよいと思います。また,騒音の程度がひどく,日常生活に相当の支障を来すレベルに達している場合には,「差止め」や「損害賠償」を求めるという方法も考えられます。相手方に直接話しをしても対応しようとしないときは,裁判手続きによりこれらを求めるということになります。
インターネット
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IPアドレスの開示請求につきまして。
こんにちは、「IPアドレスの開示請求」についての質問です。IPアドレスの開示を請求する際には「回線事業者」に対して行うのでしょうか?それとも「ISP」に対して行うのでしょうか?あるいは片方で分からなければ片方へ請求する、と言った流れなのでしょうか?是非教えていただきたく思います。
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choco0403 様IPアドレスの開示請求は,投稿者を特定したい記事が投稿されている掲示板やブログ等の管理者(例えば,「ヤフー知恵袋」ならヤフー㈱,「アメーバブログ」なら㈱サイバーエージェント)に対して行います。そして,開示されたIPアドレスに基づき,今度は,そのIPアドレスを付与した経由プロバイダ(NTTドコモ,KDDI等)に対して,発信者情報(氏名,住所等)の開示を請求します。IPアドレスが不明の場合でも,「(個体・契約者)識別番号」(例えばドコモならiモードID)が分かる場合には,投稿者を特定することは可能です。フリーメールアドレスの場合は,(利用する際に住所・氏名を登録する必要がある場合は別として)ヘッダー情報でメール送信に用いられたIPアドレスが確認できれば,そのIPアドレスを付与した経由プロバイダに情報の開示を求めることになります。ただし,メールは「1対1」の通信ですので,「不特定が受信する情報」(例えばブログ記事や掲示板への書込み等)についての開示を定めたプロバイダ責任制限法は適用されません。メールによる権利侵害の場合に,プロバイダに対して送信者に関する情報の開示を求めるには,「弁護士会照会」(弁護士会が,役所や会社その他様々な団体に対して,必要な事項の報告を求めることができる制度)の方法によることになります。ただし,「通信の秘密」を理由として回答が拒否される場合もあります。
盗撮・のぞき
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自分の写真がコラージュされ、ネット(ライン)で拡散されて困っています。また、盗撮もされているようです
立ち飲みバーでイベントをやっている人と知り合いになり、ラインを交換しました。そこで、イベントをやっている人が作ったラインのグループチャットに入ったのですが、そこで、自分の顔写真がコラージュされ、アップされていました。やめてもらえるように行ったのですが、何度もやられています。さらにほかの人のタイムラインの写真を勝手にコピーしてアップしたり、僕の知り合い(男性)の全裸写真等がアップされたりしています。さらにそのイベントや個別の飲み会で盗撮され、このチャットにアップされたこともあります。何とかやめさせることおよびその他の法的な措置(民事、刑事を含めて)を取りたいのですがどのようにしたらよろしいでしょうか??なお、このグループチャットは作成者は知っているのですが、知らない人、会ったことがない人も入っています。
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回答
kumasann 様個人は,みだりに自己の容貌等の写真を撮影されないこと,また,自己の容貌等が撮影された写真をみだりに公表されないことについて,法律上保護されるべき人格的利益を有するとされています(最高裁判所平成17年11月10日判決など)。そして,このような人格的利益を侵害された場合には,損害賠償請求・差止(削除)請求をすることができます。kumasann様の場合,「自分の顔写真がコラージュされ,アップ」されたという点については,承諾のないアップですから,「みだりに公開」に当たり得ると思います。※チャット上の画像は,メンバーしか閲覧できないと思いますが,メンバーの入替りが予定されていない完全限定のような場合でなければ,「公開」(不特定または多数が閲覧可能な状態)と言い得るのではないかと思います。また,「イベントや個別の飲み会で盗撮され,このチャットにアップされた」点については,予めチャット上での写真公開が告知,あるいは参加者がそうしたことを(暗黙の)前提としているような場合でなければ,「みだりに(撮影・)公開された」という余地はあるように思われます。ですので,まずはチャット上にアップしている人物に,そうした行為はプライバシー侵害にあたり,法的な責任(損害賠償責任・削除責任)が生じることなので,やめてほしいと求めるのがよいと思います。どうしても応じてくれないという場合には,裁判手続によらざるを得ないと思いますが,その場合には,より詳しい事情をふまえた上で適切な手続(裁判手続にも複数ありますので)・方針を決定する必要がありますので,お近くの弁護士にご相談されるのがよいと思います。なお,上で挙げた「人格的利益の侵害」は,犯罪行為ではありませんので刑事上の手段(告訴・被害届)を取ることはできません。
労働条件
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雇用契約書のないアルバイトの突然の解雇
