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すが かずお
菅 一雄 弁護士
熊本南法律事務所
所在地:熊本県 熊本市南区平田1-14-8 亀川ビル2階B号室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
暴行
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『叩いたのはごめん』 罪の証拠になりますか?
知人に身体を殴られました。怪我等は無く、病院にも行かず、もちろん診断書もありません。知人からは後ほど『叩いたのはごめん』とSNSのメッセージ機能を用いて謝罪のメールがあり、そのメッセージは残っています。また、この件の数日前にも身体を叩かれ、被害届、捜査依頼は出しておりませんが、警察に状況説明のみ行い、対応頂いた方から状況は記録しておくという言葉を頂いています。この時は確認できるかはわかりませんが軽い擦過傷を負いその部位を写真に収めています。この時も病院には行っておらず診断書もありません。この場合1.謝罪のメールは決定的な証拠になると思うのですがいかがでしょうか?2.この場合は暴行罪での捜査でしょうか?3.可能性として起訴、不起訴どちらになると考えられますでしょうか?4.不起訴の場合は最低限、前歴に該当させることは可能でしょうか?5.知人に前科、前歴がついた場合、知人の勤め先にそのことを通報することは名誉毀損に該当しますでしょうか?質問が多く恐れ入りますが何卒ご回答をよろしくお願いいたします。
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> 1.謝罪のメールは決定的な証拠になると思うのですがいかがでしょうか?暴行の事実についてのきわめて重要な証拠になるでしょう。> 2.この場合は暴行罪での捜査でしょうか?傷害の診断書が無い以上、傷害結果無しとして、暴行罪での捜査になるでしょう。> 3.可能性として起訴、不起訴どちらになると考えられますでしょうか?状況に不明点が多すぎますし今後の加害者の対応も関係してきますので断定しかねます。不起訴の可能性はかなりあるでしょう。> 4.不起訴の場合は最低限、前歴に該当させることは可能でしょうか?捜査対象となって不起訴処分になった事実は、前歴として残ります。> 5.知人に前科、前歴がついた場合、知人の勤め先にそのことを通報することは名誉毀損に該当しますでしょうか?名誉毀損になります。犯罪になりますし、損害賠償請求を受ける可能性がありますのでお気をつけください。
他社との取引や契約
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政治団体の医師政治連盟から寄付を求められています。
社会福祉法人の事務をしております。例年、法人所属の診療所が医師政治連盟から会費の支払いを求められてきました。政治資金規正法 第五条2項によれば、会費は、寄附とみなすとあるので、第二十二条の三 により国から補助金を受けている当法人は会費は払えませんと伝えたころ、これは医師会に入ったときにDr.も納得していることだ、Dr.に払ってもらいたい、と言われました。1、この件では医師に支払ってもらっても結局同額を法人から補償することになりそうです。これは脱法行為に思えるのですが問題ないのですか?2、(法人からの補償はしない場合)、法人所属の医師が、法人での業務を行うために医師会に入ったのに、そのために個人的に政治団体に会費を払わなければならないとしたら何か釈然としない気がするのですが、このようにすれば、法的には問題なくなると考えてよいのでしょうか?
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> 1、この件では医師に支払ってもらっても結局同額を法人から補償することになりそうです。> これは脱法行為に思えるのですが問題ないのですか?法人から医師への補償義務はありません。あえて補償すれば、実質的な法人からの寄付(脱法行為)とみられるおそれはあるでしょう。> 2、(法人からの補償はしない場合)、法人所属の医師が、法人での業務を行うために医師会に入ったのに、そのために個人的に政治団体に会費を払わなければならないとしたら何か釈然としない気がするのですが、このようにすれば、法的には問題なくなると考えてよいのでしょうか?同じではありませんが若干似たケースで、強制加入団体における政治献金目的の特別会費徴収決議を無効とした南九州税理士会事件最高裁判決があります。日本医師連盟側の建前としては、医師会は任意加入団体で、医師には医師会に加入するか否かの自由があるし、医師会への加入を検討する際に日本医師連盟への同時加入も含めて検討できる。その検討の上で納得して、任意に(医師会及び)日本医師連盟に加入したのだから日本医師連盟への会費納入義務はある、(強制加入の税理士会とは異なる)、という理屈なのでしょう。しかし、この理屈に釈然としないという感覚にも一理あると私は感じます。実際には、日本医師連盟への会費納入を拒否している医師もいて、会費納入率は決して高くないようです。いずれにせよ、法人が医師連盟会費を補償しないことで、法人が責められるいわれはないでしょう。
犯罪・刑事事件
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医師の個人情報漏えいや私文書偽造の通報先
遊び人の男達のために医師がパイプカットをしているという偽の精液検査の診断書を書いているようです。私文書偽造だと思われるので警察に行ったのですが、刑事事件には出来ないとのことでした。また患者の名前を伝えると手術歴を伝えてきますし、患者のカルテや奥さんの同意書も勝手にメールに添付したりと個人情報を漏らしています。どこかに通報などは出来ますか?
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> 遊び人の男達のために医師がパイプカットをしているという偽の精液検査の診断書を書いているようです。> 私文書偽造だと思われるので警察に行ったのですが、刑事事件には出来ないとのことでした。「偽造」という言葉は、広い意味では、無権限で他人名義の文書を作ること(有形偽造)と内容虚偽の文書を作ること(無形偽造)を含みますが、私文書偽造罪(刑法159条)の「偽造」は有形偽造のみを指します。民間医師が内容虚偽の診断書を作成しても、無形偽造にすぎず、私文書偽造罪は成立しません。虚偽診断書作成罪(刑法160条)という犯罪もありますが、その診断書が「公務所に提出すべき」ものでないと成立しません。警察が刑事事件にできないと言ったのはこういう事情からでしょう。(虚偽診断書等作成)刑法第160条医師が公務所に提出すべき診断書…に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。厚労大臣は、医師法7条2項、同4条4号に基づき、虚偽診断書を作成した医師に対し、行政処分を下すことができます。厚労大臣が行政処分を下す際には、事前に医道審議会の意見を聞かねばならず(同法7条4項)、この医道審議会は「特に、虚偽の診断書を作成、交付した場合など医師、歯科医師としての立場を利用した事犯等悪質と認められる事案は、重めの処分とする。」としています(「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」)。そこで、厚労省に対して虚偽診断書作成の事実を申告して行政処分を求めるという手段はあります。医師による守秘義務違反に関しては、刑法134条に秘密漏示罪という犯罪があります。ただし、プライバシー侵害の被害者が告訴しないと起訴できません(刑法135条)。(秘密漏示)刑法第134条1項 医師、…又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。(親告罪)刑法第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
児童ポルノ・わいせつ物頒布等
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児童ポルノ法違反(製造)の自首について
児童ポルノ製造罪について相談させてください。事件の詳細については具体的には述べられませんが、私は先日無料トークアプリを通じて二名の児童に児童ポルノを製造させてしまいました(脅迫や強要は無し)。少し調べたところによると、同時に青少年保護育成条例の「わいせつ行為を教える」に該当する可能性もあります。これら一連の行為が重罪であると知ったのは事が終わった直後でして、気が動転してしまって画像、アカウント、児童の連絡先など証拠に該当するものを一切削除してしまいしました。また、児童の本名や居住先などの個人情報は一切聞きだしてはいません。自責の念に堪えかね、また逮捕されることによって親族に迷惑をかけることを避けるため自首を検討しています。しかし、先日法律相談をさせて頂いた弁護士の先生には「自首をするといってもまず証拠がない。また、自首をする際の出頭先は児童の居住地を管轄する警察署が一般的だが、児童がどこに住んでいるかもわからないから自首のしようがない。」とされてしまいました。自分ひとりで以降にも自首として受理されず後日逮捕されるのも心配ですし、また罪を告白せず黙ったままでいるのも耐え切れません。1,こうした状況の場合、警察さんが事件として捜査を始めてからでないと何もできないのでしょうか。2,地元の警察署に出頭をしても効果はないのでしょうか。3,地元の警察署に出頭した場合、他県の警察さんに後日逮捕されてしまうのでしょうかなぜあのような馬鹿なことをしたのか本当に後悔してもしきれません。自業自得とはいえ、本当に参っています。弁護士の先生、どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
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> 1,こうした状況の場合、警察さんが事件として捜査を始めてからでないと何もできないのでしょうか。自首とは、犯人が、捜査機関への発覚前に自己の犯罪事実を申告して処分を求めることいいます(刑法42条参照)。警察が捜査を開始している必要はありません。むしろ自首が捜査機関が捜査を開始する端緒となることもあります。犯罪事実の申告に当たって「いつどこで誰が誰に何をどうした」という犯罪事実のすべてを完璧に申告する必要は無く、犯罪事実を一応特定できる程度で足りるでしょう。ご質問者様のケースでも自首しようと思えば自首できると思われます。> 2,地元の警察署に出頭をしても効果はないのでしょうか。法的には、管轄外の警察署への自首でも有効です。犯罪捜査規範63条1項は、警察は管轄外の事件についての自首でも受理しなければならないと定めています。(ただし、警察の方も自首を受け付ければ事件として処理しなければならないので、迷惑がられる可能性はあります。)犯罪捜査規範63条1項 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。> 3,地元の警察署に出頭した場合、他県の警察さんに後日逮捕されてしまうのでしょうか捜査が開始するかどうかと逮捕されるかどうかは別問題です。ご質問者様のケースでは、ご質問に書かれた事実関係のみから判断すると、今後警察の捜査に協力すれば逮捕されない可能性が高いと思います。なお、自首先は、逮捕のリスクとは無関係です。(ご質問者様の場合は、自首するなら地元で自首する以外に無いと思いますが。)ご質問者様のケースはそもそも自首すべきかが悩ましい事件です。信頼できる弁護士と直接十分にご相談されることをお勧めいたします。
労働組合
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労働組合によるカードローン加入の強要について 組合からの脱退について
労働組合の定期大会で、「ろうきんのカードローンに組合員が加入することを推進する」という内容が採択されました。その際、加入が強制ではなく任意であることを組合の役員に確認したのですが、先日の臨時大会では、「定期大会で決まったことだから加入してください」と、半ば強制的な加入の催促がありました。このことに納得がいかないので、こちらでご相談させていただきたいのですが、①組合員はカードローンに加入しなければならないのでしょうか?②そもそも、カードローンの加入を組合が強要することは法的に可能なのでしょうか?また、私の会社ではユニオンショップ制が採用されておらず、組合への加入は任意となっているのですが、加入後の自らの意思での脱退は許可されていません。労働組合の規約には、脱退できないとの内容は全く書かれていないのですが、組合長が脱退を認めていないような状況です。③このようにユニオンショップ制が採用されていないにも関わらず、組合を自由に脱退できないのは、法的に問題ないのでしょうか?(自由意思で組合を脱退することは可能でしょうか?)以上3点について専門家のご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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> ①組合員はカードローンに加入しなければならないのでしょうか?> ②そもそも、カードローンの加入を組合が強要することは法的に可能なのでしょうか?労働組合は労働条件の維持向上という目的に必要な限度で組合員に対する一定の統制権を持つ、つまり、組合決定を守らせたり、決定違反に対してペナルティを科したり、ということができます。組合が特定業者のカードローンへの組合員の加入の推進を決めたのには何か理由があると思います。それが組合員の労働条件の維持向上に必要なら、統制権の範囲に入ってくる可能性はありますが、正直私にはその必要性の想像がつきません。借金するしないは労働者個人の完全な私生活であって、労働条件とは無関係と思えます。なお、組合決定も「加入の推進」に過ぎませんので、裏を返せば、組合側も個々の組合員に法的に加入義務がないと分かっているようにも思えます。そこで、アドバイスとしては、カードローンへの加入は拒否しつつ、「組合の統制権の範囲内か?加入は義務的か?組合の見解を理由付きで文書で示してほしい」と組合に求めてはいかがでしょうか。> ③このようにユニオンショップ制が採用されていないにも関わらず、組合を自由に脱退できないのは、法的に問題ないのでしょうか?(自由意思で組合を脱退することは可能でしょうか?)法的には労働者には組合を脱退する自由があります。最高裁判例も認めています。(ちなみに、ユニオンショップがあっても労働者には組合を脱退する自由はあります。ただ脱退するだけだと会社から解雇されてしまいますが、別の組合に入れば解雇もされません。)ただし、労働者には組合を脱退することによるデメリットもありますので、慎重にご検討ください。労働組合が違法不当で不合理な方針を労働者に強いて、労働者の信頼を失って自滅していくとしたら、とても残念なことだと私は思います。
通信販売・オークション
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オークションで落札者と連絡が取れない(代金は受け取り済み)
オークションでバイクを出品、落札されました。通常は連絡を取った後、配送料を含め入金手続きをするのですが、落札後すぐに支払い手続きをしてきました。よって代金は受け取り済みです。その後配送料の見積もりを取り金額(35000円程度)を伝えたところ連絡無し。催促をすると「月の中旬に支払います」との回答その後入金も無く また落札者のIDは強制停止されています(数週間で30品ほど落札して連絡してないようです)電話をしても掲示板から連絡しても全く回答ありません。代金を受け取っているのでキャンセルすることも出来ません。バイクの置き場所に困って出品したので大変困っています。こう言う場合、バイクの保管義務はあるのでしょうか?もしくは配送料をこちらで泣くことにして送ってしまっても良いのでしょうか?配送については送り先、業者などすでに同意しています何か良い方法は無いでしょうか?
