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みき のりあき
三木 憲明 弁護士
いぶき法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
通信販売・オークション
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ウェブ上の商品画像データの取り扱いについて
口コミサイトを作ろうと思っております。その際に使用する画像データについて、ネット上にある画像をダウンロードして使用することは法律に違反しますでしょうか?ネットオークションのような使い道の場合は上記のような利用が可能であることを耳にしまして。このような使い方ができるのかと思い質問させていただきます。利用する画像は化粧品やインテリアなどのものを想定しており。アフィリエイト用の広告を貼った口コミサイトを考えております。よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
インターネットオークション関係では、平成21年に著作権法改正がありまして、美術品に関する画像利用のルールが新設されました(著作権法47条の2)。要するに、美術の著作物につき、ネット上で譲渡の申出を行う=インターネットオークションへの出品を行う際の画像使用に関するルールが決められたのです。①http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html②http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/21_houkaisei_syorei_gaiyou.pdfこれらが、そのルールについて書かれた文化庁のサイト及び省令です(①の問4、②の2頁を見て下さい)。cys11さんが「ネットオークションのような使い道の場合は上記のような利用が可能であることを耳にしまして」とおっしゃる部分は、これではないかと思いご紹介しました。しかし、上記①②を見ていただくと分かりますが、cys11さんが考えておられることには直接関係がないだろうと思います。cys11さんが考えておられるのはアフィリエイトの手法として口コミサイトを作り、そこにアフィリ収入の対象となる化粧品やインテリアなどに関する画像(インターネット上で公開されているもの)を貼り付けて利用するという態様だと推測します。この場合は「宣材写真を転載してもよいか」という問いになりますが、そもそもの宣材写真ということであれば、その商品を売るために撮られた写真なので、その用途に限った転載なら、その写真を撮った著作権者(写真の著作権を有する原撮影者)の承諾が推定されるといってよいと解されます。要するに、写真の著作物にかかる複製権(及び公衆送信権)の問題として、著作権者の転載許諾が推定されるかが核心となると考えて下さい。
窃盗・万引き
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職場内での紛失
御質問いたします。宜しくお願い申し上げます。以前にある医療機関に派遣として、ある部門に配属されていた時のこと…予防薬が紛失したことがあります。状況からしまして、患者様や外部者からの窃盗とは考えられません。このように、予防薬という薬剤の紛失が医療機関内であった場合ですが、医療機関は、どのような事をせねばならない等の決まり(法律など)はあるのでしょうか?以上、御質問させていただきます。宜しくお願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
薬事法の44条~48条には毒薬及び劇薬に特有の保管等に関する義務が法定されていますが、予防薬(具体的にどのような薬か分かりませんが…)についてはそのような義務は及びません。このように、ご質問の場合は、危険性のある薬品の保管ないし使用にかかる規制の対象とはなりませんが、医療機関において、いかなる種類の薬品であっても、管理を徹底するということは、今日あたりまえのことですので、コンプライアンスの一翼と考えなければならないでしょう。
騒音・振動
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子供の声が騒音と言われて困っています。
