すとう とも

周藤 智  弁護士

STO法律事務所

所在地:東京都 台東区台東3-43-10 佐藤ビル304

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弁護士が契約済み

【一人一人に最適なオーダーメイドの解決策を提供します】相談者様の信頼に足る解決方針の提示を心がけております!

※感染症対策や外出等のため事務所を不在にしていることもあるため、メールでの問い合わせの方が対応できる可能性がございます。

事務所ホームページ
https://sto-law.jp/

相談者様が納得出来る詳細なご説明を心がけております。
受任に際しても丁寧なヒアリングを通じ、依頼者様一人一人に最適な解決方針をご提案しますので、まずはお気軽にご来所下さい。

【事務所理念】
一人事務所だからこそ一つ一つの事件に全力を注ぐことができ、また、それを心がけております。大量生産の工芸品も手軽で便利ですが、一品作品の工芸品が人々の心を動かすように、当事務所では「オーダーメイドの活動」をモットーとしております。依頼者の方と同じ目線から見える景色を専門家として分析し、一つでも多くの事実に法的価値を吹き込み、伝えていくことが重要だと考えています。また、立場が違えば手段も異なりますので、それぞれの立場から適切なアドバイスをいたします。

<個人の相談者様へ>
案件とは、人や環境が織りなす人生の写し絵であり、自分と同じ人がこの世に存在しないように、決して同じ案件はありません。結果として同じ悩みを抱えていたとしても、そこに至るまでの経緯は千差万別です。借金をしてしまった理由・離婚を決意した理由は様々であり、決して一元化出来るものではありません。相談者様一人一人の声に真摯に耳を傾け、ベストな解決の道を共に模索いたします。

<法人の相談者様へ>
ひな型だけでは実現できない利益はたくさんあります。ひな型があればとりあえずの安心感は得られますが、いざ予想外の事態が起こった時にあまりにも無力です。もちろん、すべてを予測して契約書を作成することは不可能ですが、紛争を予防するために予めリスクを分散させておくのが企業法務の真骨頂です。紛争による損失は測り知れません。できる限り事前に防ぐことが企業の成長にもつながります。紛争が起こってからでは遅いのです。仮に勝訴しても、時間も費用も信用も戻って来ないかもしれないのです。
なお、当事務所には中小企業診断士の資格を有するメンバーも在籍しており、法務面のみならず経営全般についての相談も出来る事務所です。中小企業やベンチャー企業の経営者の方は、気軽にご相談ください。

周藤 智 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
知的財産・特許
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
財産目録・調査
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
面会交流
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
債権回収
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
窃盗・万引き
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

債務整理や交通事故、男女問題、相続を主に取り扱う都内の法律事務所にて4年弱勤務しており、そこでの経験を通じこれらの事件に関するノウハウを蓄積してきました。
それに加え、自ら顧問先を見つけ会社法等の実務経験を積んだり、労働案件について専門相談員として働くなど、企業法務や労働問題についても個人的に学ぶ機会を常に探し続けてきました。
弁護士は一生勉強です。これからも歩みを止めることなく、日々研鑽していければと考えております。

【アクセス】
JR「御徒町」駅南口から徒歩5分
東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅1番出口から徒歩1分
都営地下鉄大江戸線「上野御徒町」駅・東京メトロ銀座線「上野広小路」駅から徒歩7分
都営地下鉄大江戸線・つくばエクスプレス「新御徒町駅」から徒歩7分
東京メトロ銀座線「末広町」駅から徒歩10分
東京メトロ千代田線「湯島」駅4番出口から徒歩10分
JR・東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅から徒歩13分
都営新宿線「岩本町」駅から徒歩15分