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大きな選択肢は2つでしょう。> 配送料をこちらで泣くことにして送ってしまっても良いのでしょうか?これは選択肢の一つです。しかし、正体不明で問題の有りそうな相手ですから、さらにトラブルに巻き込まれるリスクがあるかもしれません。> 代金を受け取っているのでキャンセルすることも出来ません。もう一つの選択肢は、買主の送料支払債務の履行遅滞を理由とする売買契約の解除(キャンセル)です(民法541条)。(履行遅滞等による解除権)民法第541条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。既に送料を催促して「月の中旬に支払います」との回答だったとのことですが、念のため、もう一度「5月中にお支払いください」と郵便で連絡します(相手は掲示板を見られないと思いますので)。5月中に支払いがなければ「お支払が無かったので、民法541条に基づき売買契約を解除します。代金は返金いたしますが、オークション利用料や通信費用・返金費用は差し引かせていただきます。」といったご連絡をされるといいでしょう。こちらの手段のほうがオススメです。掲示板でのこれまでのやり取りや郵便のやり取りはコピーなどして保存しておいてください。売買契約を有効に解除できたら、そのバイクをもう一度オークションに出してかまいません。
ストーカー
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ストーカー規制法について
わいせつな言葉をメールで数回送信してしまいました。害悪な言辞は含んでいません。ストーカー規制法の対象になりますか?
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回答
ベストアンサー
相手女性が同じ会社の人で会社に訴え出たということですね。懲戒処分はケース・バイ・ケースで、ご質問からは情報不足で何とも回答し難いです。懲戒処分は企業秩序を維持するためのペナルティです。ですから、事件の会社への影響の度合いが根本的な判断基準です。しかし、その影響の度合いを判断するのに諸般の事情が関係して判断要素になり得ます。ご質問の内容からは、懲戒解雇までは無いであろうくらいは言えますが、それ以上は一概には言えないという回答になります。なお、懲戒処分とは別に、事件の収拾策・再発防止策としての人事異動もあり得るでしょう。
公然わいせつ
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スポーツブラだけで外をジョギングは違法ですか?
上半身の格好がスポーツブラ1枚だけで、ジムでトレーニングを行ったり、外をジョギングしたりすることはは違法ですか?
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少し勘違いしていましたので補足します。上半身の格好だけでしたら、軽犯罪法1条20号も成立しにくいでしょう。同罪は「しり、ももその他身体の一部」として下半身を基本的に想定していますので。
セクハラ
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小学生はセクハラには問われないか?
僕の知り合いでスポーツジムで子どもたちに水泳を教えている女性がいますが、小学生高学年の子どもたちに胸を触られたり揉まれたりセクハラをされています。このような場合小学生は罪には問われないでしょうか。教えてください。
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そういうことでしたら、なおさら、子どもや親の責任よりも、使用者の責任を追及するのがスジだと思います。法的責任としては、理屈の上では刑事責任と民事責任と両方考えられますが、ご本人のご意向が「職場環境を改善して勤め続けたい」とお考えなのだとしたら、犯罪として「罪を問う」刑事責任よりも、民事責任をまずは検討されるべきだと考えます。内容的には、使用者に対して、いわゆる男女雇用機会均等法11条1項に基づき、セクハラ防止策を講じるよう求めることができます。ご質問のケースでは、支配人に直接苦情を言っても効きそうもないので、上司とか本社とかに言うべきかもしれません。均等法11条2項に基づき厚労省が定めた指針では、使用者に対して職場にセクハラの相談窓口を置くなどの体制を作るよう求めています。会社ぐるみでセクハラ体質だったりする場合は、都道府県の労働局の雇用均等室にも相談窓口があります。職場環境の改善として具体的に何を求めていくか、損害賠償なども求めるか、セクハラの証拠をどう準備するか、などの細かな具体策はケース・バイ・ケースで、ネット相談での回答は難しいので、お近くの弁護士に直接ご相談されることもご検討ください。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条1項  事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。厚労省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000133451.pdf厚労省のHPの「職場でのセクシュアルハラスメントでお悩みの方へ」というページには一般向けの解説リーフレットもあります。
インターネット
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自分の非公開ブログに万が一、猥褻図画があった場合
約5年以上前にパスワードをかけて非公開にしていた自分のブログに、無いとは思うのですが、万が一、わいせつ図画やそれへのリンクなどがあったとしたら、わいせつ図画陳列(電磁的記録媒体陳列?)などで罰せられますか?そのブログにかけていたパスワードは3桁の数字のゾロ目で、簡単なものですが、知っているのは私だけで、他人に教えてはいないと思います(5年以上も前の話ですので、ただの記憶違いかもしれませんが、仲の良い友人1名に教えてしまった様な気も少しします)。ただ、そのブログのサーバーの管理者?はパスワードがかかっていても見ることが出来るのかもしれません。最近、そのブログのことを思い出し、記事を全て削除しました。なお、このような質問をして、なんらかの法的な問題はありませんか?
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回答
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心配ご無用でしょう。刑法175条の罪が成立するには、わいせつ物等を「頒布し、又は公然と陳列」することが必要です。「頒布」は配って行きわたわせることですが、ご質問者様は、わいせつ情報を配ったわけではないので、「頒布」には当たりません。「陳列」の方の「公然」とは「不特定または多数人が認識しうる状態」という意味です。ご質問者様の場合、パスワードを複数人に教えておらず、また、教えたかもしれない1人にもそのパスワードをさらに他人に教えるよう頼んでもいないわけですから、「公然」には当たりません。また、サーバーの管理者が閲覧可能であったとしても、それも「公然」とは言えないでしょう。ですから、刑法175条は成立しません。ご質問の内容でしたら法的問題も生じないでしょう。このご質問を見て警察が捜査する可能性はゼロだと思いますが、仮に捜査したとしても、非公開ブログの閲覧ログ・管理ログなどをまずは確認するでしょうから、誰もアクセスしておらず「公然」でないことは警察にすぐ分かるでしょう。刑法第175条1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
ストーカー
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職権乱用のストーカー行為ではないのか?
役場職員から個人の携帯にメールが送られてきました。役場と私が勤めている職場は、仕事上連絡を取り合う事もある為、個人の携帯番号が記載されている用紙が配られています。その用紙を見て、私の携帯にショートメールを一方的に送りつけてきます。内容は仕事の事とは全く関係ないもので、「話してみたいと思っていました。メールしてください」「旦那とうまくいってないという噂を聞きました」等、気分を害するものばかりです。無視してもメールはやまず、「たまにはメール見てください」という文章を送ってくる始末です。相手の上司に伝え、注意してもらってからは一時メールが来なくなりました。しかし数ヵ月後に、今度はメールではありませんがラインゲーム内でプレゼントをしつこく送ってくるようになりました。無視をしていればよいのかもしれませんが、「無視をした!」と逆上されるのではないかと思い、恐怖を感じます。私には小さい子供もいるのでとても心配です。このケースはストーカー行為に値するのでしょうか?何か罰する事は出来ないでしょうか。
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ベストアンサー
「つきまとい等」があるとして、早めに警察に相談されることをお勧めします。上司からの注意があったにも関わらず、接触を諦めないしつこさは異常と思われますので。ストーカー規制法2条に、「つきまとい等」行為、「ストーカー行為」の定義があります。「つきまとい等」行為は禁止され(3条)、警察への警告を求める申し出(4条)などの対応が可能です。「つきまとい等」にはいくつかの類型があり、ご質問者様のケースでは、法2条1項5号の「拒まれたにもかかわらず、連続して、…電子メールの送信等をすること」に当たる可能性があります。「電子メールの送信等」については、法2条2項にさらに定義規定があります。ラインゲームを私はしたことが無いので、プレゼント機能を正確に分からないのですが、1対1の通信なら1号に、ご質問者様が情報発信したのに返事する形式の通信なら2号に、どちらかには当たりそうです。「拒まれたにもかかわらず」と言えるかは問題ですが、ご質問者様は既にショートメールを拒んでいますので、「拒まれたにもかかわらず」と言うことはできるでしょう。(警察が納得しないなら、もう一度上司に連絡して注意してもらえばいいでしょう。)「つきまとい等」行為を反復すると「ストーカー行為」(法2条3項)となり、犯罪行為として処罰されます(法18条)。ただし、ご質問者様のケースの「電子メールの送信等」では、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合」に限り「ストーカー行為」になります。プレゼント機能だけで、直ちにこれに当たると言うのは難しいかもしれません。ですから、いきなり「ストーカー行為」(=犯罪)として処罰を求めるのは難しそうですが、「つきまとい等」行為として警告を出してもらえる可能性は十分あるでしょう。いずれにせよ警察にお早めにご相談されるべきです。
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口約束の破棄、民事裁判の流れについて
友人にチケットを渡す約束をしていたのですが友人の日頃の態度や言動に不安を感じチケットの譲渡をキャンセルしたいとお願いしました。ちなみに会員規約で第三者への譲渡は禁止されており、友人が行う可能性があるように感じたのも理由の一つです。すると口約束でも契約は成立しそれを破棄しようとしていることなのであれば知り合いの弁護士を通し裁判を行うと連絡が来ました。その後も脅しの様な文章が送らて来たため受信拒否を行いました。するとSNSで連絡がありLINEから住所等を調べさせてもらう。これから弁護士と話してくる。弁護士をこちらは2人用意した。そちらも用意しておいた方がいい。話し合いに応じずまとまらなければ裁判になる実家にも迷惑がかかることになる等の連絡が数日置きに届きます。ちなみに弁護士本人からの電話や通達は現状一切ありません。◯この様な場合、弁護士の存在はハッタリの可能性が高いでしょうか?◯実際本当だった場合弁護士本人からの通達があってからでも準備は間に合うのでしょうか??◯おそらく民事裁判になると思うのですが民事裁判は最短でどのくらいで判決が出るものなのでしょうか?また費用はどの程度かかりますか?よろしくお願いします。
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> ◯この様な場合、弁護士の存在はハッタリの可能性が高いでしょうか?ハッタリの可能性が高いでしょう。弁護士が依頼を受けたら、普通は①相手方に受任通知を出しますし、②本人に対して弁護士を通さずに相手方に連絡しないよう指示しますので。しかも、同じような連絡が何度も来るのは、どう考えても不自然です。また、チケット代はたかだか数万円でしょうから、弁護士を雇えば費用倒れになります。「2人用意」など、極めて不自然です。> ◯実際本当だった場合弁護士本人からの通達があってからでも準備は間に合うのでしょうか??「間に合う」というか、相手方の弁護士の名前も分からないわけですから、弁護士からの連絡を待つほかありません。それでかまいません。> ◯おそらく民事裁判になると思うのですが民事裁判は最短でどのくらいで判決が出るものなのでしょうか?また費用はどの程度かかりますか?そもそも裁判になる可能性が高いとは思えません。本当に裁判を起こす気なら、直接の連絡を、しかも繰り返しよこすのは、不自然だからです。仮に民事裁判になったとき、判決までの期間はケース・バイ・ケースです。裁判は月1回弱程度のペースで進むことが多いです。チケット代で高くて数万円程度の争いなら、少額訴訟で3か月以内に終わることが多そうです。判決でなく和解で終わることの方が多いです。「訴訟費用」の負担は裁判所が決めます。負けた側に負担させるのが普通です。和解の場合、お互いが自分の支出した費用をそのまま負担すると決めることが多いです。なお、「訴訟費用」の意味はググるなどしてお調べください(例えば、弁護士費用は通常は含みません。)。
時効
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時効の中断について債権者側から質問です。
債権の消滅時効が経過しているものの時効の援用を行なっていない債務者に対して、抵当権に基づく競売の申立を行えば、時効は中断しますか?また、競売申立の流れの中で、債務者が時効を援用してきた場合は、時効は成立し、競売は取り消しとなりますか?
