みき のりあき

三木 憲明  弁護士

いぶき法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館8階

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弁護士が契約済み

企業法務の相談実績1000件以上/複数の上場企業の顧問を務め、弁護士歴30年の弁護士が、企業経営と紛争解決をご支援します。スポット案件も歓迎。

滞留金型の保管費用に関する解決事例あり

滞留金型の保管費用を、長年自社で負担していませんか。
多額の費用を回収した実績もございます、下記の事例をご覧ください。
https://miki-corporate-law.com/case/229/

実績一例のご紹介

不動産関連

取引に関連する紛争から開発にかかる問題、欠陥住宅や地盤沈下などの技術的紛争まで多くの経験と実績があります。

法人運営

これまでにサービサー(債権回収会社)の取締役弁護士、金融機関の社外取締役(監査等委員を含む)、社会福祉法人の理事など、各種企業・法人の経営・運営に近いところでお手伝いをさせていただいてまいりました。

上場企業〜中小・スタートアップまで

顧問会社は一部上場企業から中小オーナー企業、スタートアップ企業まで多種多彩です。

確かな経験に基づくベストプラクティスの助言

景表法の措置命令ないし課徴金納付命令に関連したアドバイスや監督官庁による検査への対応など、公刊・公表例の少ない分野での経験を積ませていただいております。これらの経験に基づく実践的で現実的なアドバイスが可能です。

経営者のリーガルパートナーとしてトータルサポートしています。経営者の方の離婚や相続、交通事故にも対応しております。

ご好評いただいている取り組み

密なやりとり

法律問題に限らず、経営に関することなら何でも相談してもらえるよう、密なコミュニケーションを心がけております。メールは可及的速やかな返信をモットーとしています。

戦略及び費用の合理化に寄与

顧問契約を含む各種のご契約をいただいている企業様にとって最良のアドバイスをいたします。

知っている解決法ではなく、求められるベストな解決法を探求します。弁護士に丸投げというスタイルではなく、企業の持つ力を最大限に引き出し協働します。それにより、費用的にも合理的な選択が可能となります。

豊富な実務経験と、深い企業理解

貴社のビジネスを深く理解します。
税理士、会計士、司法書士など各業界におけるプロフェッショナルとも提携があるため、様々な方向から企業様の成長をサポートいたします。

個人HPはこちら

https://miki-corporate-law.com/

三木 憲明 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
倒産・事業再生
人事・労務
知的財産・特許
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【経歴・経験】
●弁護士歴25年以上、企業法務・顧問弁護士の相談実績1000件以上(契約審査含む)の経験豊富な弁護士です。
これまで関わらせていただいた年上の経営者の方々から頂戴した教訓や経験を、年下の経営者の方々のお手伝いをする際に貴重な「引き出し」として生かさせていただいています。
●複数の上場企業の顧問弁護士も務めております。
最初はスポットでのご依頼をいただいておりましたが、その1件1件のご依頼に対して企業ニーズに応える解決を着実に重ね、数年間かけて信頼を築いた後、顧問弁護士を務めさせていただくことになりました。

【ポリシー】
●1つ1つのご相談に対して熱意をもって向き合い、豊富な経験とスキルで御社のニーズに応えます。法律解釈を「振りかざす」のではなく、それを経営課題の解決のためのツールと位置づけて、クライアントである企業のニーズに応えられるよう尽力しています。もちろん、リスクの観点から踏みとどまるべきことについては、忖度することなく反対意見も述べてきました。本当の意味で何がクライアント企業のためになるかを誠実に考えます。
●信頼の構築を大事にしております。
私の場合、おつき合いしている経営者はほぼ全員と非常に長い関係を保っています。特に用件や相談事がなくても酒席やゴルフなどのプライベートな時間をご一緒することで、互いの人となりを深く理解し、顧問会社を巡るさまざまな状況を理解することが大切だと考えています。

<体制>
●25年以上の弁護士経験から培った「信頼できる各専門家と連携体制」を持ち、御社を強力にサポートします。
(例)
倒産関連⇒信頼できる会計士・税理士等との連携
知的財産分野⇒弁理士との連携
その他ご相談内容に応じて、事業承継コンサルタント会社、債権回収会社(サービサー)、社会保険労務士、不動産鑑定士などと連携しております。
●メールやWEB会議等のオンラインでのやり取りを積極的に取り入れ、当事務所に来ていただくご負担を減らす工夫もしています。加えて、当方から積極的に顧問会社等のクライアントを訪問して打ち合わせを行うなどの機会も増やしています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1995年

学歴

  • 一橋大学法学部卒

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 口コミサイトを作ろうと思っております。
    その際に使用する画像データについて、ネット上にある画像をダウンロードして使用することは法律に違反しますでしょうか?

    ネットオークションのような使い道の場合は上記のような利用が可能であることを耳にしまして。
    このような使い方ができるのかと思い質問させていただきます。

    利用する画像は化粧品やインテリアなどのものを想定しており。
    アフィリエイト用の広告を貼った口コミサイトを考えております。

    よろしくお願いします。

    三木 憲明弁護士

    インターネットオークション関係では、平成21年に著作権法改正がありまして、美術品に関する画像利用のルールが新設されました(著作権法47条の2)。
    要するに、美術の著作物につき、ネット上で譲渡の申出を行う=インターネットオークションへの出品を行う際の画像使用に関するルールが決められたのです。
    ①http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
    ②http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_syorei_gaiyou.pdf
    これらが、そのルールについて書かれた文化庁のサイト及び省令です(①の問4、②の2頁を見て下さい)。
    cys11さんが「ネットオークションのような使い道の場合は上記のような利用が可能であることを耳にしまして」とおっしゃる部分は、これではないかと思いご紹介しました。しかし、上記①②を見ていただくと分かりますが、cys11さんが考えておられることには直接関係がないだろうと思います。
    cys11さんが考えておられるのはアフィリエイトの手法として口コミサイトを作り、そこにアフィリ収入の対象となる化粧品やインテリアなどに関する画像(インターネット上で公開されているもの)を貼り付けて利用するという態様だと推測します。この場合は「宣材写真を転載してもよいか」という問いになりますが、そもそもの宣材写真ということであれば、その商品を売るために撮られた写真なので、その用途に限った転載なら、その写真を撮った著作権者(写真の著作権を有する原撮影者)の承諾が推定されるといってよいと解されます。
    要するに、写真の著作物にかかる複製権(及び公衆送信権)の問題として、著作権者の転載許諾が推定されるかが核心となると考えて下さい。

  • 御質問いたします。
    宜しくお願い申し上げます。

    以前にある医療機関に派遣として、ある部門に配属されていた時のこと…予防薬が紛失したことがあります。
    状況からしまして、患者様や外部者からの窃盗とは考えられません。
    このように、予防薬という薬剤の紛失が医療機関内であった場合ですが、医療機関は、どのような事をせねばならない等の決まり(法律など)はあるのでしょうか?

    以上、御質問させていただきます。

    宜しくお願い申し上げます。

    三木 憲明弁護士

    薬事法の44条~48条には毒薬及び劇薬に特有の保管等に関する義務が法定されていますが、予防薬(具体的にどのような薬か分かりませんが…)についてはそのような義務は及びません。
    このように、ご質問の場合は、危険性のある薬品の保管ないし使用にかかる規制の対象とはなりませんが、医療機関において、いかなる種類の薬品であっても、管理を徹底するということは、今日あたりまえのことですので、コンプライアンスの一翼と考えなければならないでしょう。

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