お世話になります。私は住宅地の戸建てに主人と3才と1才の男の子と4人で住んでいるのですが、斜め裏のお宅に苦情を言われて困っています。子供の声がうるさいという内容でした。苦情を言われる時間はいつもお昼間です。自治会の方に間に入って三者会談を行ったのですが、話になりませんでした。環境省の基準では住宅地は55db以下じゃないといけないとか、今測定器を借りててずっと測っていますとかそういった内容でした。私が今からお庭でプールしたり、敷地内で自転車の練習したりもすると思うので、それにともなって声はすると思いますよと伝えると、「迷惑してる人間がいるんだから公園行ってくれ」「敷地内だからといって何してもいいと思ってるんですか!」と言われました。自治会の方もあまりに一方的な内容に「あなた達が神経質すぎるね」「子供がお昼間に安全なお家や敷地内で遊ぶのの何がいけないの?」と相手方に言ってくれてのですが、「第一種低層住宅というのは55db以下で静かに暮らす場所です」と意見を変えません。それに自分は夜勤がある仕事だからおたくは朝が早すぎると言われました。子供が主人に「いってらっしゃい」と見送る声がうるさいと。自分は10時まで寝るから目が覚めて困ると。その場はうちも最大限の譲歩で10時までは極力静かにさせるようにはしますが100%は無理です。と言って終わったのですが、あまりに一方的すぎるのではないかと怒りさえ覚えます。両隣や真裏のお宅は気にせず遊ばせていいよ。うちは全く気にならないよと言ってくれています。話が長くなりましたが、今後うちの中や庭などで遊ばせていて55db以上の音が出ていて相手が訴えると言ってきた場合こちらは負けてしまうのですか?今のところうちは、10時までは極力窓を閉める。裏に目隠しになるような塀を建てる予定です。
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回答
ベストアンサー
みっちょんさんの感覚がふつうです。対応が必要な相手をその隣人と考えずに、自治会であるとか他の隣人であるとか、要するに健全な地域の方々との関係を大切にして、いざというときにはその方々に味方になってもらえるように動くということでしょうね。
インターネット
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インターネット上の記事へのリンク
インターネット上の記事へのリンクを無断で張った場合なにか問題になりますか?アプリなどのサービスを作ってそのアプリの中で記事を紹介してその記事へのリンクを張りたいと思ってます。よくあるまとめサイトにちょっと近いかもしれません。このような場合、何か相手の権利を侵害していないでしょうか?記事の引用などは著作権があるようですが、リンクの場合はどのようになるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答
ベストアンサー
結論としては、リンクを貼る行為は問題なしです。他方、いわゆる埋め込み等で自己のページと他者(著作権者)のページとの区別がはっきりせず、混同が生じるおそれがある場合は、著作権侵害とされる場合があります。http://warp.da.ndl.go.jp/contents/reccommend/mechanism/mechanism09.htmlのQ12が参考になります。一度読んでみて下さい。この著作権情報センターの記事はかなり信頼性が高いと思います。私もよくこれで勉強しています。P.S.上のように、私がリンクを貼った行為も、何ら著作権侵害にはなりません。
企業法務
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商法について
住設関係のものですが、ある問屋さんからの工事依頼でお風呂の工事をしました。ところが傷やわずかな段差などで施主から商品自体を取替えて、1からやり直せとのトラブルとなり、工事だけでなく商品代ももたなければならなくなり、何とかやり直して収まりました。工事遅れの付帯業者の代金も支払いました。が元々の工事代を問屋さんから1円も支払ってもらえませんでした。この場合、今後この商品に不具合がおきた場合、こちらで対応する義務はあるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご質問の場合、厳密に言うと、①あなたがした工事に欠陥=瑕疵がある場合、②あなたがした工事に欠陥=瑕疵がない場合を区別して考える必要があります。①の場合はあなたが瑕疵担保責任としての補修ないし損害賠償の義務を負いますが、②の場合は元請が営業政策上等独自の判断により施主の主張を認めてやり直し工事を決めたものにすぎませんから、あなたが瑕疵担保責任を負ういわれはありません。また、仮に①の場合でも、「全取替」という大かがりな補修を行うまでの必要があったのかどうか(相当補修工法)は問題となりますし、さらに百歩譲って「全取替」も止むなしといえるとしても、あなたがその補修をやりきったのであれば、工事代金(支払いを受けられていないというもとの請負代金)は支払われるべきものだといえます。元請は、建設業法上の下請(ご質問で「問屋さん」とおっしゃっているのが建設業者であれば、本件であなたは建設業法上の下請となります)保護規定を遵守する必要があるところ、同法においては下請代金の支払遅延は合理的な理由がない限りしてはならないとされています。この点でも、あなたが一切工事代金を受け取られていないという事態は問題があるかもしれません。いずれにしても、問題の根本は、あなたのした工事に欠陥=瑕疵が存在したか否か、存在したとしてその程度はいかなるものか、といったことになります。この点は、具体的な事実関係に即した緻密な判断を要しますので、一度弁護士(できれば建築関係と建設業法に精通した弁護士)に相談されることをお勧めします。