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> 債権の消滅時効が経過しているものの時効の援用を行なっていない債務者に対して、抵当権に基づく競売の申立を行えば、時効は中断しますか?既に完成した時効を遡って「中断」させることはできません。> また、競売申立の流れの中で、債務者が時効を援用してきた場合は、時効は成立し> 、競売は取り消しとなりますか?そうです。中断していませんので。むしろ、実践的なアドバイスとしては、消滅時効完成後に債務者が債務を承認した場合に信義則上、時効援用権を喪失する、とされる場合があります。そこで、債権者側としては、何とか一部でも弁済してもらって、それを債務全体の承認として時効援用権を喪失させて、援用されない状況を作った後に競売を申し立てるべきです。なお、この時効援用権喪失は信義則を根拠とするもので、判断が微妙な可能性があり、また、事実の証拠化が重要ですので、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
インターネット
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明確な理由があってメールなどの文面を第3者に公開する行為は違法でしょうか?
お世話になります。在宅ワークの斡旋サイトを利用している者です。そのサイトでは、厳しい利用規約が設けられており、悪質な場合は罰金などがかせられる場合もあるようです。現在、サイト上で取引をした人から、悪質な規約違反に該当する行為の誘い(オンライン上のメッセージで)があったため、運営のサポートセンターに通報しようと考えています。通報には詳細な根拠が必要なので、該当する文面を公開したいのですが、相手の承諾は得られないと思いますし、証拠を隠滅される危険もあります。(メッセージの投稿後も、編集や削除が容易にできるサービスです)このような場合、相手の承諾なしに第3者に文面を公開しても、違法にはならないのでしょうか?分かり辛い文章で申し訳ありませんが、どなたかご回答をいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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(無関係の第三者ではなく)当該サイトに対する通報であれば違法ではないです。ただし、相手方の規約違反の証拠となるメッセージは何らかの形で確実に証拠として確保されてください。(相手方によるメッセージの隠滅が成功するなら、ご質問者様による通報が違法なでっち上げに見えてしまうおそれがありますので。)
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ラクマで悪い評価をつけたら訴えると言われました
ラクマというフリマアプリで商品を3月20日と22日に購入しました。同じ人から2種類購入し、支払い後、3月23日に時間差はありましたが、2つとも発送完了の連絡をもらいました。28日に商品の一つが到着。その際、封筒には宛名しかなく、出品者の名前も住所も書いてありませんでした。切手ではなく郵便証紙が貼ってあり、その日付は26日で、届いた日の2日前でした。同じ日に発送してるはずなのにもう一つは届かないので3月30日に出品者に郵便事故の調査のお願いをしました。出品者からの返答はそのまま待っててくださいとのこと。同じ日に発送してるのにもう一つがまだ届かないのはおかしい事を伝え、もう一度お願いしても返答は同じ。仕方がないので了承した上で、届いた商品の発送連絡日と発送日がおかしい事を伝え、今回の商品はどうかを聞いたらしつこい迷惑だから警察に訴えることも可能だと脅されました。その後、評価を下げたら法的手続きをとるとも言われました。どうしようもないので、商品が届くまで放置していました。その後4月4日に商品が届きました。また郵便証紙でその日付は4月2日。郵便証紙は郵便局の窓口で直接出さないと貼られないので、発送日が発送連絡日より9日後である事は確実です。その様な状態だったのですが、他の購入者の方も数人同じ状態で悪い評価をしている人がいました。私もこの様な対応では良い評価をする事ができないため、評価を悪いにしました。その後、こちらも悪いの評価にされ、不当評価されたので法的手続きを行いますと言われました。こちらは相手の名前も何もわからない状態です。本当に訴えられた場合、どうしたら良いでしょうか?
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心配ご無用です。この手のサイトにおける評価には何か絶対的な基準があるわけではなく、ご質問者様が「悪い」と思ったら「悪い」で正当な評価なのです。今回の相手が「不当評価」を証明することはできませんし(実際問題の有る取引態度だったわけですし)、ですから、こちらが恐れなければならないような「法的手続き」が考えられません。ラクマの仕組みをよく知りませんが、おそらく、今回の相手は、「法的手続きを行います」という強気のコメントを公開して、①ご質問者様の「悪い」評価の悪影響を少しでも打ち消す、②他の取引相手に「悪い」評価を止めさせよう、という効果を狙っているのでしょう。その狙いが成功するとは思えませんが。というわけで、ご心配には及びません。
訴状
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連名弁護士を解任する場合
A弁護士に依頼した場合、同じ事務所のB弁護士とC弁護士の連名で訴状を出すケースがありますが、内容証明で解任通知する場合、①A弁護士宛だけで成立するのでしょうか? B及びCに対しても連名で解任通知を出す必要があるのでしょうか?②A弁護士は解任したけれど、B・C弁護士はまだ解任されていないとして継続して活動出来るものなのでしょうか?
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ベストアンサー
<本当にA弁護士にしか依頼していない場合(A弁護士宛の訴訟委任状しか作成していない場合)>B・C弁護士が代理人に名を連ねて訴状を出しても、正式に訴訟代理人として行動するためには、訴訟委任状の追完を受けるか(原告から訴訟委任状をもらって後出しすること)、A弁護士から復代理を受けるか(代理人がさらに代理人を頼むこと)、する必要があります。追完も復代理も無いなら、BCは②もともと正式な訴訟代理人として活動できず、①解任の必要もありません。追完があったなら、ABCはそれぞれ独立して依頼を受けた訴訟代理人ですので、Aが解任されても、BCの訴訟代理人の地位には変化ありません。BCは②活動し続けられますし、止めたいなら①解任する必要があります。復代理の場合は、BCの訴訟代理人の地位はAの訴訟代理権の土台の上にあるので、Aが解任されれば(そして、裁判所に対してAが訴訟代理人を辞任する旨届ければ)、BCも訴訟代理人の地位を失います。BCは②活動できず、①その解任は不要です。<A弁護士にしか依頼していないつもりが、実はBCにも依頼していた場合(訴訟委任状の宛名がABCの連名になっていた場合)>弁護士が複数いる共同事務所の場合、事務所によっては、形式的には複数の共同受任として、一人を主任にするケースがあります。そして、依頼人自身が気づかずに、複数の弁護士(本件ではABC全員)に対する訴訟委任状にサインしている可能性があります。その場合は、法律的には、上で追完があった場合と同じで、ABCはそれぞれ独立して依頼を受けた訴訟代理人ですので、Aが解任されても、BCの訴訟代理人の地位には変化ありません。BCは②活動し続けられますし、止めたいなら①解任する必要があります。とはいえ、非常に差し障りがあるので、普通はBCから辞任したりするでしょう。(依頼人の意向に反することが明らかなのに活動し続けたら、懲戒される心配もありますし。)
懲戒解雇
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解雇勧奨後に就活の為に休暇を取る事は懲戒解雇の正当な理由として認められるのか
会社で解雇勧奨をされたあと就活で仕事を休みがちになるのは、懲戒解雇の正当な理由として認められるのでしょうか?
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懲戒解雇される可能性が絶対無いとは言えません。退職勧奨や解雇予告を受けたとしても、労働契約期間中の就労義務が無くなるわけではありません。労働者の側にも、有給休暇など仕事を休む権利は一定あります。また、使用者が休職・欠勤を了解すれば、その了解した限度で労働者の就労義務は無くなるでしょう。しかし、退職勧奨や解雇予告があったからといって、当然に使用者が休職・欠勤を了解したとは言えません。要するに、普通は会社を辞めるまで働き続けなければなりません。(有給休暇の消化は、在職中にしておかないと損なので、ぜひご検討されるべきです。)就労義務があるのに仕事を休めば、懲戒を受ける可能性はありますし、欠勤の日数や状況その他の事情にもよりますが、度が過ぎれば懲戒解雇を受ける可能性も否定はできないでしょう。
横領
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昨年居住していた団地の自治会費の流用について
当方、埼玉県在住の50歳(派遣社員)で妻(派遣社員)は46歳で子供はおりません。昨年まで住んでいた団地の自治会費の流用についてのご相談です。昨年8月末まで、8年間別な地域の団地に賃貸で住んでおりました。昨年4月より自治会の会計担当をしておりまして、幾つか使途不明金(支出)と不足額(約5万円)があると、4月12日に自治会の世話役から電話とメールが妻宛にありました。内容は以下の通りです。(電話は番号不明な為対応せず留守電で内容が判明)先日、28年度の自治会の会計内訳を監査したところ、4月から9月にかけての使途不明な出金と、それによる5万円の不足金を確認しました。この使途不明な出金・不足金に関するご説明、及び、自治会の銀行口座への不足金の入金をお願いします。不足金の入金が14日に確認できない場合は、16日に全体で話し合いの上、警察へ被害届の提出を検討します。 以上実は、私が失業をし、一時バイトで生計を立てていた為、携帯電話代等生活費の不足分を度々自治会費より寸借していました。8月末に転居にあたり、何とか不足分を工面し、補填しましたが、5万円程足りなかったようです。引継に当り、通帳での出納が判明するため「通帳は紛失した」と説明し、銀行カード、印鑑、改竄した帳簿を渡しました。残念ながら監査にて、紛失したことにした通帳記録が明らかになり、且つ不足金が判明した模様です。夫婦としましては「やむを得ず」事に及んだ事は反省しており、不足分は返済するべきと考えております。今回のご相談は、・12日に連絡をしてきて、14日に振込めと言うのは厳しいのではないか・私が失業していた関係で、即返済は難しいので分割は可能か・理由の如何、返済の有無に関わらず警察への被害届を提出されるのではないか・穏便に且つ当事者間で解決する方法は不足分の返済しかないのか・無視した場合はどうなるか・その他考えられる誹謗中傷はないかです。尚、団地の方々が把握しているのは、以下です。・引越先が埼玉県らしい(転居先詳細は把握してません)・妻のメールアドレスと携帯電話番号給料日迄まだ日数があり、預貯金もなく14日の返済は不可能です。先方も監査の結果に焦り、14日迄なら内々に処理できると考え、連絡をして来たのかもしれません。解決策についてご教示賜りたくよろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
何はともあれ全額振り込めるのならそうされるべきです。(可能なら、迷惑料をいくらか上乗せされるべきです。自治会に多大なご迷惑をかけているはずですので。)それで幕引きできるかどうかは相手次第です。正直に謝罪すべきかは、難しい判断です。道徳的にはもちろんその方がいいわけですが。事件の詳細も自治会の方のことも私は存じませんし、もしそれが分かったとしても弁護士も神様ではありませんので、結果の保証はしかねます。「とぼける」というのが、何も説明しない、というなら、それも選択肢の一つかもしれません。ウソをつくことは絶対に避けるべきです。どうするかはご自分の責任で決めていただくよりありません。もし自分だったら正直に謝罪すると思います。私としてはそういう言い方しかできません。ご容赦ください。
旅行・イベント
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勝手に同行者として申し込まれチケット代を請求された場合払わなければならないのか