■要約雇用契約書がないアルバイトをしてたら、突然朝の8時に電話がかかってきて「もう来なくていいから」と解雇になりました。この場合、解雇予告手当ては貰えますでしょうか?また、雇用契約書は解雇となった時に「今回のはおかしいから、雇用契約書を郵送して下さい」とメールで伝えて「郵送するから」とメールが届きましたが、まだ送られてきません。どうなりますでしょうか?■詳細な内容 時系列にて表記します12月28日 バイトの面接1月10日  始めてのバイトでの仕事1月17日  2回目のバイトでの仕事1月19日  朝に電話がかかってきて「もう来なくていいから」と言われました。■アルバイト内容リフォーム業の電話コールスタッフ従業員 6名前後■解雇された理由コールした後に興味がある個人宅へ郵送で資料を送ってから、アポイントにつなげようとして電話した履歴に「資料送る」と書いた履歴ノートの住所へ、営業に行ったが全く結果にならなかったからもう来なくて良いと言われました。■その後のやりとり言っている事と、やることがあまりに違うので電話ではなくメールでその後「雇用契約書を送って欲しい」事を伝えて「郵送する」と言われましたが、届く気配がありません。リクルートの広告に試用期間 1ヶ月と記載があるから、解雇予告手当ては払わなくて問題ない。とメールが届きました。私以外にもこの会社で突然解雇になって、おかしい会社とバイトで一緒になった同じコールスタッフの方からメールを頂戴しています。■質問内容この場合、解雇予告手当ては貰えますでしょうか?また、何度メールしても雇用契約書の件については返信がありません。どうなりますでしょうか?よろしくお願い致します。
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taka 様まず,解雇予告手当につきましては,労働基準法21条4号で「試の使用期間中の者」については支払う必要がないとされています(解雇予告手当の支払いについて定めた労働基準法20条が適用されない)。ただし,試用期間中であっても,「14日を超えて」使用されている場合には,解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法21条但書)。taka様の場合,時系列をみますと採用日(契約締結日)がはっきりしませんが,もし,1月5日(あるいはそれ以降)に採用となっている場合には,1月19日の時点では14日を超えていないので解雇予告手当の支払いは不要,ということになります。なお,解雇予告手当の支払いが不要であるからといって,解雇ができるかはまた別問題です。解雇は,「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労働契約法16条)とされています。また,taka様の契約が「期間の定めのある契約」(有期雇用契約)であった場合,「使用者は,期間の定めのある労働契約・・・について,やむを得ない事由がある場合でなければ,その契約期間が満了するまでの間において,労働者を解雇することができない。」(労働契約法17条1項)とされています。解雇の理由として「営業に行ったが全く結果にならなかったからもう来なくて良いと言われました」とありますが,一度の営業で結果が出なかったからといって,解雇が「社会通念上相当」あるいは「やむを得ない」とはいえないように思われます。taka様が,その会社で勤務を続けたいと考えているならば,不当な解雇であって無効であるとして,雇用の継続を求めるという選択肢も検討の余地があるでしょう。次に,雇用契約書の交付については,労働基準法15条1項において「使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とされており,特に,雇用期間や就業場所,賃金等の事項については書面を交付して明示すべきとされておりますので,契約書を送付しない会社の行為は違法と評価することができると思います(ご参照:厚労省ウェブサイト http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html)。
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プロバイダへの発信者情報開示申請について
プロバイダへの発信者情報開示申請が可能か判断してもらいたいと考えています。明確に個人を指定しているわけでないのですが、一部の会社等ならば個人特定が可能であり名誉棄損に抵触するような文章(投稿者が私になりすまして私を貶めるような投稿文章)があります。この投稿者の発信者情報開示請求をしたいと考えています。なぜ発信者情報開示請求を行おうかと考えているかの理由ですがこのなりすまし投稿者にはある程度の心当たりがあります。そのためIPアドレスなどがわかれば投稿者の特定が可能と考えているからです。わかった場合は当然法的手段を考えています。投稿は、なりすまし投稿者が私になりすまし、私を知っている人に私を特定できる程度の情報を掲示し、私が自分自身がとても愚か者であったと反省している内容です。発信者情報開示は不特定多数に個人特定ができる場合とありますが、通常の個人は一部の芸能人や公的役人と違い不特定多数に個人特定ができることは少ないと考えます。私とかかわった人には私であると思われてしまうなりすまし情報により、このような虚偽の情報を掲示してある場合には発信者情報開示は適応できないでしょうか?よろしくお願いいたします。以 上