著作権
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風景の定義について
度々お世話になります。個人で楽しむ範囲での風景写真での東京撮影を考えております。著作権法が著作物の要件とした『思想まtqは感情』に相当するとあります。ここで引っかかっております。証明写真の自動撮影のようなものは、著作物とはいえない。とありますが、ただ写真を撮るだけでは該当しないのでしょうか?建物を斜めから撮ってみても該当しないのでしょうか?やはり、相手から撮っただろ!と言われるのは怖いのですが、どうしても記録として残しておきたいのです。その為には、説明、削除が必要だと教わりました。説明が、建物を撮りたかった。削除致します。と答えることしかできません。どう言った対応が必要になるのでしょうか?全ての設定などを話す必要があるのか。名前を求められた場合の必要性も教えて頂けると幸いです。たくさんの質問申し訳ありません。
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回答
ご質問の場合は、著作権法46条により、自由利用が可能(私的に楽しむためならなおさら自由)と解されます。つまり、撮影は自由だということです。(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 (前略)建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
業務妨害
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取引先に支払いができません
私が代表取締役の株式会社があります。資本金30万の会社ですが他の人間が全額出資者、株主で実質的な経営者がいます。その実質的経営者から、先日急に「もう事務所に来なくていい!顔も見たくない!注告!どこかで会ったら何するかわらかないから気をつけろよ!」って言われ、業務が全くできなくなりました。あ印鑑や通帳等全て会社にあり、鍵を換えられたため出入りも出来なくなりました。取引先への入金も出来ない状態で、実質的経営者に「取引業者に支払いだけはしてください!」とお願いしたところ、「お前に投資して損した!口座のお金はもらっておくと」支払いを拒否されました。支払いする為のお金はあったのに払ってくれません。また、代表も解任してくれないのですが、どうしたらよいですか?
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回答
その実質的オーナーのしていることは、(ご指摘の口座が会社名義のものであるという前提で書きますが)会社財産を危うくする違法行為です。あなたとしては、そのようなことにならないように万全を期す義務があります。その義務を果たさないと債権者から責任追及されるおそれもあります。実質的オーナーの違法行為を差し止めるべく、できることを尽くして下さい。そのためには、一刻も早く弁護士に相談し、場合によっては実質的オーナーを刑事告訴するなどの選択肢も検討して下さい。そして、あなた自身に合理的な取締役解任事由がないにもかかわらず、実質的オーナー(支配株主であると想定しています)が一方的に解任したということであれば、あなたは会社(又は実質的オーナー)に損害賠償として少なくとも残任期にかかる役員報酬を請求する権利があります。こうしたあなた自身のご相談も、一刻も早く弁護士にしたほうがいいと思います。
民事紛争の解決手続き
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PL法の損害請求額