ある方のライブチケットでトラブルが起きました。中学生女子です。私はその方のライブチケットを応募することを親にダメだと言われ、そのことをSNSで知り合ったA子に打ち明けると、先行申し込みで、同行者として私の名前を申し込んだと連絡が来ました。同行者の仕組みや後からキャンセルできるのか、金額はどうなのか、手数料はどのくらいか、など詳しい説明もなしに申し込まれてとても焦りました。でも相手に文句も言いづらくその時は流してしまいました。そして後からA子に、当選したから1万円振り込んで、と口座番号を教えられました。私は行けないからキャンセルしてと頼みましたがキャンセル出来ないから支払ってと連絡が来ました。私としてはこっちの確認もなしに申し込まれてその上当初の認識と違う額を要求されて理不尽すぎると納得できません。これは支払うべきなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
法律的には、支払う義務はありません。まず第1に、ご質問者様がA子さんにライブチケットの応募を頼んでいないなら、支払義務は発生しません。ただし、ご質問者様の「行けないからキャンセルして」とか「当初の認識と違う額」といった言葉からすると、ご質問者様もご都合や金額次第ではライブに行くおつもりだったようにも見えます。もしそうなら、応募を頼んでいたと見られて、支払義務が発生することもあり得ます。その場合でも、第2に、支払い義務を免れる方法として、ご質問者様はご自分が未成年者であることを理由に、A子さんへの応募依頼を取り消すことができます(民法5条1項本文・2項)。それで支払義務は無くなります。民法(未成年者の法律行為)第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3(略)法律的な話は以上です。ご質問者様がどうすべきかは、A子さんとの仲を今後どうしたいか、などもお考えになって、お決めになるべきです。(できれば親御さんにもご相談されてはいかがでしょうか。)支払わない方針と決まったなら、「私はあなたにライブチケットの応募を依頼していません。仮に依頼があったとしても、私は未成年者ですので依頼を取り消します。ですから、お支払はしません。」と連絡して、その連絡自体を証拠に残しておかれるのがいいでしょう。
労働
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労働者ではない場合、地位確認訴訟はできるのか
<状況説明>私は、ある財団法人の構成員の一人として20年以上関わってきました。この法人は「地域への貢献活動」を主な事業としており、私は年に1度の行事の際に、当該法人の一員として参加してきました。報酬は無償ですが、私の立場は行事の実行部隊として定款等に明記されております。私の立場は、一般の方が飛び入りで参加したり、毎年参加者が変わる類のものではなく、訓練も兼ねて数十年に渡り、複数名の同じ人間がその職務に就くことになっており、参加するためには、初年度のみ、当該法人からの面接を受けて選任される必要があります。(2年目以降は特に解任理由がない限り、自動で継続)(職務とありますが、無償であり、労働者的な性格は有しないと考えます)私は、実権を握る役員の1人と10年以上前から折合いが悪く、先日、役員との意見交換の場で、当該役員の意見に公然と反対した後、役員への態度が悪いとして無期謹慎処分を受けました。過去のその他の処分を鑑みても、これは不当に重い処分です。処分理由もただ、普段の態度が悪いという抽象的な理由しか説明されませんでした。今後、話し合いは望めない状況です。証拠らしい証拠は何もありません。こちらが何か立証することは難しいです。<質問内容>・以上の様な場合、今後も年に1度の活動を続ける為に、民事裁判で地位確認訴訟を起こすことはできるのでしょうか。・地位確認訴訟を起こす場合、こちらとして用意すべき証拠は何になりますか。・労働者が解雇された場合の地位確認訴訟は、会社に立証責任があるようですが、今回のように労働者ではない場合も、処分を決定した法人側に立証責任があるのでしょうか。(他にも良い方法があればご教授ください)よろしくお願い致します
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回答
ベストアンサー
団体構成員としての地位確認訴訟は、技術的には可能と思われますが、ご質問者様のケースで問題解決につながる有効な手段かは疑問です。労働者の場合、解雇無効などとしてその地位が確認されれば、会社に就労拒否された期間の賃金を会社に対して請求できます。しかし、ご質問者様の団体では、おそらく、団体構成員としての地位が確認できても、無期謹慎処分が有効なら、活動には参加できないように思われるからです。むしろ、訴訟の類型としては、無期謹慎処分の無効確認訴訟が、それが可能なら端的な手段になりそうです。他には、不当な処分により活動に参加できなかったことによる慰謝料請求訴訟も考えられます。なお、「団体内部の紛争に関しては原則として裁判所の司法審査が及ばず、市民法秩序に影響する例外的場合に司法審査の対象になる」というルール(部分社会の法理)もあります。ご質問者様のケースでは、そういう観点からの検討も必要と思われます。処分の有効性に関しては、一般論としては、処分の規約上の根拠などの手続き面と、処分の正当性(処分対象となる非違行為の有無や評価、非違行為に対する処分の重さの程度など)という実体面が問題になるでしょう。「過去のその他の処分」との比較も実体面の一要素として重要と思われます。これらについて、団体の性質に応じた丁寧な検討する必要があると思います。(例えば、労働者に対する懲戒処分の有効性に関する判断の仕方は一つの参考にはなるでしょうが、本件でそれとイコールな判断をされるとは限りません。)訴訟以外の手段としては、公益法人ですので監督官庁への苦情申立も検討に値すると思います。事案に即した検討が必要と思われますので、一度お近くの弁護士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。
インターネット
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相手の弁護士の領収書を信憑性に欠けると言ってよいか?
インターネットの名誉毀損にて発信者情報開示に掛かった弁護士費用を請求できると聞きました。その掛かった費用の領収書が相手の弁護士だった場合、本当にその費用が掛かったか調べるすべがなく、また相手側が作った証拠なので信憑性に欠けると思うのですが「信憑性に欠ける」と言ってもよいのでしょうか?いち裁判で相手の弁護士がそんなインチキをするとは思えないのですが一応戦ってるわけで少しでも反論をしたほうがよいのかなと思いまして。
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回答
ベストアンサー
同じ弁護士の立場からしますと、水増しの領収書を作って他人(依頼人)に弱みを握られるようなマネは怖くてできないと思います。ですから、「相手側が作った証拠」という理由で「信憑性に欠ける」と言うのは説得力に欠ける気がします。その弁護士費用が相場と比べて特別に高いような場合には、それを理由に減額を主張してもいいでしょう。
雇用保険・失業保険
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失業保険給付金の不正受給
友人のことでご相談があります。失業保険の不正受給をしてしまいました。そのことがハローワークにバレてしまう前に、失業給付金を返還するべきか迷っています。①バレて詐欺罪で訴えられるのは怖いが、なんとかバレないで済む方法は無いかと友人は言っております。②私はすみやかに給付金を返還すべきかと思いますが、どのように返還すべきなのでしょうか?③弁護士の先生に引き受けてもらえる案件でしょうか?先生方のご意見をお伺いしたく、質問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
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> ①バレて詐欺罪で訴えられるのは怖いが、なんとかバレないで済む方法は無いかと友人は言っております。バレるかどうかは、不正受給の手口が分からないと全く分かりませんし、手口によっては将来バレるかどうか予想するのは困難です。「バレないで済む方法」といっても積極的にできることは考えにくく、じっと黙っておくしかない場合がほとんどだと思われます。> ②私はすみやかに給付金を返還すべきかと思いますが、どのように返還すべきなのでしょうか?返還の細かい手続きは分からないので、ハローワークでご確認ください。ただし、不正受給が発覚した場合、支給停止となる上に(雇用保険法34条1項本文)、既支給分の返還命令(同法10条の4第1項1文)や既支給分の2倍以下の金額の納付命令(同法10条の4第1項2文)を受ける可能性があります(いわゆる3倍返し)。つまり、「給付金の返還」だけでは済まないおそれがありますのでご注意ください。> ③弁護士の先生に引き受けてもらえる案件でしょうか?ご本人のご意向によって、弁護士としてどういうサービスが可能かも変わってきます。いきなり依頼を考えるよりも、まずはお近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
暮らし・趣味
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牧師の守秘義務違反は刑法に触れるのでしょうか?
教会の牧師がカウンセリングをしていたので、相談事をしました。その際に心付けをいくらか支払ました。何度か訪れた後、礼拝後のお茶会に誘われました。その際に、相談した悩み事を他の信者の前で触れられたので、守秘義務は守ってくださいと牧師に告げて、それ以来そちらの教会に行くことは辞めました。あるQ&Aサイトには、信者の秘密を他の信者に話すことは牧師の倫理観と問われるだけでなく、刑法第134条第2項に触れるといった一般の方の回答がありました。これは本当でしょうか?ちなみにわたしは信者ではありません。また、礼拝には、おつきあいのつもりで一度だけ短い時間出席し廻ってきた献金箱に幾らか献金しました。
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刑法134条2項が成立し得ます。問題になりそうな点はあります。まず、「カウンセリング」が「その業務」と言えるかですが、教会でカウンセリングしていたのでしたら当たるでしょうし、外だったとしても「牧師」という資格を表示していたら当たるでしょう。次に、その悩み事が「秘密」に当たるかも問題になりますが、当たる可能性が高いでしょう。
民事・その他
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消防団を退団する方法を知りたい
消防団に入団して5年ほどたち、* 激しい運動をすると肩が痛くなってくる* 半年以上活動に参加していない* 過去入団を進めてきた人に話をしたところ返事が無かったという理由で消防署の消防団窓口に自分で作った退団届けを渡しに行ったところ、退団願いを受け取りました。この退団願いは分団長に渡すように言われたのですが分団長がどこに住んでいるかわからず渡せません。僕としては退団届けを渡した時点で退団をしていると思うのですが、消防団としてはそうではないようで、連絡が来ます。消防団はあっては良いと思うものの、最近は助成金という名目でお金を集め始めているのと、ほとんど参加していない人のために動くコストがもったいないと感じていて関わりを切りたいと思います消防団は法律や条例で定められているので正式な手順があると思うのですがどうすれば退団できるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
消防団員の身分は各市町村の条例で定められていますので、お住いの地域の条例を調べる必要があります。ネットの検索で出てくる場合も多いと思います。一例として、熊本市の「熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例」の第5条は、以下のようになっています。(退職)第5条 団員は、退職しようとするときは、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)の承認を受けなければならない。この場合、退団するために打つ手としては、団長や分団長の住所が分からなければ、市長宛に退団届を出せばいいでしょう。おそらく他の自治体でも大差ないと思います。
被害届・告訴・告発
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虚偽告訴罪になるか否かについて
刑法230条第2項①②、刑法36条(つまり、互いに誹謗中傷していた)にかかることを知りながら、刑法230条第1項にかかるとして名誉毀損罪で告訴を行なった場合、虚偽告訴罪に問われる可能性はありますか?