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テンペスト 様投稿文章の対象になっている人物が特定できるかという問題について,文章を読んだ全ての者に,対象になっているのが誰かが分かる必要はありません。最高裁は,名誉毀損・プライバシー侵害にあたる記事が週刊誌に掲載されたとして,記事の対象とされた人物が損害賠償を求めたという裁判で,「被上告人と面識があり,又は犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は,その知識を手がかりに本件記事が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり,本件記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性を否定することはできない」といっています(最高裁平成15年3月14日判決民集57巻3号229頁)。つまり,週刊誌の記事を読んだ全ての人が,記事の対象になっているのが誰であるか分かる必要があるというものではなく,対象になっている人物と面識があったり,あるいは,当該人物についての情報を知っている者において,対象となっている人物が誰であるか分かるようであれば,特定可能性があると判断されることになります。テンンペスト様を知っている人であれば特定できるということであれば,特定可能性ありと判断される可能性は高いと思われます。なお,発信者情報の開示が認められるかどうかは,特定可能性があることを前提に,投稿された文章がテンペスト様の権利を侵害するものであるかどうか(名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害等)によります。
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発信者情報開示請求について
開示請求をされる前にやれる事はありませんか?本当に反省し、自分が書いたことが割れに戻り読むと怖いです。恐ろしいです。 悪口を書いた相手にはずっと恐怖心があり気持ちがコントロール出来ない毎日でした。○○自営業、○○に名字だけでも相手には自分だとわかるんですかね。そのあとに書いてる内容でわかっても○○の名字などいっぱいありますが、ダメですか
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チェリー 様特定可能性があるかどうか等,法的・専門的な判断になりますので弁護士にご相談なさるのがよいと思います。資力等,一定の要件を満たすときは法テラスが利用できます(http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/)が,初回相談は無料としている法律事務所もあります(検索で見つけられると思いますので探してみてください)。プロバイダは,投稿者が開示に同意しなかった場合でも,投稿者に関する情報(氏名・住所等=発信者情報)を開示する場合があります。開示に応じたことを投稿者に連絡するかどうかは,プロバイダによって異なると思いますので何とも言えません。特定可能性については,本人が「これは私のことを言っている書込みだ」と感じたとしても(もちろん,そう感じる前提として,何かしらの手がかりとなる情報が記載されていると思いますが),それだけで特定可能性ありとされる訳ではなく,本人以外の第三者にとっても,その書込みの対象となっているのが誰であるかが分かる必要があります。ただし,ここでいう第三者とは,本人以外の全ての人ということではなく,本人のことを知っている知人・同僚といった周囲の人を前提として考えられています。その意味では,家族も第三者に含まれると考えていいと思います。例えばですが,書込みの中に「勤務先」と「フルネーム」が記載されていれば,その勤務先の人にとっては,誰のことについての書込みであるか分かりますから,特定可能性あり,というように判断されると思います。
恐喝
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特定電気通信に該当しないIPの開示請求について
1 SNS等で悪質な書き込みがあったが、特定電気通信には該当せず、裁判所にIPの開示請求を申し立てたが却下された例はありますでしょうか?2 罪の大小で開示するかどうかという事はない、という話を聞いたのですが、先生方の経験上その線引きがあれば教えてください(例えば、殺害予告や恐喝なら開示する確立高い、民事だけでは低い等)
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コスモス様1 「特定電気通信」というのは,「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信をいう」(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」2条1号)とされており,SNS等への書込みは不特定のネットユーザーが閲覧できるものですので,「特定電気通信にあたらない」との理由で開示請求が棄却されることはないと思います。※例えば,電子メールを送信することは特定電気通信にあたらないとされています(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/chikujyokaisetu.pdf の4頁)。なお,電子メールによって脅迫等がなされたときには,弁護士法23条の2に基づく「弁護士会照会」によって契約者情報等の開示を求めるという方法があります。2 発信者情報が開示されるかどうかは,インターネット上に書き込まれた内容が特定個人の権利を侵害しているかどうかによります。コスモス様も書いていらっしゃるように,書込みの内容が脅迫罪にあたるか,あるいは名誉毀損罪にあたるか等の,成立する犯罪の違いによって開示するしないが決まるということはありません。ちなみに,私が受任した事件では,同じ表現(単語)であるにもかかわらず,(前後の文脈等から)一方は「侮辱にはあたらない」とされ,他方は「侮辱にあたる」と判断されたということがあり,権利を侵害しているかどうかの判断は,ときに微妙な場合があります。