6ヶ月前、購入後3年のスポーツ自転車の前輪がはずれ、転倒しました。右足打撲しましたが、病院へ行くほどのことではありませんでした。自転車に装着のスマホがはずれ、水溜りに水没するも、すぐに拾い上げ、今も無事に稼動中。すぐ近くに自転車屋があり、見てもらいましたが、サスペンション(前輪とハンドルの間にあるクッションの役割をする部品)交換で、部品代だけで5万円といわれました。自転車を押して帰ったのですが、帰宅後自転車に取り付けてあったバッグの中身の1眼レフのレンズがなくなっていました。転倒時落としたときずきました。転倒時にスマホの水没に気をとられ、バックの中身の確認をしていませんでした。翌日探しにいったのですがありませんでした。10万の自転車に5万以上の修理費を考え、それから自転車に乗らず、そのままにしておりました。6ヵ月後の数日前、自転車購入店よりはがきが届き、見るとその自転車がリコール対象で、サスペンションを交換しますとのこ内容でした。それまで、自分の前輪の締め付け方が原因と思っていたのですが、リコールの内容から、サスペンションの前輪取り付け部の強度不足により前輪が外れたと確信し、自転車店に電話すると、無償で部品交換してくれるとの事です。そこで、原因が製造者にあるのなら、損害賠償請求したいと思ったのですが、1打撲は医者に行っていない。傷跡は今もありますが、傷跡以外は問題ない。2スマホはすぐに拾ったので問題なく稼動中。3レンズは、5年ほど前10万円で買ったもの。中古で5万くらい。現在販売終了している。損害を請求できるものでしょうか。また請求可能なら適切な金額をお教えください。
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回答
論理的には請求可能だと解されますが、問題は立証ですね。現時点で立証材料として有用と考えられるのは、6か月前に近所の自転車屋に行ったときのやりとりを記録したものがないかですが、その自転車屋さんにはそのような記録は残っていないでしょうか?他の方法として、その自転車屋さんがそのときのいきさつを憶えていたら、一筆書いてもらうことはできないでしょうか?あとは、損害ですが、レンズの購入履歴を証明できる領収証なども残っていないでしょうか?こちらは、上記の自転車屋さんへのことと違って、あなたしか知らない情報なので、立証は難しいかもしれませんが、少なくともあなたが6か月前の事故以前にそのレンズを所持していたことを証明できれば、賠償請求に一歩近づくことになります。要は、集められるだけの材料を集めて、その自転車メーカーに掛け合ってみるところからだと思います。
建築
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建築物の完成についての違反
鉄骨倉庫の建築を叔父が経営する鉄工所に依頼しました。契約書などは交わさず、信用していたため、全て口約束で行っています。建築費用は全て現金にて支払い済みです。ですが、約10ヶ月経過しても、工事が完了していません。2週間前に納期を決めて、工事を完了させると聞いたのですが、終了しませんでした。軸組と基礎のみが建っている状況です。口約束ではありますが、裁判等により、建設費用の返還と裁判費用の支払いを請求することはできるのでしょうか?
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回答
契約書がなく、口約束のみということですが、建物(鉄骨倉庫)の仕様やせめて納期の約束を証明できる材料はありますか?おそらく仕様の合意を証明するのは至難と推測しますが、せめて納期の約束だけでも証明できれば、その納期を超えて建物が完成していなければ、よほどの理由がない限り請負人である叔父さんの債務不履行になります。したがって、その場合は、期限を切って「●●までに建物を完成して引き渡せ。さもなければ解除する。」と告げることになります。ご質問では、10か月経過しても完成せず、あと2週間で完成するといっても一向に完成しないということですが、改めて上記のような告知(これを期限付き解除通知といいます)を書面で行ったほうが無難です。おそらく、通告した期限が経過しても建物は完成しないでしょうから、そのときは契約が解除となって、支払済みのお金を返せと請求することになります。もっとも、いわゆる出来高が認められる場合(判例法理により認められた一定の要件を満たす必要があります)は、施主がその出来高をそのまま引き受けることを前提に当該出来高を差し引くということになることがあります。いずれにしても、一度は請負人である叔父さんとよく話し合いをして(その記録は残すようにして下さい)、それでも解決できないようなら、早々に弁護士に相談したほうがいいだろうと思います。
他社との取引や契約
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システム開発の契約不履行について
弊社にて、5〜7月の3ヶ月間、それぞれ1人月の約束でそれぞれ個人事業主に開発委託をおこなっておりました。7月末も迫り、進捗を確認したところ約束の3ヶ月間に、他の会社と契約を締結し作業をおこなっていたようです。また、1人月の約束にもかかわらず、MTGの打診をしたところ参加できないとの返答でした。通常1人月での約束で進めていた以上、1人月の契約にも係わらず、MTGに応じられない程度の他の契約を、他社と結んでいたということは、契約の不履行にあたると思うのですが、不履行の場合支払うべき金額の減額などできるのでしょうか?