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回答
ベストアンサー
刑法36条に関しては、名誉毀損罪で正当防衛が成立することはあり得ないでしょう。お互いに事実無根の誹謗中傷の応酬をしていたら、両方に名誉毀損罪が成立するでしょう。ですから、「刑法36条にかかることを知りながら」告訴する、ということ自体があり得ないでしょう。刑法230条の2の方も、真実性の証明は起訴後の公判段階で成功してはじめて証明があったと言えるので、告訴の段階、すなわち捜査段階で「刑法230条の2①②にかかることを知りながら」告訴すること自体があり得ないでしょう。仮に告訴人が「将来、刑法230条の2や刑法36条が成立する可能性がある」と考えていたとしても、告訴対象の名誉毀損行為自体が虚偽でなければ、虚偽告訴罪に問うことは困難でしょう。
犯罪・刑事事件
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証人尋問で2度出廷を求められること
私の友人が証人尋問で出廷しました。検察官とも事前打ち合わはしていたようですが、不正アクセスの件で裁判をやっているようで、「はっきりと私はこのアドレスは私が登録したものではありません」と証言したらそうです。ところがいろいろ調べて証拠を取り寄せたところ、IPアドレスから本人(いわゆる友人)が登録した可能性が高いとわかりました。偽証罪で訴えると被告人の弁護士人から牽制されているそうです。検察官からもIPアドレスからも本人(友人)が登録したものと認めざるを得ないと言われたそうです。記憶違いでした…などと証言するために、再度、証人尋問に出頭を求められることはありますか?よろしくお願いします
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> 記憶違いでした…などと証言するために、> 再度、証人尋問に出頭を求められることはありますか?被告人ではなく実はアクセス権者本人がアクセスしていた可能性が高いと判明したのでしたら、検察官が公訴を取り下げる可能性があります。検察官が公訴を取り消せば、再度の証人尋問の必要は無くなります。検察官がアクセス権者本人がアクセスしていた可能性が高いことを示す証拠を提出して、無罪判決を求めるかもしれません。この場合も、再度の証人尋問の必要は無くなるでしょう。検察官が公訴を取り消さず、あくまで有罪判決を求めるなら、弁護側が再度の証人尋問を請求する可能性はあるでしょう。
労働
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遅れている仕事があるのに新規の仕事をとるのは問題ないのか?
期日を過ぎて遅れてる仕事があるのに、新規の仕事を次々ととり更に仕事が遅れることに違和感があります。法律的には問題ないのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
仕事が納期に遅れたのでしたら、法律的には債務不履行の一種である履行遅滞となり、債務者が損害賠償責任を負います。履行遅滞を理由に債権者から契約を解除される場合もあります。犯罪が成立することはまず無いでしょう。履行遅滞の頻発が周りに知られれば信用を失い、新たな仕事をもらえなくなるでしょう。これは法的責任ではありませんが、いずれ深刻な問題になるでしょう。
インターネット
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2ちゃんねるでの誹謗中傷の削除方法と犯人の逮捕方法を教えてください
2ちゃんねる、および類似のネット匿名掲示板類に、誹謗中傷がアップされた場合の、削除方法と犯人の逮捕方法を教えてください。また、犯人の目星がついている場合、警察にその人物をマークしてもらうことはできますか?「この書き込みはあの人物の仕業に違いないから、あの人物をマークしてください」と依頼して聞き入れてもらえるか否か、という観点と、実際の警察がその人物をマークして逮捕に至る証拠を手に入れることができるかどうか、という観点での質問です。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
警察が捜査に着手するかどうかはケース・バイ・ケースでしょう。世に溢れる誹謗中傷事案の中で警察が捜査できるケースは少数派です。(現在のところは。)しかし、名誉毀損罪に問われるケースもあります。私自身、書き込み側の刑事弁護をした経験が複数回あります。当該書き込みによる実害や悪質性の程度、サイト管理者その他の当該事件関係者からの捜査協力が期待できる見込みの程度、などが警察が本気で捜査に着手するかどうかの判断基準ではないかと個人的には推測しています。警察が捜査手段として、ご質問のように、被害者の言う「犯人の目星」だけで当該人物を監視することはまず無いでしょう。(平野先生のご回答もこのご趣旨だと思います。)警察も、IPアドレス、発信者情報の順で捜査を進めるのは、弁護士による調査と同じです。ただし、警察が本気になった場合の捜査力は、弁護士の調査能力よりも上でしょう。(例えば、サイト運営者が「弁護士からの問合せには答えないが、裁判所や警察からの問合せには答える」という方針の場合は、警察の捜査のほうが早く回答を得られそうです。)逮捕まで行くのはレアケースでしょう。普通は、書き込みに使ったスマホやPCを押収してしまえば、証拠が固まって隠滅しようがなく、逮捕の必要性まで無い場合が多いからです。ストーカー規制法2条1項7号や8号にも当たるような場合は、逮捕の可能性も高まりそうですが。被害者の方は実害を現に受けておられて、早く書き込みを消したい、打てる手は打ちたい、とご要望のことが多いので、弁護士としては、警察の捜査任せではなく、弁護士による各種手段をオススメすることも多くなります。弁護士による手段は、削除自体も目的としています。削除と加害者探しを並行して行い、削除が先に実現して、その後加害者発見、というイメージです。これに対して、警察の捜査は削除自体は目的ではありません。結果的に、捜査の過程で、サイト運営者などが問題のある書き込みを自主的に削除する場合もありますが。(放置すると自分も名誉毀損罪に問われかねないという判断からでしょう。)いずれにせよ、ケース・バイ・ケースの面があるので、一度弁護士に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
被害届・告訴・告発
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告訴状の不受理、裁判で闘いたい!何法違反か、憲法には違反しているか?アドバイス求む!!
公務員に暴行を受けました。のどを負傷し、暴行として府中警察署:刑事課へ告訴状を持っていき、口頭でも告訴の意思表示をしてきました。しかし、あとから来た刑事が、「告訴は受け付けない、告訴状は受け取らない」といい、ぼくは告訴状を机に置いたまま帰り(会話は録音済)、後日(今日)確認したところ、本当に告訴状は受理されていません。刑事による告訴の不受理は、今回がはじめてではなく、何度も体験しています。いいかげん、我慢の限界なので、告訴・告訴状の不受理について徹底的に争いたい。多くの弁護士は、金儲けのため弁護士になっている者がほとんどだからか、このような憲法だとか人権だとかいう問題の案件は、ぼくの経験上、相談しても、まず受任してくれません。そのため、弁護士を代理人にせず、本人訴訟で闘いたいと思います。経緯は上述したとおりです。そこで、告訴・告訴状の不受理について裁判で争う場合、こちらが主張すべき論点を知りたいので、おしえてください。ぼくが調べた限り、根拠法令は下記のとおりです。<犯罪捜査規範 第63条第1項>司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。<刑事訴訟法 第242条>司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。<刑事訴訟法 第189条>2. 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。<刑事訴訟法 第241条 (告訴・告発の方式)>2. 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。これで間違いないですか?ほかにありますか?最高裁まで争い、憲法問題としても争いたい。告訴・告訴状の不受理について、その行政活動などが、憲法に違反していると争うとき、どの条文や学説などが主力となるでしょうか?できれば、憲法の条文の解釈などについては、芦部信喜の「憲法」などを読んで勉強します。ぼくは、行政書士試験に合格しているので、この資格に合格程度の法律知識があります。したがって、ぶっきらぼうな回答ではなく、参考になる具体的なアドバイスがほしいです。
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ベストアンサー
捜査機関が告訴状を受け取りたがらないのはおっしゃるとおりでして、さぞお腹立ちのことと思います。弁護士が告訴を受任することは珍しくないはずです。もちろんそれなりのお金をご請求いたしますが、そこは商売ですのでご理解いただければと思います。ご自分で告訴される方もいらっしゃいます。弁護士が受任しなくとも、法律相談で告訴状を受け取らせるためのアドバイスをすることもあります。ご質問者様の元々の目的である告訴状を受け取らせることを考えますと、まずは、警察の苦情受付窓口に苦情を申し立ててみてはいかがでしょうか。最近は、各都道府県警のウェブサイトに苦情受付窓口が置かれていることも多いはずです。警察官が告訴状を受け取らなかった際の録音をこちらが持っている旨も告げるといいと思います。裁判する覚悟であることもお伝えになるといいでしょう。警察もお役所の一つですので、窓口で担当者と押し問答するだけでなく、上の責任者に苦情を申し立てる、という手段が有効な場合はしばしばです。苦情申立てによって、警察が「告訴状は提出された日に既に受理しております」などと言ってくる可能性はあると思います。そこまでやる必要があるか分かりませんが、公安委員会や検察庁にも苦情を言ってもいいかもしれません。告訴状を受け取らせることは必ずできるはずですし、裁判はやらないですむ方がいいですが、やるなら慰謝料の国賠請求でしょう。条文としては、犯罪捜査規範65条も確認されてください。告訴状の記載に不備があっても、捜査機関は告訴人の意向を尊重して対応しなければならないという趣旨の条文です。憲法問題としてどうかは、よく分かりません。そこまで大上段に構えるまでも無いように思われます。弁護士の発想としては、最高裁に行かずに一審で勝つ方がいいし、裁判せずに告訴できるならなおいい、と考えます。告訴がうまくいくことを祈念しております。
人事・労務
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元従業員に「借りた金は返さない」「貸した金は返せ」という社長
小さな会社の事務員として質問です。会社と揉めて辞めていった社員がいるのですが、その社員が会社に建て替えたお金がありました。辞める際にその金額を社員が「返却してほしい」と言ってきていたのですが、社長が「相手にするな、少額だからどうせなにもしてこない」とタカをくくって無視しました。金額は5万円ほどです。ところが、今度はその社員が社会保険の喪失日の扱いがおかしいと年金事務所に調査を依頼したようで、その結果、社会保険料を16万円ほど収めることになりました。労使折半なので8万円はその社員の負担分です。今度は社長が「当然、返してもらえ」と言っています。ようするに、お金の問題はきっちりと清算するべきなのに、社長の気分次第、というか勝手な基準で「こっちは返さなくていい」「相手には払ってもらえ」という、道理的におかしいことをしようとしています。この場合、相手が「自分の時は無視された」ことを盾に返却を拒んだ場合、こちらはなにかしら訴えることはできるのでしょうか?通常は、お互いに精算しあうのが普通だとわかっています。ただ、こちらが無視をし続けている以上は、相手もそれに応じる義務はないのでは?と感じまして、質問です。
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会社が請求するのはご自由です。しかし、ご質問のような経緯があったのなら、相手に素直に払ってもらえるかは分かりません。強制的に払わせるには、裁判で請求する必要があります(裁判よりも簡易な方法もありますが、相手が抵抗したら結局裁判に移行します。)。訴えを起こすのは自由です。しかし、相手は当然貸金約5万円との相殺を主張するでしょうから、勝てるとしても約3万円分のみです。しかも、勝ち判決をもらえても、回収の見込みがあるのか疑問です。裁判の費用や時間と手間ヒマ、回収不能のリスクを考えると、請求を諦めたほうが合理的かもしれません。請求書を出すか、裁判までするか、は、社長さんのご判断次第でしょう。相手に関して「少額だからどうせなにもしてこない」とお考えになった人物なら、ご自分に関しても「少額だから何もしないでおこう」とご判断されるかもしれません。
窃盗・万引き
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窃盗についてお願いします。
私は近所で窃盗で捕まりました。新聞にものり知らない人はいないぐらい知ってます。そこでたとえばうそついて本当は窃盗は間違いだったみたいと近所の人に個人で話したら何かまた罪に問われるのでしょうか?正直子供がいてみんなの目は冷たく子供にもきました。なので嘘をつこうかと思いました。信じてくれるかは別ですが。
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回答
ベストアンサー
> たとえばうそついて本当は窃盗は間違いだったみたいと近所の人に個人で話したら何かまた罪に問われるのでしょうか?犯罪にはならないでしょうが、ウソをつくのはおやめになったほうがいいです。まず、有罪判決が報道されるリスクを考えておくべきです。捕まったことが新聞に載ったそうですが、マスコミが逮捕や起訴について報道した場合、最終的な公判の結果についても報道されやすくなります(絶対ではありませんが)。もし嘘をついた後に有罪判決が報道されたら、あなたやお子様がもっと酷いダメージを受けることになります。また、あなたが無実だと周りに吹聴していることが近所の被害者の耳に入れば、いろいろ支障が生じるでしょう。判決前なら裁判の場で厳しく追求されるおそれがありますし、判決後でも、あなたは被害者から嘘つき呼ばわれされるでしょう。何より、既に窃盗をしてしまったことでお子様の信頼を裏切ってしまったあなたが、さらにそのようなウソをつけば、お子様がどう感じるか、お子様の成長にどのような影響を与えるか、お考えになるべきです。お子様のためにも、そのようなウソを付くのはお止めになるべきです。ピンチのときこそ、軽はずみにならず、慎重に行動されるのが良いと思います。いま付いていないとしても、いずれ国選弁護人はつくと思いますので、弁護士とよく相談して対処されるのがいいと思います。
インターネット
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インターネット販売でのトラブル
ECサイトでサーフィン用のウェットスーツをセミオーダーで購入したのですが商品到着後に試着をしようとしたら腕の部分に小さい穴があいていたので1度もまだ着ていません。購入したショップの注意事項は下記の通りで不良品に関しては手直しや代替品、または再制作するとの表記があったので電話で事情を説明したのですが有料であればやりますとの回答がありました。この注意事項の文面だと不良品は無料で対応すると解釈するのが普通だと思うのですが弁護士の方々の見解はどうなりますでしょうか?有料であれば契約を解除したいと考えております。〇注意事項■お客様自身の採寸ミスによるサイズ修正に関しましては、有償にてお直しが可能です。※ お送りいただく際の往復の配送料お客様負担でお願い致します。ご使用による磨耗や損傷の修理については、実費をご負担いただきますのでご了承ください。■不良品(運送中による損傷など)に関しては、手直し、代替品、または再制作いたします。その際、再制作に日数をいただいております。ご了承下さい。■お客様による取り扱い不注意でおきた損傷や、オーダーする際に発生したサイズ違い、素材違い、色違いなどは不良品として認定されません。ご了承ください。
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ご質問者様とショップとの間の契約は、請負契約または製作物供給契約(請負と売買の混合契約)と見るべきです。注文主は請負人に対して完成品の交付を求めることができますし、一旦交付された物に瑕疵があるなら修補や代替品との交換を請求できます。私はサーフィン用品に詳しくないのですが、「腕の部分に小さい穴」があるとウェットスーツとして役に立たないのでしたら、無料での修理を請求できます(民法634条1項本文)。契約当事者が特約でこれと異なる約束を定めることもできますが、ショップの「注意事項」はやはり無料での修理請求を認めていると読むのが自然ですから、そのような特約は無く、結局、修理請求できるでしょう。ただし、「瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するとき」には、修理までは請求できず(民法634条1項ただし書き)、損害賠償、つまりお金で解決ということになります。ただし、解除は、目的物に瑕疵があれば必ず認められるわけではなく、その瑕疵のために「契約をした目的を達することができないとき」でなければ解除できない(民法635条本文)、とされており、けっこうハードルが高いです。(請負人の担保責任)民法第634条1項仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。同2項注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。民法第635条仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
被害届・告訴・告発
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親告罪の告訴期間について
犯人知った日から半年が過ぎ、告訴期間が過ぎているのに、その事実を隠蔽して、刑事告訴を行なった者を、虚偽告訴罪で追求することはできますか?