被害届・告訴・告発
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楽天オークションの取引相手にネット掲示板で中傷されています
楽天オークションの取引相手にネット掲示板で中傷されています取引した相手に商品の内容が気に入らないのかネットで常に粘着されていて、掲示板などに楽天オークションidのurlをリンクで貼られて晒されて○○県○○市に住んでいるゴミ キチガイ クズなどとかなりの中傷を書かれています、毎日数人と取引していたので誰かは特定できませんが私の住んでいる○○県○○市とまで公開されています あとその住んでいる○○丁目とかまで晒されたら完全に私の住所が載ってしまいます。これを中傷の名誉毀損と住所ギリギリ晒している個人情報の無断公開で警察に被害届けを出したいのですが取り合ってくれますか?中傷された内容もコピーしています、○○県○○市とギリギリまで書かれては私だと特定されてしまいます。これは個人情報無断掲載とかの罪になりませんか?アドバイスよろしくお願いします。
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ゆうこm65 様ご質問につきまして,まず,「個人情報の無断掲載」は犯罪にはあたらないので,被害届を提出した場合にはおそらく「(事件としては)対応できない」と言われると思います。一方,「ゴミ キチガイ クズ」などと書くことは「侮辱罪」(または名誉毀損罪)にあたる可能性があります。ただし,前提として,このような言葉がゆうこm65様に向けられたものであると言える必要があります。楽天オークションIDのURLと居住地域が記載されているということですが,これらの記載からして侮辱されているのはゆうこm65様である,と(第三者にも)分かる必要があります。また,書き込んでいる人物が分からない場合でも,被害届が受理されることはありますが,多くの場合,書き込んだ人物を特定するか,最低限,記事が書き込まれた際に用いられたIPアドレスを特定するよう求められると思います。書き込んだ人物を特定するには,掲示板管理者にIPアドレス等の開示を求め,開示されたIPアドレス等をもとに,プロバイダに発信者情報(氏名・住所等)の開示を求める,という手続きを経ることになります。手続き等についてより詳しく知りたいという場合には,お近くの弁護士にご相談ください。
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実名と写真を勝手にアップロードされたこと
学生の時に、私の友達がブログに私の許可無しに実名と私の写真をアップロードしていました。その事が最近発覚し、私自身就活生となり自分の名前を検索するとその画像がヒットしてしまうのでとても嫌です。さらにそのブログには私の寝顔もアップロードされておりとても嫌な思いをしています。誹謗中傷の会社に相談してみたところ、削除するのに5万円かかると言われました。この5万円は私が払うのでしょうか?私はブログすらやっておらず何もしていないのにそのお金を払わなければいけないのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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タクタク 様タクタク様の写真等をブログ上に掲載したのが友達で,その友達と連絡が取れるようでしたら,まずはその友達に削除を求めるのがよいと思います。もし,その友達と連絡が取れない,あるいは何らかの理由で削除に応じないということでしたら,次に,そのブログの管理会社に削除を請求します。その管理会社が削除に応じないようでしたら,弁護士にご相談ください。※インターネット上の記事を削除する場合,相手方(ブログ主や管理会社等)との交渉が生じる可能性のあるものについては,弁護士のみが扱うことができ,誹謗中傷対策を謳っている会社等,弁護士以外が扱うことは弁護士法違反となります。
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2ちゃんねるの削除依頼について
相談させてください。2chの掲示板にうっかり他人様の誹謗中傷を1件書き込んでしまいました。あとからしまった!と思ったのですが、内容的には明らかに名誉毀損に該当するもので、反省しきりで夜も眠れません。2014年8月から2ちゃんねるの削除依頼の方法がメールに変更になったと聞きまして、メールで削除依頼を送ってみました。お恥ずかしながら必須の「本人確認のための資料」もしっかり添付し、削除理由も書き、依頼メールにミスはないと思います。以前の削除板などでの対応は全くだったようですが、メール形式に変わったことなどで改善されたものだと期待しています。もし同様の前例があるようでしたら、何日くらいで対応してもらえるものなのか教えてください。また他に有効な手段があるならご教示ください。よろしくお願いいたします。