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回答
①開発委託契約書はありますか?②その契約書には、MTGについての定めがありますか?③どのような内容ですか?④契約書がない場合、口頭でも構いませんが、MTGについて何らかの約束がありましたか?⑤その約束の内容はどのようなものですか?⑥開発委託したシステムの仕様はどうなっていますか?⑦開発委託したシステムの出来映えはどのようなものですか?⑧「1人月」とありますが、具体的にはどのランクの技術者を想定し、いくら支払う約束ですか?要するに、こうしたこと(これに限る趣旨ではありませんが)を一つずつ確認していかないと受託者の責任は明らかにならないということです(「1人月」だからMTGに出ないことが債務不履行になるとは断定できないということです)。つまりは契約の解釈に拠るということです。sanboutakezouさんとしては、むしろ開発委託したシステムの進捗(期限に間に合うのか)や出来映えといった点で受託者の債務不履行責任ないし瑕疵担保責任を考えることになるのではないでしょうか。ただし、これも何を頼んだのか即ちシステムの仕様がはっきりしていないと、かなり揉めることになってしまうのではないかと思います。
インターネット
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予備校の講義の販売は違法ですか?
①予備校の講義をインターネットで講義を受けており、それをICレコーダーで録音して販売する場合は、違法性の認識を知っている買う側も処罰の対象ですか?②①の事案を、違法性の認識を知らない場合はどうでしょうか?
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他人の講義を無断で録音して販売する行為は、少なくとも口述権(著作権法24条)を侵害するものとして、そして通常は複製権侵害ともなり、違法と解されます。こうした違法録音物の売買については、譲渡権(著作権法26条の2)侵害が問題となります。譲渡権には「消尽」という概念がありますが、これはある著作物の複製物がいったん適法に流通に置かれた後は、当該複製物に関しては以後譲渡権侵害は生じないという考えです。ですから、きちんとした対価が支払われていない本件違法録音物については、譲渡権は消尽せず、なお譲渡権侵害を観念し得ることとなります。以上のとおり、本件違法録音物の販売をする行為は譲渡権侵害となりますが、これを買い受ける行為については、著作権法113条1項2号の「見なし侵害」が問題となります。この点については、簡潔に言うと、いわゆる海賊版(上記のように譲渡権の消尽が認められない複製物)を海賊版と分かって所持等する行為を違法視して禁止するものです。したがって、本件ケースについて考える場合も、購入者が譲り受けた複製物がいわゆる海賊版と分かって、広く配布したり、そのような目的を持って所持したりする行為は、この「見なし侵害」とされます。問題は、購入者にこうした「広く配布する(条文上は「頒布」とされています)」目的がなく、もっぱら私的使用を意図しているだけの場合です。この場合は著作権法113条1項2号の「見なし侵害」は成立しませんが、それでも購入者に故意又は過失があれば(故意又は過失の対象は、本件譲渡行為が譲渡権侵害に該当することについてとなります)、購入行為が当該譲渡権侵害の共同不法行為となるというのが私の考えです。この点については、わざわざ著作権法が設けた「見なし侵害」にも該当しない行為を違法視するのは妥当でないとの批判があり得るところですが、私としては購入者に故意又は過失がある以上は、販売者の違法行為に加担したものとして違法の評価を受けることになっても仕方ないと考えています(この点は相当に解釈の幅があるだろうと思います)。
民事・その他
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景品表示法違反? ネット上のプレゼント企画について
ネット上で個人的にプレゼント企画を行っているのですが先日違法なのではないかという指摘を受けました。以下の内容からどの点が違法なのか、また違法な場合企画を続行するためにはどの点を改善すべきなのかをお聞きしたい。現在私はYOUTUBEという動画サイトにて動画投稿をしています。そして今YOUTUBEでは動画の再生数に応じて"広告収入を"得られるシステムになっています。その上で一ヶ月ほど前からプレゼント企画と称して動画にコメントをしてくれた人の中から抽選でギフトカード(iTunescard,Googleplay,Amazonギフト券等)1000円分を1名様にプレゼントするという動画を毎日1本、計30本ほど投稿しています。プレゼント費用は私のポケットマネーです。もちろんこの動画でも再生数に応じて広告収入が発生しています。上記の条件で違法な点を教えて下さい。またこの点を改善すれば続行可能等の助言がいただけると嬉しいです。