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> 犯人知った日から半年が過ぎ、告訴期間が過ぎているのに、その事実を隠蔽して、刑事告訴を行なった者を、虚偽告訴罪で追求することはできますか?告訴の内容たる犯罪事実は客観的事実ですので「虚偽の」告訴に当たらず(仮に客観的事実に反したとしても、告訴者は客観的事実と信じているので故意がなく)、告訴罪は成立しないでしょう。(虚偽告訴等)刑法172条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
インターネット
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裏DVD請求金額が3倍に
4日前に裏DVDを注文してしまいました。住所、氏名、連絡先を記載して郵便局留め、代引きにて注文発送通知が来てから郵便局へ受け取りに行きましたが、注文時の請求金額¥5,250が、¥15,000となっていました。郵便局では、もう一度金額を確認してから伺いますと伝えてその場では受け取りませんでした。その後、メールにて業者に確認しましたが、返信はありません。期日を設けてこの件について返信がなければ、受け取り拒否をしようと考えていますが、問題はないでしょうか?業者のホームページ上では、注文の有効期限とし、ご注文商品の発送時点より2週間前後としています。既に発送済みの商品について、お客さまのご都合による注文のキャンセルについては、商品の梱包を解かずにご返送ください。この場合の送料についてはお客さまのご負担となります。とあります。また、個人情報の悪用は考えられますか?
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> 期日を設けてこの件について返信がなければ、受け取り拒否をしようと考えていますが、> 問題はないでしょうか?裏DVDを注文した時点で問題ありですが、今後に向けた対応としては受取拒否が最善でしょう。法律論としては、売買契約は違法で無効だ、と主張できるでしょう。そもそも裏DVDの代金を払えという裁判を起こされるとは思えませんが。> 個人情報の悪用は考えられますか?当然そのリスクはあるでしょう。ネット取引ではそのリスクは付き物ですし、特に今回の相手は違法行為をいとわない相手ですから。
労働
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一時的コンパニオン営業について
スナックの雇われママしてます。ホテルで宴会18時~コンパニオンしようとおもいます。スナックの女の子を連れていくんですが、コンパニオンするには、何か法にふれますか?頼まれた時だけの、コンパニオンです。
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> コンパニオンするには、何か法にふれますか?「法にふれる」というのが犯罪という意味でしたら、犯罪にはならないでしょう。コンパニオンに行くのはスナックの勤務時間外なのでしょうが、それでもスナックオーナーとの契約(雇用契約など)にもし兼業禁止の規定があったら、契約違反になる可能性はあります。スナックの女の子も同様でしょう。スナックオーナーに了解をもらえるならそうしておくのが無難でしょう。
インターネット
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動画サイトの料金について
先月、動画サイトに登録し、そのまま忘れて放置していました。登録してから(登録日を含め)31日間無料というキャンペーン中で、その期間内に解約すればお金がかからないということで、期間内に解約すればいいやと思っておりました。すると、先日「ご請求金額が確定しました」という携帯電話会社からのメールが来て、驚きました。問い合わせたところ、私の場合は「問い合わせた日の前日までが無料期間だった」とのことです。もちろん、その日に即退会しました。事前に動画サイトから「無料期間が終わります」とか、「○日から料金が発生します」というようなお知らせメールなどは全くありませんでした。私が登録したまま忘れていたのがいけなかったとはいえ、こういう事前のお知らせがなく有料期間に移行してしまうというのは、法的に良いのでしょうか?ちなみに、利用規約には無料期間終了以前にお知らせするなどの項目はありませんでした。
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> こういう事前のお知らせがなく有料期間に移行してしまうというのは、法的に良いのでしょうか?> ちなみに、利用規約には無料期間終了以前にお知らせするなどの項目はありませんでした。適法でしょう。嘘をついたわけではありませんから。不親切かと言われればそうかもしれません。しかし、こちらも、解約ミスのリスクと引き換えに無料視聴の権利を得たわけですし、また、解約ミスを防ぐための自衛手段はいくらでもあったはずですから、サイト運営会社を責めるわけにもいかないのではないでしょうか。
認知・親子関係
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家族間でのお金のやりとりの証拠を残すには?
今年、2台の車を買いました。1台目は妻の母が全額出してくれると言ったので180万全額払ってもらいました。2台目は中古の安い軽を買おうとしましたが、妻の母がお金貸すから新車にしなさいと言われ、言葉に甘え、新車を買いました。お金を借りる際、毎月5千円もしくは1万円返しますと口頭で二度と言いましたが、最近になってお金は毎月いくら返すのか?何年で完済するのか?1台目のお金もうやむやにされ、返してもらっていないと言われる始末。お金がなくなったから早く返してほしいと言われました。もしかすると認知症の可能性もあります。突然警察、弁護士に相談する可能性もあります。月々の支払いでOKしてもらっていますが、訴えられないよう、証拠を残す方法はないですか?もしくは一括返済すべきですか?
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お母様の言い分は「貸した金を返さない」ということですから、仮にお母様から警察に相談があったとしても、警察は「民事不介入」という理由で積極的には介入してこないでしょう。お母様がご質問者様に対して貸金の返還を請求するためには、お母様の側で、お母様からご質問者様への金銭の交付とご質問者様の返済約束を立証する必要があります。1台目の分については返済約束はなかったわけですから、証明しようがないはずです。2台目の分については、月1万円なり5千円なりを返済している実績があるなら(領収書はありますか?)、その実績から「月1万円(or5千円)の返済約束」の存在を推認することも可能です。(2台目分のみにせよ2台分全額にせよ、一括にせよ分割にせよ)今後の返済計画について、お母様とご質問者様との間で合意が作れるならば、その合意を文書化して残しておくことがいいでしょう。文書化が難しければ、会話の録音でもかまいません。しかし、お母様の今のご様子では合意が作れるとは限りません(全額一括ならお母様もご不満はないでしょうが。)。それでもあえて無理に合意を作ろうとすれば、お母様の言い分を丸呑みにすることになります。(それでもかまわないのなら、それはそれで一つの選択ではあります。例えば、お母様が大変な資産家で、この件でご機嫌を損ねて不利な遺言をされると大損になるので、お母様の言い分を飲む、というケースだってありうるでしょう。ケース・バイ・ケースです。)ただし、車のお金の貸し借りだけに問題を絞れば、ご質問者様のケースでは、いきなり合意を作ろうとするのでなく、月1万円(or5千円)の返済実績を積み重ねておいて(領収書をもらいにくいなら、振込で支払って証拠化する)、後に備える、というのが有力な選択肢になると思います。もしお母様が「1台目の分の返済約束はなかった。贈与だった。」という点を認める発言をしそうなら、その会話を録音できればなおいいです。訴えるのはお母様のご自由なので、完璧に防ごうとしても無理が出ます。親戚同士ですから、訴えの前に何らかの話し合いが持たれる可能性が高いと思いますので、その際に見せられる証拠を用意しておく、という発想でいいと思います。
医療
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インフォームドコンセントについて
何度か相談させてもらっていますが、父が肝臓がん末期となり、抗がん剤の説明がなく同意書にサインを求められ、投与されて副作用で亡くなりました。本日病院と話をしたところ、本来必要である副作用や投薬の説明書を渡し忘れていて、必要な承諾のないまま治療を行ったことを認めて謝罪してきました。示談か、訴訟か任せると全面的に認めて来ました。この状態で証拠保全も行うべきか、まずは弁護士相談と思っていますが、カルテ開示に2週間掛かります。今すぐすべき事、この際の示談金とはどの程度なのか教えて頂きたいです。
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> 今すぐすべき事説明書渡し忘れを認める旨の病院側の発言を録音したいところです。カルテ開示に2週間は少々遅い気がしますので、催促の電話をかけて、その際についでに発言を録音されるといいでしょう。(病院組織上、カルテ開示に何らかの会議での承認を経るような手続きになっていることはままあります。しかし、その会議はある程度機動的に週1回くらいのペースで行われることも多いと思います。)ただし、一番大事なのは、説明書渡し忘れの事実を確認させることです。証拠保全は、基本的にはカルテ改ざんのおそれありと考えられる場合に行えば足りる、と私は考えます。過去には多用されましたが、病院側が開示に応じることが多くなった現在では、証拠保全の出番は減っていると感じます。ケース・バイ・ケースの判断にはなりますが、病院側が説明書渡し忘れ・同意書もらい忘れの事実を素直に認めているなら、改ざんのおそれが高いとは言えないと私は感じます。示談金はケース・バイ・ケースでしょう。当該抗がん剤のメリットとデメリットや一般的な普及の程度なども関係するかもしれませんし、お父様の状況(例えば、生前にどうしてもやりたかったことができなくなった、副作用の説明を聞いていればきっと拒否したはずだ、と言えるような事情の有無など)も関係するかもしれません。とはいえ、健康な方のケースと比較すれば相当減額されるのも致し方ないかと私は思います。ぜひお近くの弁護士に直接ご相談されてください。
不当解雇
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突然の解雇通知 不当解雇に該当しますか?