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すいかくん 様記事の分量や内容等にもよると思いますが,記事7件(レス)について削除請求をした際には,1-2日程度で削除完了のお知らせがありました。ただし,すいかくん様のご相談内容を拝見すると,すいかくん様は「記事によって権利を侵害された者」ではなく,「侵害した者」という立場にあたると思います。2ちゃんねるの削除ガイドラインでは,「権利侵害を主張する者」,つまり「権利を侵害された者」からの削除請求であることが前提になっていると思いますので,すいかくん様の削除請求は,対象外になっているのではないかと考えられます。
詐欺
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ネットキャバクラの男性客からのいわれのない脅しについて。
当方障害があり外出できない女性です。男性とネットでおしゃべりする仕事で生計をたてています。そういった事情をしっても、とてもよくしてくれる男性客がおり、出会った当初から結婚しようといわれ、わたしもほだされ、お互いによい関係を育んでおりました。個人的に連絡先も交換し何度か会いました(エッチな会話はありましたが、実際の肉体関係はなし)。生活資金の援助の申し出もあり、少し具体的な話にもなりましたが、結局全くもらっていません。次第に体調の事、仕事の事、考え方の違いでケンカが多くなってしまい、お互いにひどく傷つけあうようになりましたので、私からもう連絡をとらないようにする旨を伝えたところ逆上。金品をとった、始めから騙そうとした、個人情報を抜きとった等といわれのないことで責められるようになりました。(それに準ずる行為、たとえば個人情報を聞いたりということは普通の会話の中でありました。しかし、それは本人が何でも聞いてといったので聞いたまでのこと。金品や詐欺行為など、色恋が関わる仕事ですしこじつければ言えるのかもしれませんが、最終的にもらったものなどはなく、本人の実害はほぼゼロだと思います。)あまりにもいってる事がおかしいので、多方面に相談した結果、無視するのがいいとのことで実行していましたが、どんどん一方的に連絡がきて、謝らなければ警察に行く、訴えるの一点張り。家や次の職場も探すなどと言って脅してきました。謝れば済むのならと謝ったのですが、なぜかまた逆上。それからついに実際に家も探しあてられ、自宅にも来られました。私は直接会っていませんが、今付き合っている彼氏が応対し、50万円をかしているので返せ、じゃないと訴えると言っていたとのことです。50万など、本当に全く身に覚えがありません。相手が非常識すぎて怖いです。こういった仕事がバレるのが嫌なのを知っているので余計強気なのかもしれません。相手は証拠があると言っています。私は表に出ないよういわれているので本人とは全く接触していません。もう何が何だか…とにかく公的手段に打って出るといきまいているのですが、この場合私は一体何の罪で訴えられるのでしょうか。あと、万が一訴えられた場合、どういった証拠を持っていれば勝てますでしょうか。もめはじめてからのメールのやり取りや会社での相談履歴はある程度残しています。
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回答
相談者 様ご相談の内容を拝見する限りでは,民事上・刑事上とも,あざらし様が責任を問われることはないと思われます。むしろ,相手方が,相談者様と出会った当初から「結婚しよう」などと言っており,「もう連絡をとらないようにする旨を伝えたところ逆上」し,「どんどん一方的に連絡がき」て,「実際に家も探しあてられ,自宅にも来られ」た,ということでしたら,「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」で禁止されている「押しかけ」,「面会の要求」といった行為に該当する可能性があると思います(警視庁ウェブサイトに詳しい説明があります。→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm)。ですので,一度,最寄りの警察署にご相談なさるのがよいと思います(外出ができないということでしたら,まずはこちらにご連絡なさるとよいと思います。→警視庁 生活安全総務課 ストーカー対策室 相談受付)。
恐喝
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落し物の謝礼に関するトラブルにつきまして
落し物の謝礼の件につきましてのご質問です。私の父が、自宅がありますA市内の、銭湯のマッサージ椅子にて、現金入りの財布を紛失しました。紛失したことに気付き、再度、マッサージ椅子に戻りましたところ、財布は持ち去られていたそうです。財布には、現金10万円、運転免許証、クレジットカード、銀行のカード、保険証等が入っていました。この際、警察署へ落し物の連絡は行いました。一週間ほど経ち、離れたB市の警察署から、財布の拾得者が現れたとの連絡がありました。拾った際、現金は小銭くらいしか残っておらず、その他の物は財布に残っていたようです。拾った人物の住所、氏名、電話番号を聞き、父が、拾った方に謝礼としまして、宅配便で商品券にて2000円を送ったのですが、送ってから、また一週間ほど経ち、拾った人物より、「謝礼は受け取ったが、拾った財布内にクレジットカードが残っていた分を考えると、2000円の商品券の謝礼では少ない。