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回答
ご質問の場合は、投稿者に何らかの経済的負担が発生するものではないようですから、投稿者の中から抽選で1000円のギフト券をプレゼントするということ(景品表示法の「懸賞」に類似する行為)を行っても景品表示法の規制対象にはならないと解されます。ただし、当該投稿の先に(あるいはこれと並行するような形で)nanasiさんが有償で販売している物や情報商材等が控えていて、結局のところyoutubeを「入口」として、その物や情報商材等への誘引としている場合は、景品表示法の一般懸賞としての規制に服することがあります。nanasiさんのご質問からは、上記ただし書きのような懸念はないだろうと思いますが、アフィリエイトの法律問題などにおいてはあり得るところなので、一応指摘しておきます。なお、景品表示法の一般懸賞にかかる具体的な規制(誘引しようとする有償取引における価額の何倍まで景品を付けることができるか)については、http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.htmlをご参照下さい。
取り立て
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生前贈与を父の会社の銀行借金にて取立てられる事はあるのでしょうか
父が6月に大腸がんで亡くなりました。2年程前に低血糖で倒れた際に姉には既にマンション購入として3千万をあげているから姉妹公平にする為に私と妹に家を生前贈与してくれると言い手続きなども全てしてくれました。父の死後、父の会社に銀行からの借金がある事が分かり姉の夫が父の会社の役員でもあるので色々してくれているのですが私と妹の生前贈与の家を銀行に差し押さえられると言います。姉以外の家族は皆あまり貯金もなく細々と暮らしているので家族葬と思ったのですが義兄や会社の方に合同葬をと言われ父の残った貯金200万全てを渡しましたが500万くらいかかるが香典が少なく足りないから出して欲しいような事も言われました。そして姉が急にマンションの時にお金など貰ってないとも言い出し意図が分からず困っています。その姉は父が倒れた後に会社の土地建物権利2000万相当と賃貸による家賃収入も得ていました。そういう事は家族には全く姉は言わず自分は何もしてもらってないような事ばかり言うので逆に疑わしく思えてきています。会社の借金を担保にもなっておらず連帯保証人にもなってなくても取り立てられるのでしょうか。合同葬の費用も親族で全て負担すべきなのでしょうか。ご指導宜しくお願いします。
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お父上の会社の債務を連帯保証していないchikitan22さんが支払わなければならない法的根拠はありません。ただ、chikitan22さんが贈与を受けたと考えていた不動産が実は会社や会社の連帯保証人となっていた(と思います)お父上の名義になっていれば、差し押さえられてしまいます。また、名義はchikitan22さんのものになっていても、お父上が債務超過となっている状況下でchikitan22さんに贈与した場合で、それが比較的最近であるときは、債権者から詐害行為取消権の行使をされるおそれがあります。
騒音・振動
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子供の声が騒音と言われて困っています。
お世話になります。私は住宅地の戸建てに主人と3才と1才の男の子と4人で住んでいるのですが、斜め裏のお宅に苦情を言われて困っています。子供の声がうるさいという内容でした。苦情を言われる時間はいつもお昼間です。自治会の方に間に入って三者会談を行ったのですが、話になりませんでした。環境省の基準では住宅地は55db以下じゃないといけないとか、今測定器を借りててずっと測っていますとかそういった内容でした。私が今からお庭でプールしたり、敷地内で自転車の練習したりもすると思うので、それにともなって声はすると思いますよと伝えると、「迷惑してる人間がいるんだから公園行ってくれ」「敷地内だからといって何してもいいと思ってるんですか!」と言われました。自治会の方もあまりに一方的な内容に「あなた達が神経質すぎるね」「子供がお昼間に安全なお家や敷地内で遊ぶのの何がいけないの?」と相手方に言ってくれてのですが、「第一種低層住宅というのは55db以下で静かに暮らす場所です」と意見を変えません。それに自分は夜勤がある仕事だからおたくは朝が早すぎると言われました。子供が主人に「いってらっしゃい」と見送る声がうるさいと。自分は10時まで寝るから目が覚めて困ると。その場はうちも最大限の譲歩で10時までは極力静かにさせるようにはしますが100%は無理です。と言って終わったのですが、あまりに一方的すぎるのではないかと怒りさえ覚えます。両隣や真裏のお宅は気にせず遊ばせていいよ。うちは全く気にならないよと言ってくれています。話が長くなりましたが、今後うちの中や庭などで遊ばせていて55db以上の音が出ていて相手が訴えると言ってきた場合こちらは負けてしまうのですか?今のところうちは、10時までは極力窓を閉める。裏に目隠しになるような塀を建てる予定です。