転職先で入社1ヶ月後から、社長からモラハラを受けました。その後試用期間が3ヶ月〜6ヶ月にもかかわらず入社8ヶ月目に半年の試用期間を経たが会社の要求する技術等の向上が見られない。仕事上のミス等に対する指導に対しても改善意欲がなく改善の見込みも認められない事。と解雇理由で解雇予告通知を受けました。社長1人、事務員1人、自分と合計3人だけの会社です。入社してすぐに社長からいっぱいコキをつかって虐めてやるからな。また俺は仕事は教えないからすべてネットで調べて覚えろ。仕事内容はまったく指導がない状態で今回の解雇予告通知になりました。仕事は自分なりに勉強してやれる範囲のことは精一杯やってきました。予告日は30日後になっていました。就業規則はありません。入社時に労働雇用契約の提出をお願いしましたが、提出してくれませんでした。有給休暇もうちはないとも言われました。入社してから当たり前ですが無遅刻無欠勤です。毎日モラハラをうけ夜も眠れない為、心療内科で処方された睡眠薬をのんでいます。そこで先生方に質問です。このような解雇の場合は不当解雇で訴えることはできますか?まだ在職中です。いま出来ることはなんでしょうか?ご回答お願いします。
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不当解雇に当たる可能性は高そうですが、ご質問の内容からしますと、その会社で働き続けるよりは、きっちりお金は取って辞める、という方針になるかと思います。仮にその方針を採る場合でも、こちらから「辞めたい」「辞めてもいい」と簡単に言わずに、働き続ける姿勢を示しつつ賃金を請求すべきです。会社が不当に労働者を解雇して就労を拒否すれば、民法536条2項に基づき給料を請求できます。(理屈の説明は大変なので、ぜひお近くの弁護士に直接相談されてください。)今すべきことは、今後の交渉や裁判に備えて、証拠となる資料を集めることです。会社とのやり取りはなるべく文書でやってください。こちらの主張は文書で出してください。社長との話も録音してください。解雇に関する主張を残しておくだけでなく、社長のモラハラで横暴な態度を残しておけば、それも後で証拠として使える可能性があります。今すべきこととしては、お近くの弁護士に直接ご相談されることも強くお勧めします。
ストーカー
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今国会で成立するストーカー規制法の改正案について
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/pdf/t071920511920.pdf今国会の参議院で通過したストーカー規制法の改正で「この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と書かれています。これは法律施行前の行為に対する罰則の適用については、改正前の法律に従う、つまり遡及しないという理解でよろしいでしょうか?改正法ではSNS等によるつきまといもストーカー扱いされますが、施行日前にSNS等でつきまとっていた場合は改正法は適用されないということでしょうか?
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おっしゃる通りで、刑罰法規の不遡及を定めたものです。SNSを用いたつきまといも、施行日前のものには改正法は適用されません。刑罰法規の改正の際に「改正前の行為につきなお従前の例による」旨の規定が附則に置かれることはよくあります。刑罰法規の不遡及は罪刑法定主義の派生原理と考えられており、憲法39条前段も行為時に適法だったケースにつき規定しています。また、刑法6条の「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」という規定も刑罰法規不遡及を定めたと介されています。しかし、憲法39条は行為時にも違法だった場合(改正で刑が重くなった場合)について文言上は明確ではありません。上のような附則を設けることで不遡及が明確になります。また、刑法6条は単なる刑罰法規不遡及ではなく、「重→軽」の変更の場合、刑法6条によれば変更後の軽い罰を受けることになります。そこで、上のような附則を置けば、不遡及が明確になり、変更前の行為につき重い刑が適用されることになります。
犯罪・刑事事件
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サポートセンターへ電話した際の発言(クレーム)、態度、通話時間などが法的に問題となるでしょうか?
某社のサポートセンターへ電話で質問をしたところ、専門の担当者から折り返したいと言われ、私のフルネームと携帯電話の番号を伝えて電話を切りました。その後、携帯電話へ着信がありましたが出られなかったため、着信履歴の番号へかけたところ、発信専用の番号なのでつなげない旨のアナウンスが流れました。そのため、サポートセンターへもう一度電話をして、先刻質問をしたこと、折り返しの電話に出られなかったこと、着信履歴の番号は発信専用でつながらなかったことを伝えました。すると、オペレーターから携帯電話の番号を聞かれたので伝えたところ、「その番号での質問の履歴は見当たらない。そのため質問内容や応対内容の確認ができない」と言われました。さらに、「受付番号を発行しているはずなので、その番号を教えてほしい」と言われましたが、受付番号は発行されていなかったので、その旨を伝えたところ、「本当に弊社のサポートセンターへ電話をされたのですか?それであれば受付番号が発行されるはずなのですが」と言われました。その後、改めて1回目の電話と同様の質問を行い、後ほど私の携帯電話へ折り返し回答をいただくことになりました。ただ、発行されていない受付番号が発行されているはずだという説明や1回目に私が伝えた質問内容や携帯電話の番号が記録されていないことへの不信感があり、2回目の電話の中で、「受付番号の発行を受けなかったのは私のミスなのか?」、「受付番号が発行されること自体、私は知らない」、「1回目の電話で伝えた内容が記録されていないのはどういうことか?」、「個人情報の管理がずさんではないか?」と伝えました。先方は「受付番号を伝えなかったのは当方のミス。1回目の電話の内容はタイムラグにより確認できない可能性もある」と回答してきました。ただ、その際、私も冷静さを欠いており、やや声をあらげて会話をした可能性があります。罵倒したり、脅したり、過度の謝罪を求めたりはしていません。2回目の電話は、1回目の電話の件についての一連のやり取り、改めての質問、上記のクレームなどを含めて20~30分程度だったと思います。今回の2回目の電話における私のクレームの内容、やや声をあらげての会話、20~30分の通話時間などが威力業務妨害罪やその他の罪に該当するおそれはありますでしょうか?私からサポートセンターへ電話したのは上記の2回のみです。
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> 今回の2回目の電話における私のクレームの内容、やや声をあらげての会話、20~30分の通話時間などが威力業務妨害罪やその他の罪に該当するおそれはありますでしょうか?お電話のご様子が正確に分かりませんので、理論的に威力業務妨害罪に絶対に当たらないとまでは申しませんが、当たらない可能性が高いでしょう。また、実際問題として捜査が開始して刑事責任が追求されることはまず無いでしょう。というのは、ご質問者様のケースで犯罪の疑いありとして捜査が開始するには、某社側が被害届を出すなどして捜査機関に連絡することが前提になります。しかし、某社にとっては(一連の)一回の電話で、ご質問者様が書かれた内容であれば、それほどの実害を受けたとは考えないでしょう。ですから、わざわざ被害届を出したりはしないと思われるからです。(被害届を出したら出したで、警察の捜査に協力せねばならず、大変なのです。)
労働
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上司に勝手に勤務を外されました。
固定曜日の勤務をしていますが、なんの相談も無く、勝手に勤務を外されました。今後も同じ様な事になると思うと、上司を見るたび具合が悪くなります。かなり精神的にストレスなので、職場を変えたいです。休職補償的なものを請求する事は可能でしょうか?
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> 民法536条2項により、外された勤務日の賃金全額を請求します…それで結構です。民法536条2項による請求が認められるケースでは、労基法26条の休業手当の請求もできるはずです。しかし、両方もらうことはできません。賃金全額を請求したほうが労働者に有利な場合がほとんどでしょう。
契約書
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中古自動車の売買契約
中古車の売買契約についせお尋ね致します。私は街の整備工場に中古車を並べて販売しております。先日 ご近所の方が中古車を見にご来店されました。車種は決まっているとのことで該当のお車を熱心にみておられました。車両の状態や金額などの説明をして 検討するとのことでお帰りになられました。昨日ご家族にて再来店され、あちらこちらの車屋さんを巡られてきたとのこと・・・。サイド該当のお車のお話をし、値引き交渉もされました。お客様から金額提示をされたので少々考えましたがご近所とのこと、再来店されたことなどを踏まえOKとなりました。(値引き理由はナビ、スタッドレスタイヤも買いたいので)書類や印鑑も持参されておらず当社も突然のご来店だったので契約書の作成に時間がかかると思い、近所なのでお伺いします。と申し出ましたが、書類の準備も後日になるとのことでしたので何度もご来店していただくのは申し訳ないので書類がそろう日(3日後)に契約書にサインと押印をお願いしますと申し出ました。お客様からはその時に全額もお支払いしますとのことでしたので、前受金として車両の1割程度の5万円をお預かりしました。(面倒でもこの時にサインを頂くべきでした・・・)融通を利かしたつもりでしたが、本日それを理由にキャンセルしたいと言われ、5万円も返してほしいといわれました。5万円の意味も説明してお預かりしましたが、「衝動買いしてしまった、とかお金がない」とか言われましたが、あちらこちらのに出向き何台も見て来られて再度ご来店頂き、さらに細かい交渉までし、納車の予定まで話が進んでいるのに「契約書交わしてないから・・・弁護士に相談して明日連絡する」と言われ電話を切りました。当方としては、できればキャンセルはしたくありませんが幸いにもまだ手を付けてもいないのでお受けしてもよいのですが親切にしたことを逆手にとられたような、また理由が昨日の理由と合わないなどでちょっと素直に受け入れられません。このような場合、前受金は返還義務がありますか?よく違約金とか聞きますが対象になるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
仮に買主の言うとおり「交渉の権利を押さえるために払った」お金だとしても、買主の事情で「交渉を止めた、交渉の権利が要らなくなった」というわけですから、そのお金を買主に返す必要はないでしょう。買主の言い分は筋が通らないので、今後買主と直接交渉する機会があるなら、それを録音して、買主に存分に説明してもらったほうがいいです。買主にも弁護士に相談する自由はあるので、当面は待ちの姿勢でいるしかないでしょう。弁護士に委任して代理人になってもらえば確実に5万円以上かかって費用倒れになるので、弁護士に委任することはまず無いでしょう。買主側は弁護士に相談してアドバイスをもらって買主自身で交渉してくることになるでしょう。待ちの姿勢で、買主側に言い分を出させてから、次の対応をすることで十分でしょう。問題の自動車を別の客に売るなどするためには、その買主との売買契約がキャンセル済みであることはハッキリさせておいたほうがいいでしょう。買主からのキャンセルの連絡について買主からの書面などハッキリした証拠がないのであれば、こちらから「○年○月○日、買主様からキャンセルのお申し出がありました。当方としては解約手付放棄による解除と理解しております。」といった文書を送っておいたほうがいいかもしれません。
痴漢
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電車で自分の足先を片足の足先でじっくりなでられた
電車内でのトラブルの質問です。そんなに混んでいない電車で、(人ひとりくらい周りに間が空く)自分は、座った男性の前に立っていて、その男性が自分の靴先をなでるように靴先で足を触ってきました。(軽くではなく、気づいてびっくりするような形)私は靴先の半分を靴先でなでられたののでかなりびっくりして、一瞬その人を見たらにやにや笑っていました。(相手の顔が正常な状態ではなかった印象、にやにやして理性的ではなかった)電車の周りの人に知ってもらおうと、大声で「今触っただろ足で でなんで笑ってるの 不審者足を足でなでた」とキレて大声で怒鳴ってしまいました。そうしたらその人が食い下がってきて、じゃあ警察呼びましょうとなったのですが、(一瞬にやにやしていたのが正常に変わり、食い下がって周りにも助けをもとめ始めた。)自分会社に遅刻したくなかった為、その場を逃げようとしました。(お金が減るし、諸事象で今日早退するはずだったので早退と遅刻両方にはなりたくなかった)と、その男性のあまりにも食い下がる姿勢、謝るけども という言葉づかいから関わりたくないと思い逃げました。その男性はしつこく、後ろからかなり近い距離でおれは不審者ではないととなえながらおいかけてきて、そうとう気持ち悪かったのを覚えています。初対面の人なのに距離が近くなれなれしい印象でした(何処で降りるの?ついていくよ という言い方がなれなれしい)警察にきたら、両者がいけないということになりました。自分もぶつかり相手もぶつかったと言われました。謝るならお互い謝れ、自分は相手を不審者と言ったのが公衆の面前で言ったのが悪いと言われました。でも自分は怒りが収まっていません。その男性は、足があたったのはあやまるけど(けどというあやまっていない)不審者呼ばわりは侵害だと言いました。しかし自分から見ればその人は自分の靴先を靴先でなでた人で、警察に自分もぶつかったと言われるのが侵害で、自分は痴漢としてその人を訴えたいです。か、それかもっと冷静になり大声でキレずにつれていけばよかったと思い、自分はどうすればよかったでしょう?その男性を罰することはできないのですか?会社も遅刻しました。
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とてもお気の毒な体験をされたと思います。ご質問者様のケースで相手を処罰するまで持っていくのは難しいと思います。法律的解決は結局は証拠があるかどうかの勝負になるからです。後から考えれば、相手の不審な行動をその場で携帯で撮影するという手はあったかもしれません。しかし、相手が何者か分からないわけですから、むしろその場を立ち去るのがベストな対応とも思えます。普通の人を相手にする場合のような正攻法の対応も、おかしな人相手だとうまくいくとは限りません。後になって考えれば、あれこれ言えますが、私自身、同じ状況に置かれたときに言ったとおりに行動できるかも分かりません。とても腹の立つ悔しい出来事だったと思いますが、何はともあれ無事ではあったわけですから、後ろ向きに考えるよりも、気持ちに区切りをつけて前向きに行かれた方がいいように私は思います。
犯罪・刑事事件
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コンビニでホットスナックのお金取られなかったけど
出勤前にコンビニにより、ホットスナックと他の物を買い出勤。出勤後、レシートを確認すると、ホットスナックのお金を取られなかったんですけど、払いに行かないと犯罪ですか?