20000円の謝礼を送ってほしい」との電話がありました。20000円と言う金額は、謝礼の範囲を超えているのではないでしょうか。20000円を送らないでいたところ、また一週間後にB市の警察署から電話があり、「拾得者が、謝礼の連絡が無いと言っている」との電話内容でした。2000円の事か、催促(?)で言ってきた20000円分の謝礼金に付いてなのかは不明なのですが、拾得者が、警察署へ連絡をしてきたようです。父が、その後、B市の警察署へ電話にて確認し、20000円を改めて謝礼金として払ったようですが、その際に、どのような連絡をとったのか、今の時点では、父からは聞いておりません。その後も、自宅へ、拾得者の携帯電話からの連絡や、非通知の電話が度々来ており、物騒で電話の方には出ず、不安に過ごしています。父が財布を紛失せず、正しく管理していれば済む問題だったのですが、拾得者からの不当な請求、恐喝等に思えてきてなりません。B市のこの件を担当している警察官も、「謝礼の金額に関しては、持ち主と、拾得者間で話し合って決めるものになり、こちらでは深く関与できない」との事でした。聞いている限りですが、長期間もめていまして、話も複雑になっており、不安に思っています。お詳しい方からの御回答を宜しくお願い致します。
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ichirenbou 様遺失物法28条1項では,落し物の返還を受けた場合には,落し物の価格の5%以上20%以下に相当する額を報労金として拾得者に支払わなければならないと規定されています。そうしますと,「物件の価格」がいくらと算定されるのかがまず問題になりそうですが,本件では,拾得者が「2万円の謝礼がほしい」といい,それに応じてお父様が2万円(+2000円の商品券)を渡しておりますので,その時点で報労金請求権は消滅し,追加の請求はできない,と考えるのが妥当ではないかと思います。また,追加請求を「新たな請求」と考えれば,報労金請求は返還から1か月以内にしなければならないとされております(法29条)ので,1か月以上経過しているならば,追加請求はできないとの主張も可能なように思います。あまりにしつこく請求してくるようなら,恐喝にあたるとして警察にご相談なさるか,あるいは,弁護士から「請求しないように」との通知をするということも考えてよいかもしれません。もし可能でしたら,拾得者からの電話に応答し会話内容を録音しておくのがよいと思います。以下はご興味があればご一読ください。落し物が例えば株券等の有価証券である場合,額面額や時価そのものではなく,遺失後善意無過失の第三者の手に渡ることにより遺失者が損害を受ける危険の程度を標準として決定すべきものとされています(大判昭3.2.2民集7巻2号33頁)。具体的には,手形について額面金額の3分の1,小切手について額面金額の2パーセントとした裁判例があります。クレジットカードについて,有価証券と同じように,単なるプラスチックではなく財産的価値を持つものと考え,上で挙げた判例にある「第三者の手に渡ることにより遺失者が損害を受ける危険の程度を標準とすべき」という基準を前提にしますと,「使用限度額」をカードの価格とするという考え方が成り立つと思います。一方,カード会社にすぐに使用停止を申し出ることで,損害の発生を回避できること,また,停止前に不正使用された場合でも損害が補填されることを重視すれば,カードの価格は限りなくゼロに近い,という考え方も成り立つと思います。もしカードの価格が争いになったときは,後者の考え方で「カードの価格はゼロ」と主張するのがよい思います。
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YAHOO知恵袋のQ&Aを削除したい
Yahoo知恵袋に弊社の業務の妨げとなるQ&Aが登録されております。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106213217弊社は宅配買取の業務を行っており、お客様に宅配便で商品を送っていただき、買取をしています。冊数を満たせば、送料無料(着払い)で送って頂いているのですが、このYahoo知恵袋に登録されたお客様は、送料無料になる条件の20冊以上を送っていただけませんでした。冊数が少なく送料無料にならないため、ホームページで謳っているように査定金額との差額の送料分をお支払い頂くようお願いしました。お客様のお住まいが沖縄だったこと、発送が遅くなったためにお客様の判断により飛脚航空便(佐川急便)で発送をしてしまったために高額な送料のご請求となってしまいました。お客様との話し合いがつき、減額をした送料をお支払いいただく事でこの件は解決しています。その上でYahoo知恵袋の削除のお約束をお客様から頂きましたが、Yahooが削除に応じてくれず、公開されたまま現在に至ります。インターネットでご覧になられる方も多く、更には2chにも飛び火をして、業務の多大な支障になっております。どうすれば、早急にYahoo知恵袋の削除が出来るのかをアドバイス下さい。