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回答
確かに相手の主張も一理あります。しかし、あくまで私見ですが、もし訴訟になってもみっちょんさんが敗訴する可能性は低いと思います。裁判所は、もちろん条例等のデシベル規制は尊重しますが、そのことだけで形式的には判断しません。相隣関係は「お互い様」の精神で成り立っているため、相互に一定程度の軽い迷惑は我慢し合うべきという「受忍限度論」という考えがあるからです。「こどもの声は騒音(公害)か」という見出しで新聞記事にもなっていましたが、私個人の意見としては、そうではないと思っています。その理屈を押し進めると保育所等の施設まで公害施設になってしまうからです。ともかく、隣人の主張は、冒頭に記したとおり、一理あるとは言えても、なお受忍限度の範疇だと解されますので、みっちょんさんとしては心配しすぎなくても大丈夫だと思います。
土地の境界線
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目隠し請求権について
建築中の2階建て隣家が屋上バルコニーの設置を想定しています。屋上バルコニーに対しても目隠し請求権を主張する事ができるでしょうか?=============================私の家の2Fはロの字形で中庭バルコニー(バスコート)があります。ロの字形のため四方が完全に囲まれているのですが、隣家の屋上バルコニーができた場合、バスコートとしてのプライバシーが侵害される可能性が高いことが想定されるのですが、隣家の屋上バルコニーは敷地境界線の垂直線上から1.5m程度は離れるように間取りを設計されています。また、隣家の間取り図を見たところ、屋上バルコニー以外にも、隣り合う境界線から1m以内の壁面にて、下記のように我が家の窓と干渉する箇所が見受けられます。(1)我が家のキッチンの窓と同じ場所に、隣家1Fバルコニーの設置(2)我が家の2F子供部屋の窓と向かい合う位置に、リビングの窓の設置(1)(2)については不動産会社に対して改善要求(目隠しなどの設置)を行いたいと考えているのですが、屋上バルコニーに対しても同様に目隠し請求権を主張する事はできるでしょうか?
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回答
民法235条の目隠し請求権は「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)」について認められるものですから、境界線から1.5mとなると、請求権という形での強力な法的主張は難しいでしょう。しかし、ガリレオさんの2階バルコニーは隣家屋上バルコニーから見下ろすことのできる位置関係にあり、隣人が屋上バルコニーに出る際には、ガリレオさんからすると常に見られている感じになってしまうというのも気持ちのいいものではありませんね。これは、人の感覚のことなので一概にはいえませんが、私がもしその隣人なら、ガリレオさんにそのような気持ちを抱かせたくない(お互い気持ちよく暮らしたい)と考えると思います。ですから、ガリレオさんとしては、権利主張ということでなくとも、話し合いでお互いに気持ちよく暮らしましょうという趣旨で、隣家に「目隠し設置について話し合いましょう。」と持ちかけられればいいのではないでしょうか。
不動産契約
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中古不動産売買における不完全履行損害賠償請求
コンクリートの賃貸中中古不動産を購入しました。売買契約書の瑕疵担保責任は、「買主は本契約に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。但し、契約の解除、損害賠償の請求は引き渡し1年後を経過したできないものとする」となっています。購入後、雨漏りが見つかりました。売り出す以前に外壁の亀裂から雨漏りしていたようですが、売主は外壁をコーキングのみで補修し、中の腐ったクロスをかくすように構造用パネルをうちつけ、長い間賃貸(賃貸人は2年ごとに変わっています)していたため賃貸人は雨漏りに気付かなかったと言っています。売主や仲介不動産業者は口頭で雨漏りはないといっていました。故意に雨漏りを隠してはいないと売主は否定しているのですが、こちらの質問にあやふやに答え、不自然さが残ります。不法行為で訴えるには、被害者であるこちらに立証責任があるということですので、債務者が故意、過失の不存在について立証責任を負う、債務不履行の不完全履行(雨漏りを認識して売買をしていない)で損害賠償を訴えたいと考えているのですが、そのような訴えは可能でしょうか?