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    https://sto-law.jp/
  • 好きな言葉
    Life is not all roses(知合いの清葉さんという切り絵師さんに切ってもらった素敵な文字の切り絵作品からです)
  • 好きな本
    岡崎琢磨(大学の同級生でした。少しだけしかお話する機会はありませんでしたが,すごく気さくな方です)、森見登美彦(同じ大学出身の作家さんです)どちらも京都を舞台とした小説を良く書かれ,京都に住んでいた身としては,臨場感を持って読めるので,いつの間にか好きになっていました。
  • 好きな観光地
    京都に4年間住み,京都が大好きになりました(おすすめは詩仙堂と真如堂。あとコレクションという大学近くの喫茶店でアルバイトしていました)。愛知県も,母親の出身地で,毎年のように行き,司法修習で10か月間住んだ愛着のある場所です(ご飯がとてもおいしいです。東京でも良くコメダ珈琲に行きます)。
  • 好きな音楽
    最近はアンダーグラフを聴いています(この前も事務局の男性職員とライブに行きました)。小学生の頃から大学生まではMr.Children,L'Arc~en~CielやB'zを聴き,大学院生の時はRADWIMPSを聴きながら勉強していました。司法試験当日は,岡本真夜のTomorrowを聴いたのも懐かしい思い出です。
  • 好きなスポーツ
    野球(最近めっきり弱くなった中日ドラゴンズを今もなお応援しておりますが、全般的に野球は好きです)
  • Xアカウント
    @law_sto

資格

  • 中小企業診断士

所属団体・役職

  • 2015年 5月
    東京圏雇用労働相談センター相談員
    労働法の専門家として,セミナーや相談をさせていただいております
  • 2017年 5月
    エッジプラットフォームコンソーシアム(EPFC)監事
    次世代技術の導入や政策,普及や講演に尽力する団体であり,毎回刺激的な議論に参加させていただいております
  • 2017年 12月
    台東区法曹会会員
    台東区の法律事務所として,地域密着もモットーにできればと思っております
  • 2018年 1月
    日本プロ野球選手会公認選手代理人
    野球好きが転じて登録しました
  • 2018年 1月
    一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)個人会員
    半導体やIoT・AI関連の第4次産業革命における最先端技術についてのセミナーを頻繁に開催されており,非常に勉強になります
  • 2018年 4月
    労働問題検討委員会委員
    第二東京弁護士会の労働専門委員会です
  • 2018年 4月
    電子デバイス産業高齢者雇用推進委員会委員
    半導体関連の顧問を複数していることや労働問題に取り組んでいることから,推薦していただきました
  • 2018年 5月
    社会福祉法人ココロの会(羽村市)理事
    縁あって地元の保育園の理事を務めることになりました。少しばかりではありますが、地元にも貢献できればと思います。
  • 2018年 6月
    電子デバイス関係会社の監査役就任
    社外監査役として活躍の場を設けていただきました。
  • 2019年 2月
    中小企業庁 経営革新等支援機関
    事業承継や事業再生・清算について,より一層厚みのあるサービスを提供できるよう登録しました。
  • 2020年 1月
    東京中小企業家同友会台東支部会員
    法曹の垣根を超えたつながりで,自らの活躍や学びの場を増やせるよう努める所存です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2013年 12月
    都内の法律事務所にて勤務(~2017年10月)
  • 2017年 11月
    STO法律事務所開設

学歴

  • 桐朋高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 一橋大学法科大学院卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 「会社法務A2Z」5月号(第一法規)
    会社法務専門事務所として紹介していただきました
    2018年 5月
  • 電子デバイス産業における高齢者雇用推進ガイドライン
    電子デバイス産業高齢者雇用推進委員会に選任され,2年にわたり委員で協議した集大成です。
    2019年 11月