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あべあべあべ 様インターネット上の記事を削除するよう請求する方法としては,以下のものがあります。1 ヤフーに対して「送信防止措置依頼書」(こちらをご参照ください。→http://www.isplaw.jp/p_form.pdf)を送付する。2 裁判所に,ヤフーを相手方として「記事削除仮処分命令」の申立てをする。今回,投稿した本人が削除に同意しているということでしたら,1の送信防止措置依頼書の送付によりヤフーが対応する可能性が高いと思いますが,応じない場合には,2の「記事削除仮処分命令申立て」をすることになります(裁判所が,あべあべあべ様(の会社の)権利が侵害されていると認めれば,ヤフーに対して記事を削除するよう命令がなされます)。
給料
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震災の影響?で仕事休み。 補償は
8月7日に一度相談したものです。会社の都合で仕事が休みになり給料の事で相談しました。ご提案の通り会社に話しました。ところが、まだ理由がはっきり決まっていませんが、ほぼ震災の影響でその施設が使えくなったとの事です。今ずっと検査が続いている状態です。となると例の民法は当てはまらなくなりますか?もしそうなら私のできることはなにか他にあるでしょうか。
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おれごにあん 様厚生労働省から,東日本大震災の発生を受け「地震に伴う休業に関する取扱いについて」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html#1-4)というQ&Aが公開されており,そのQ1-4では,「今回の地震で,事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合,労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか」との質問が挙げられています。そして,これに対する回答「A1-4」では,「労働基準法第26条では,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,使用者は,休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし,天災事変等の不可抗力の場合は,使用者の責に帰すべき事由に当たらず,使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは,(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること,(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で,事業場の施設・設備が直接的な被害を受け,その結果,労働者を休業させる場合は,休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり,事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので,原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。」とされています。「震災の影響でその施設が使えくなった」とありますが,これが上の厚生労働省回答にある「直接的な被害」によるものであれば,原則としては,会社に休業手当てを支払う義務はない,ということになります。
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IPアドレスの開示が認められる範囲について
こんにちは。度重なる質問大変失礼致します。先日とある掲示板で、ともすると個人の方(以下Aさんとさせて頂きます)に悪意を伺わせてしまうような書き込みをしてしまいました。(以前この私の書き込み内容が誹謗中傷・侮辱にあたるかこちらで質問させていただいたところ、『微妙なところではあるが、損害賠償等を請求される程度ではない。』と弁護士様に御解答をいただきました。)しかしながら、書き込まれたAさんのお気持ちを考慮すると付け焼き刃ながら書き込みの削除をお願いするのが望ましいと考え、掲示板の管理人の方に対し削除依頼(『削除依頼板』という専用板を介して行います)を申請しましたが、認められませんでした。その上、削除依頼を読んだ何者かが(削除依頼板への依頼内容は目に触れられる仕様となっています)が、私が申請した依頼内容と、削除が不認定となった旨を、Aさんのスレッド内に貼り付けてしまいました。その結果、それを読んだ方達が、その削除依頼を提出したのは私ではなく、Aさんではないかと決め付け、このことに対して中傷や侮辱のような書き込み(「笑える」「残念すぎる」等)が4〜5レス程度されてしまいました。削除依頼板での削除依頼は2度申請しましたが、1度目の依頼理由は「自らの書き込み内容に悪意が伺え反省している」等の旨を、2度目の依頼理由は「書き込みの内容は特定の個人に対する中傷の可能性がある」等の旨で申請を行いました。2度目の削除理由には『書き込んだ本人からの削除依頼』と伺わせる記述はなされておりませんが、同様に『Aさん本人からの削除依頼』という記述も全くしていないため、上記のような事態に陥ってしまったことに戸惑いを感じております。同時に、意図せぬとは言え、反省の結果(削除依頼)がAさんに対する新たな中傷のきっかけとなってしまったのではないかと猛省しております。そこで質問なのですが…Aさんが私の削除依頼を、「中傷を狙って自分になりすました」と裁判所等で訴えた場合、私のIPアドレスの開示が認められる可能性は高いのでしょうか?(尚、私が削除依頼の誤解を解こうと動いても、火に油になると思い現在は静観しております。)曖昧かつ分かり辛い文章で誠に申し訳ございません。お忙しいなか大変恐縮でございますが、御返信をいただけますと幸いでございます。乱文長文となってしまいましたがよろしくお願い申し上げま