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ベストアンサー
刑法の教科書で、釣り銭が多すぎた場合に占有離脱物横領罪の成否を問題にすることはあります。それは、店員がそれと認識せずに余分に渡した釣り銭を「占有離脱物」と見ることが可能だからです。しかし、ご質問者様のケースでのホットスナックは、店員がご質問者様に渡していることを認識しているので「占有離脱物」には当たり得ません。ですから、ご質問者様のケースでは占有離脱物横領罪は成立しません。「すぐ」どころか、このまま一切払わなくても犯罪は成立しません。心配ご無用です。支払いに行かれるのは、いいことですね。慌てなくて大丈夫です。
犯罪・刑事事件
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映像に違法行為が写っていた場合、どうすると処罰されるでしょうか?
映像制作業をおこなっています。もし制作した映像の中に、違法行為が写っていた場合、誰がどうすると犯罪として扱われるのでしょうか?例えば、映像撮影中にヘリコプターが航空法の規制となる高度以下(例:200m以上の場所で120m)で飛行しているのを映し、その映像をyoutubeで公開しました。この場合には、ヘリコプターの操縦者は違法行為となると思うのですが、どのようにすると処罰まで至るのかです。(※映像として証拠が残っている状態です)お聞きしたいのは、書類送検→処罰に至るまでの取っ掛かりです。以下の中にあるのでしょうか?それとも他のフローがあるでしょうか?1)警察がその映像を見て動き出し、操縦者が処罰を受ける2)誰かが警察に通報して、操縦者が処罰を受ける3)誰かが警察に通報しても、事件性がないので動かない4)現行犯ではないので、操縦者は処罰を受けないこのようなご相談が可能なのか分からず、簡潔にでも結構ですのでご回答いただけましたら幸いです。
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ベストアンサー
ご質問の4択では回答しにくいので、以下、2段階に分けて書きます。(1)警察が犯罪の嫌疑を持つきっかけは多種多様です。被害者や第三者(目撃者など)からの通報が多いでしょうが、警察官が直接嫌疑を持つケースもあります。(他にもあります。自首など。)ご質問の例では、youtubeの動画を見た人が通報するケースもあるでしょうし、ネットで話題になって警察官が気づく、というケースもあるでしょう。(2)警察が犯罪の嫌疑を持てば捜査が始まりますが、警察がどこまで熱心に捜査するかは、犯罪の嫌疑の強さ、犯罪の重大性・悪質性、証拠収集の見込みの程度、などから決まるでしょう。ご質問のケースでもケース・バイ・ケースだと思います。航空法154条2号・81条違反の罪は、航空法違反の罪の中では比較的軽い法定刑が定められているようです。しかし、youtubeへの投稿は挑発的とも言えますし、ネットで話題になれば放置できなくもなるでしょう。投稿者から辿れば犯人まで辿り着ける可能性もありそうです。ですから、警察が動かないとは断言できないでしょうし、処罰に至る可能性も否定できないでしょう。(動画が話題になればなるほど、処罰の危険も増すでしょう。)
消費者被害
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本人に許可のない郵便物の処分は法的に問題がありますか?あるとすればどのようなものでしょうか。
私の母親が遭遇した件なのですが、「郵便ポストの中の郵便物が本人の許可なく元マンション管理人(※1)に処分された」ということに関してです。長文になるとわかりずらい可能性がありますので箇条書きであらましを説明いたします。①マンションの集合ポストがロック式に取り替えられることが予定されていた。②ポスト取替にあたっては、「期日までに郵便物を自身で回収しておくこと」の旨が「エレベーターの前」に張り紙として掲げられていた。③私の母親はエレベーターを使いことがめったになく、いつも「非常用(?)階段」を利用して自室に戻っていた。④③の理由から郵便物の処分をその期日に認知した。(※2)⑤元マンション管理人(※1)に確認したところ、郵便物はすでに処分したとのことであった。※1:正確には元管理人であり、現在はマンション管理を管理会社に任せているそうです。この元管理人がマンション管理においてどういうポストにあるのかは不明です。※2:マンション管理会社から、新しいポストのロック番号が玄関の郵便受けに投函されていたため気づいたそうです以上の状況からお伺いしたいのですが、A)限定的な場所に周知したからといって、本人の許可なく郵便物を処分することは法的に問題がありますか?B)あるとすればどのような問題がありますか?またないとすればなぜないのでしょうか?お答えいただければ大変うれしく思います。
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> A)限定的な場所に周知したからといって、本人の許可なく郵便物を処分することは法的に問題がありますか?> B)あるとすればどのような問題がありますか?またないとすればなぜないのでしょうか?他人の物を無断で処分することは違法でしょう。所有者が許諾していれば処分は許されますが、仮に周知が完璧であったとしても、住民が管理人に対して放置された郵便物の処分を許諾したことに直ちにはならないでしょう。所有者ははっきりしているわけですから、管理人は処分に先立って所有者に改めて確認すべきでしょう。ですから、管理人に対して損害賠償請求することは考えられます。とはいえ、一番の問題は、そもそもポストに郵便物が入っていたか否かについて確たる証拠が無いことではないでしょうか。
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名誉棄損になるのでしょうか?
私は、飲食店に勤めています。10月25日火曜日に出勤してきたら、上司にいきなり「俺の競馬の当たり馬券お財布から抜き取ったのはお前だろ!」と言われました。なんでも上司は当たり馬券を財布に入れていたところ、違う馬券にすり替わっていたと言うのです。私は「違います、私はそんなことしません!」と言っても全く、話お聞いてくれません。上司は「お前以外に誰がやるんだ!」と私を犯人だと決めつけています。別に、証拠も確証も無いのに働いてまだ1番若い私が疑われています。これわ名誉棄損になりますか?
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馬券すり替えの疑いについて、上司がご質問者様に対して発言しただけなら名誉毀損罪にはなりませんが、上司が同僚に言いふらしたならば名誉毀損罪が成立する理屈の上では可能性はあります。ただし、刑事責任の追及は現実的ではないでしょう。オーソドックスな対応は、その上司の上の立場の人(その上司のそのまた上司とか、その上司が店長なら本社や店のオーナーとか)にアプローチするやり方でしょう。「馬券のすり替え」という話自体は、ハズレ馬券を事前に用意しておかねばならないなど、普通に考えてありそうもない、理不尽な話のようにも思われます。そのような理不尽な疑いを上司が部下にかけて本人や同僚に言い立てる行為はパワハラと言えますので、労働者は使用者に対して是正を求めることができるでしょう。いきなり「是正要求」というよりは、まずは上の人に「相談」という形がいいと思いますが。
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SNSでの確認と称した監視はプライバシー権を損なわないか。
某SNSでのことです。ある高校の生徒指導部の先生による書き込みです。イジメや違反をしていないかを確認するため。と書いていますがこれは日本国憲法第13条の個人の尊重については守られているのでしょうか?SNS自体が個人情報、プライバシーの塊なのでは無いでしょうか?また、この投稿を消さなければ警察に訴えます。という書き込みも見られました。これはその高校の生徒がスポーツの大会において素晴らしいプレイに対しての称賛にあたるものでした。これは日本国憲法第21条の表現の自由を侵していないでしょうか?一見生徒思いにも見えますが、生徒たちは不快感や不安だったりします。少し前にはモンスターペアレントという言葉があったりしましたが、最近になって行き過ぎた指導・教育という言葉も聞きます。私自身少しだけ法律をかじった程度なので違う部分があるかもしれませんが是非とも回答の方宜しくお願いします。
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表現の自由は憲法21条1項で保障されます。SNSでの投稿も表現の一手段ですから、表現の自由に含まれます。ただし、人権にも限界があって、他人の人権との衝突の調整のために制約される場合があります。憲法13条の「公共の福祉」とはそれを指すと解されています。> この投稿を消さなければ警察に訴えます。> という書き込みも見られました。> これはその高校の生徒がスポーツの大会において素晴らしいプレイに対しての> 称賛にあたるものでした。投稿内容がよく分かりませんので、ご質問内容からは、どうしてその投稿に「警察に訴える」ほどの問題があるのかも分かりません。しかし、表現する側が「称賛」するつもりならどのような表現でも許されるというわけではありません。当該投稿が犯罪など警察の扱う問題に当たるようなら、警察が乗り出す可能性もあるでしょう。また、当該投稿が、他人の人権、例えば生徒のプライバシー権などを侵害するようなら、民事上の差し止めや損害賠償などを受ける可能性もあるでしょう。SNS管理者への削除要請を受ける可能性もあるでしょう。これらは総じて、「表現の自由は保障されるが、他者の人権との調整のために制約される場合がある」ということの具体的な現れと言えます。
不祥事・クレーム対応
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フリマアプリで取引完了後にクレームをつけてくるお客様にどこまで対応するべきなのか?
先日某フリマアプリで商品を出品した際、向こうに検品済みの商品を発送し、受け取り評価で”状態も良い 満足”といった評価を無事いただきました。受取評価がされましたのでこちらにお金も入り、無事に取引は完了したのだと思ったのですが、後に”ボタンが破損していたから”という理由で返金・返品をしてきました。しかしこちらといたしましては問題のない商品を発送したつもりで、受け取り評価後で取引も完了しているのにも関わらず、やっぱり返金しろというのはルール上無理があるのだと思い断りました。いつ、どのタイミングでボタンが破損したなのかの真相は闇の中ですし受取評価後の取引完了後にお客様にとやかく言われる筋合いはないと思います。事務局に連絡してみるもやはり事務局は介入できないから双方の話し合いで解決ということでした。これを踏まえてもお客様は警察に行くなどとメッセージを送ってきて一向にラチがあかなくて困っております。完了した取引相手のクレームにずっと対応する義務はあるのでしょうか?また当方は業者などではなく極一般的な出品者でカジュアルなシャツを出品した所存であります。もちろん評価がつく前(取引完了前)なら返品・返金対応はしたつもりです。ご回答よろしくお願いいたします。
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買主が一旦「状態も良い 満足」という評価を出した以上、ボタン破損は商品受領後に買主のもとで生じたと考えるのが自然です。返金・返品には応じられない旨、一度きちんとご連絡して、買主の評価とその連絡に関する証拠を残しておくことで十分でしょう。警察も相手にしないでしょうから、心配しすぎないことです。
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