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ご質問のケースでは、不法行為のほかに瑕疵担保責任もなお問える余地があるのではないかと考えます。まず、瑕疵担保責任の存続期間を引渡後1年に短縮する旨の特約は、あなたが事業の一環として本件建物を買ったのではなく、あくまで一消費者として購入したということであれば、消費者契約法10条により無効と解する余地があります。また、仮に消費者契約法の適用がないとしても、宅建業法上、瑕疵担保期間を引渡から2年未満の短期に設定してはならないとされている関係で、やはり上記特約は無効と解される可能性があります。本件建物の売買契約の解釈にかかることですから、本来的には契約条項を精査してからでないと断言はできないのですが、既述のような理由で、あなたの場合はかなり争えるのではないか、つまり本来の瑕疵担保責任の存続期間である「瑕疵を発見してから1年」以内に売主に責任追及すれば、なお損害賠償請求が可能なのではないかと考えられます。次に、不法行為責任ですが、故意のみならず過失によってもこの責任は生じますから、仮に売主が瑕疵の存在を知らなかったとしても、売主の立場として「通常の注意」を払えば、当該瑕疵を発見し得たといえる(諸般の事情からそう評価すべき)場合は、不法行為責任が発生すると解する余地もあると考えます。なお、いわゆる別府マンション事件の最高裁判決では、施工者の買主(当該建物を中古で買った者)に対する不法行為責任についてではありますが、簡単に言うと「建物の基本的な安全性を害する瑕疵を生じさせた場合は不法行為責任を負う。」と判示していますので、この法理を売買契約にも当てはめて、「基本的な安全性を害する瑕疵のある建物を売った者は瑕疵担保責任のみならず不法行為責任も負う。」という立論も検討に値するのではないかと思います。そして、事実として「売り出す以前に外壁の亀裂から雨漏りしていた」ということであれば、売主に少なくとも過失があったと認定され易いでしょうし、そのような重要な建物履歴については売買契約に際して信義則上の説明義務があると考えられますので、当該説明義務違反による損害賠償請求という構成も可能だと考えます。
インターネット
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インターネット上の記事へのリンク
インターネット上の記事へのリンクを無断で張った場合なにか問題になりますか?アプリなどのサービスを作ってそのアプリの中で記事を紹介してその記事へのリンクを張りたいと思ってます。よくあるまとめサイトにちょっと近いかもしれません。このような場合、何か相手の権利を侵害していないでしょうか?記事の引用などは著作権があるようですが、リンクの場合はどのようになるのでしょうか?よろしくお願いします。
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先ほどの回答で貼ったリンクが誤っていました。正しくはhttp://www.cric.or.jp/qa/multimedia/です。このQ12を見て下さい。失礼しました。
著作権
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ウェブアーカイブ(archive.today)への保存の法的な扱いについて(著作権法等)その2
前回タイトルの内容の質問をしたところ、「複製の黙示の同意があったと解され」るので問題ない、というような趣旨の回答をいただきました。http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_263531/これはどういうことなのでしょう?回答を下さった弁護士先生はどうかはわかりません。ただ、少なくとも質問をした私は複製されることなど望んでいないのですが、それでも同意があるとみなされるものなのでしょうか?
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確かに「黙示の許諾」については慎重に考えるべきでしょうね。http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2013_03/series_09/series_09.htmlこれは、文化庁が、あらかじめ著作物の利用許諾に関する意思を著作権者が表示しておく仕組みである「意思表示システム」について記したサイトですが、これによると複製OKといった場合には所定のマークを付すものとしています。文化庁によるある種のオーソライズドされたものですので、これを尊重するとすれば、逆にこれらマークが付されていないものについては原則的に許諾不可と考えておくほうが無難です。その場合は、個別に著作権者に問い合わせておく必要があるでしょうね。
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