講演・セミナー

  • 事業者団体と独占禁止法について
    一般社団法人日本電子デバイス産業協会理事会内セミナー
    2014年 10月
  • 一般社団法人の役員の義務と権限について
    一般社団法人日本電子デバイス産業協会理事会内セミナー
    2015年 5月
  • ベンチャー企業に必要な労務管理
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2017年 12月
  • 裁判例から学ぶトラブルの未然防止
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2017年 12月
  • ベンチャー企業が知っておくべき労務管理のポイント~紛争になりやすい事例
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2018年 1月
  • ベンチャー企業が知っておくべき労務管理のポイント~賃金と労働時間
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2018年 2月
  • 優秀な人材の定着を図るための人事・労務戦略~採用時のポイントを含めて
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2019年 11月
  • インターンシップにおける労務上の注意点
    株式会社エンターテイン主催セミナー
    2020年 1月
  • 経営者が押さえておくべき労務のキホン
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2020年 2月
  • スタートアップ企業の為のオンライン採用と採用後の優秀な人材をどのように引きとめておくか
    東京コンテンツインキュベーションセンター主催
    2020年 8月
  • 外国人起業家が日本で会社を作り、人を採用する際に、気を付ける事
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2020年 8月
  • 初めての採用担当者必見!募集から採用まで企業が知っておくべき法律、人材募集のポイント~日本で人を採用する時・採用した後のトラブル事例~
    東京圏雇用労働相談センター主催セミナー
    2020年 9月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 美容関係の仕事をしています。
    仕事上の態勢がきつく、身体を壊してしまい退職の希望を何度も出しておりますが、人手不足が原因で全く取り合ってもらえません。退職の言葉を出しただけで怒鳴られました。精神的に追い込まれ仕事もまともに手につかずもう限界です。診断書をもらい退職代行をお願いし、自分が居なくなることでシフトが成り立たなくなったり、ご予約いただいているお客様がキャンセルになってしまう場合会社からの損害賠償はあり得ますでしょうか? 会社側にもパワハラや休憩時間がない日や有給を使えないなどの非もあります。就労規則で辞める場合は3ヶ月前の申告というルールもあります。

    周藤 智弁護士

    適法に退職できた場合には,法律上は,損害賠償責任を負うことはありません。ただ,適法化否かにかかわらず,請求すること自体は可能なので,会社側が請求してくることもあるでしょう。

    「やむを得ない事由」がある場合には即時退職をすることができます。体調が労務に耐えられないといった場合には認められる可能性もあるかもしれません。また,「やむを得ない事由」がなくても民法上は2週間の予告期間を設ければ退職可能です。民法と就業規則の優劣については,見解が分かれるところですが,就業規則で予告期間を延ばせても最長1か月程度ではないかとされています。
    なので,病院で就労不能の診断書を取得し,その上で退職届を提出することが安全だと思います。また,年次有給休暇がある場合には,退職届とともに有給休暇の申請もするのが通常です。

    ただ,辞めさせてもらえない会社の場合には,個人で対応すると埒が明かない可能性が高いので,弁護士にご相談の上,ご対応された方が良いケースかもしれません。有給取得や,そもそも退職手続をしてくれるかと言った点もありますので。
    民間の退職代行は,さらなる問題を誘発する可能性が高いので,退職代行を検討されているのであれば,弁護士に依頼すべきです。

    以上,少しでもご参考になれば幸いです。

  • 1.経緯
    ・今年6月に会社に就職しましたが、業務の発注先の人との人間関係が悪いので、自己都合で退職することを決めました。会社との雇用契約条件は、期間の定めがなく、休暇は入社半年後時点で10日となっています。自己都合退職条件は「労働契約期間中に自己都合で退職するときは遅くとも14日前までに会社にその旨を報告し、承諾を得なければいけない」とあります。
    ・現在再就職活動中で、再就職先が決ま次第退職届けを提出することを考えていますが、その時会社が自己都合退職条件として会社の承諾を盾に退職を認めないあるいは延期を主張し、円滑な退職ができるか心配です。そこで先生方に二点質問があります。
    2.質問
    ・雇用契約書にある会社側の承諾を条件とする自己都合退職条件は民法627条1項の条文(退職申し出の日から二週間を経過することで雇用が終了するとある)に抵触しこの条件は無効かと思いますが如何でしょうか?
    ・会社がこの承諾条件を盾に取り退職を認めないあるいは引き伸ばしを図る場合、どのように対処したらよろしいでしょうか?

    周藤 智弁護士

    > ・雇用契約書にある会社側の承諾を条件とする自己都合退職条件は民法627条1項の条文(退職申し出の日から二週間を経過することで雇用が終了するとある)に抵触しこの条件は無効かと思いますが如何でしょうか?

    会社の承諾を要件とする条項は無効となります。

    > ・会社がこの承諾条件を盾に取り退職を認めないあるいは引き伸ばしを図る場合、どのように対処したらよろしいでしょうか?

    転職先が見つかれば,法律に基づいて退職をし,転職先に勤められれば良いと思いますが,有給消化や賃金支払いなどで揉める可能性もありますので,場合によっては,弁護士等の専門家に交渉を依頼することも考えられるかと存じます。

    以上,簡潔ではございますが,少しでもご参考になれば幸いです。

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