【相談の背景】
共同創業者であり、株主でもあり、定款上の取締役役員でもありますが、
負荷が大きくすぎるため、職務を全うできないことを理由に退職を任期満了1月前に口頭で伝えましたが、
大株主(2/3以上)の代表取締役に、任期満了で社員に転換する案内を受けています。
このとき、株についても買取精算したいとの通達もありました。
また、給与についても未定ですが、役員時代の給与(役員報酬+賞与)に比べ減額される恐れはあります。
元より退社したい旨も伝えていますが、社内外に対する責任は重いためそう簡単な話ではない、といわれています。事実、いなくなると経営には影響があると思います。何をすれば責任は全うされるのかの話もありませんので、都合が良い時まで居させたいのかと思います。
【質問1】
この際、株を買い取りを強制される義務は当方にあるでしょうか。
【質問2】
社員に転換する際に給与の減額の法的な制限はあるでしょうか。
【質問3】
役員任期満了につきの退社にて、責任の法的根拠はあるのでしょうか。また、仮にあったとして、従業員に転換する場合にその後もその責を負う必要は法的にあるでしょうか。また、その責任とは何なのでしょうか。
【質問4】
責任だけ示唆され、減給・社員への転換をされる場合は、あり得る法的な抵抗の手段はないでしょうか。