すが かずお

菅 一雄  弁護士

熊本南法律事務所

所在地:熊本県 熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階B号室

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菅 一雄 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

自己紹介

熊本南法律事務所 https://www.kumanan.net
逮捕で頼れる熊本の弁護士 http://www.taiho-bengo.jp

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    熊本県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

学歴

  • 東京大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 知人に身体を殴られました。
    怪我等は無く、病院にも行かず、もちろん診断書もありません。
    知人からは後ほど『叩いたのはごめん』とSNSのメッセージ機能を用いて謝罪のメールがあり、そのメッセージは残っています。

    また、この件の数日前にも身体を叩かれ、被害届、捜査依頼は出しておりませんが、警察に状況説明のみ行い、対応頂いた方から状況は記録しておくという言葉を頂いています。
    この時は確認できるかはわかりませんが軽い擦過傷を負いその部位を写真に収めています。
    この時も病院には行っておらず診断書もありません。

    この場合

    1.謝罪のメールは決定的な証拠になると思うのですがいかがでしょうか?
    2.この場合は暴行罪での捜査でしょうか?
    3.可能性として起訴、不起訴どちらになると考えられますでしょうか?
    4.不起訴の場合は最低限、前歴に該当させることは可能でしょうか?
    5.知人に前科、前歴がついた場合、知人の勤め先にそのことを通報することは名誉毀損に該当しますでしょうか?

    質問が多く恐れ入りますが何卒ご回答をよろしくお願いいたします。

    菅 一雄弁護士

    > 1.謝罪のメールは決定的な証拠になると思うのですがいかがでしょうか?

    暴行の事実についてのきわめて重要な証拠になるでしょう。

    > 2.この場合は暴行罪での捜査でしょうか?

    傷害の診断書が無い以上、傷害結果無しとして、暴行罪での捜査になるでしょう。

    > 3.可能性として起訴、不起訴どちらになると考えられますでしょうか?

    状況に不明点が多すぎますし今後の加害者の対応も関係してきますので断定しかねます。不起訴の可能性はかなりあるでしょう。

    > 4.不起訴の場合は最低限、前歴に該当させることは可能でしょうか?

    捜査対象となって不起訴処分になった事実は、前歴として残ります。

    > 5.知人に前科、前歴がついた場合、知人の勤め先にそのことを通報することは名誉毀損に該当しますでしょうか?

    名誉毀損になります。犯罪になりますし、損害賠償請求を受ける可能性がありますのでお気をつけください。

  • 社会福祉法人の事務をしております。例年、法人所属の診療所が医師政治連盟から会費の支払いを求められてきました。

    政治資金規正法 第五条2項によれば、会費は、寄附とみなすとあるので、
    第二十二条の三 により国から補助金を受けている当法人は会費は払えませんと伝えたころ、
    これは医師会に入ったときにDr.も納得していることだ、Dr.に払ってもらいたい、と言われました。

    1、この件では医師に支払ってもらっても結局同額を法人から補償することになりそうです。
    これは脱法行為に思えるのですが問題ないのですか?

    2、(法人からの補償はしない場合)、法人所属の医師が、法人での業務を行うために医師会に入ったのに、そのために個人的に政治団体に会費を払わなければならないとしたら何か釈然としない気がするのですが、このようにすれば、法的には問題なくなると考えてよいのでしょうか?

    菅 一雄弁護士

    > 1、この件では医師に支払ってもらっても結局同額を法人から補償することになりそうです。
    > これは脱法行為に思えるのですが問題ないのですか?

    法人から医師への補償義務はありません。あえて補償すれば、実質的な法人からの寄付(脱法行為)とみられるおそれはあるでしょう。

    > 2、(法人からの補償はしない場合)、法人所属の医師が、法人での業務を行うために医師会に入ったのに、そのために個人的に政治団体に会費を払わなければならないとしたら何か釈然としない気がするのですが、このようにすれば、法的には問題なくなると考えてよいのでしょうか?

    同じではありませんが若干似たケースで、強制加入団体における政治献金目的の特別会費徴収決議を無効とした南九州税理士会事件最高裁判決があります。
    日本医師連盟側の建前としては、医師会は任意加入団体で、医師には医師会に加入するか否かの自由があるし、医師会への加入を検討する際に日本医師連盟への同時加入も含めて検討できる。その検討の上で納得して、任意に(医師会及び)日本医師連盟に加入したのだから日本医師連盟への会費納入義務はある、(強制加入の税理士会とは異なる)、という理屈なのでしょう。
    しかし、この理屈に釈然としないという感覚にも一理あると私は感じます。実際には、日本医師連盟への会費納入を拒否している医師もいて、会費納入率は決して高くないようです。

    いずれにせよ、法人が医師連盟会費を補償しないことで、法人が責められるいわれはないでしょう。

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所属事務所情報

熊本県 熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階B号室
最寄駅
十禅寺町バス停から徒歩7分 (交通センターから川尻方面への「上近見(国道3号)経由」のバス)
対応地域
九州・沖縄熊本
事務所HP
https://www.kumanan.net
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
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平日 10:00 - 17:00
定休日
土、日、祝
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