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みかんかん様IPアドレスの開示が認められるのは,投稿記事の内容が特定人の名誉を毀損あるいは侮辱していたり,プライバシーを侵害していたりといった,「権利侵害」にあたるときです(厳密には,「権利が侵害されたことが明らかであるとき」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条1項1号)という要件を満たすときです)。みかんかんさんの削除依頼が,結果としてAさんに対する更なる中傷につながったとしても,削除依頼の内容に名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害等にあたる表現が含まれていなければ,権利侵害にあたると判断されることはなく,IPアドレスの開示が認められることはありません(どのような削除依頼か拝見していないので確たることは申し上げられませんが,ご質問の「依頼理由」にあるようなものでしたら,権利侵害にあたると認められることはないと思われます)。ところで,名誉毀損というのは,特定人の社会的評価を低下させるような事実または意見・論評を,不特定多数の人に伝えることで成立します。みかんかんさんの以前のご質問(掲示板内での誹謗中傷・侮辱罪について)を拝見しましたが,投稿した記事の内容が「「恥ずかしい」,「○○なのにどうしてそのような行動を取るのか」」というものでしたら,意見とも言えない単なる感想に過ぎず,名誉毀損にあたると判断される可能性は低いものと思われます。また,侮辱とは,特定人の名誉感情を害することをいいますが,意見や感想にとどまる記述である場合には,「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」であると認められたときにはじめて,人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない,とされています(最高裁平成22年4月13日判決民集64巻3号758頁)。みかんかんさんの投稿した内容からすれば,これが「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」にあたるとは言い難く,Aさんの人格的利益を侵害したと認められる可能性は低いと思われます。以上のとおり,みかんかんさんの削除依頼・投稿記事がAさんの権利を侵害したとしてIP開示が認められることは,おそらくないものと思われます。ただし,もしご心配でしたら,みかんかんさんのした削除依頼・投稿記事を実際に弁護士にみてもらって,相談をなさるのがよいと思います。
給料
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収支決済。どうしたらいいですか?
会社に勤務して3年半になります。営業職です。上司にずっと会費の3000円とイベント代金お給料から引かれる花代金8000円について何回も話しているのですが話にならず。困ってます。収支決済書類も見せてもらえず。どうしたらいいですか?
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maria 様労働基準法という法律によって,給料は「全額」を支払わなければならない,とされています(労基法24条1項)。ただし,「法令に別段の定めがある場合」や,「労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは,労働者の過半数を代表する者)と会社との間に,書面による協定(労使協定)がある場合」には,例外として,給料から差し引いて支払うことが許されます(労基法24条1項但書)。しかし,労使協定があればどのような費用であっても差し引いてよいという訳ではなく,行政が法律の解釈について示す「通達」では,「購買代金,社宅,寮その他の福利厚生施設の費用,社内預金,組合費等,事理明白なものについてのみ,労使の協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」,とされています(昭27.9.20基発675号,平11.3.31基発168号)。また,労使協定の締結は,給料から差し引いても労働基準法違反にならないというだけ(これを「免罰的効果」といいます)であり,給料から一定額を差し引くことについて,別途,労働者の合意(就業規則の定め,または労働契約の締結)を得る必要があります。maria様の場合,「会費」や「イベント代金」,「花代」が差し引かれているとのことですが,支出目的・対象や実際にそれにかかる費用が不明確である場合には,上であげた通達にいう「事理明白なもの」にはあたらないとされる可能性もあると思われます(例えば,社内旅行のために給料から差し引いて積み立てるという場合,社内旅行の時期やおおよその費用が明確である必要があります)ので,一度,会社所在地を管轄する労働基準監督署にご相談なされるのがよいと思います(労働基準監督署の管轄については,各都道府県労働局のウェブサイト等をご参照ください)。
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