なかの あつのり

中野 厚徳  弁護士

虎ノ門パートナーズ法律事務所

所在地:東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル2階

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弁護士が契約済み

【虎ノ門ヒルズ駅A1a又はA2a出口すぐ】【早朝/夜間/土日対応可】弁護士以外の経験もしてきたことで、お役に立てることもあるかもしれません。

▼メッセージ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〇親しみやすい弁護士でありたいと思っています。
〇サラリーマンの時代に自分自身が弁護士に対して抱いたような、敷居の高さは感じさせない対応をしたいと思っています。
〇相続問題や労災問題で経験値が活かせると思っています。
〇是非一度ご相談ください。

▼これまでとこれから
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新卒で大手銀行に就職し、主として人事で採用や研修の仕事に携わりました。
銀行が国有化された後は、人件費削減など後ろ向きのリストラ人事企画業務も経験しました。
当時取得した、社会保険労務士や中小企業診断士の資格も、他仕業とネットワークを組んで仕事をするという今の弁護士としての営業スタイルに少なからず影響しています。
会社組織における意思決定のバランス感覚や人事労務分野での経験(企業内労務、開業社会保険労務士での実務、弁護士としての顧問企業様からの日々のご相談)がアピールポイントの一つです。
開業社会保険労務士から弁護士になった極めて珍しいキャリアを労災問題や人事制度変更などの解決に活かしたいと思っています。

▼事務所のご案内
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【アクセス】
東京メトロ日比谷線『虎ノ門ヒルズ駅』A1a又はA2a番出口(徒歩2分)
東京メトロ銀座線『虎ノ門駅』2b出口(徒歩4分)
東京メトロ丸の内線、千代田線 『霞ヶ関』A12番出口より(徒歩7分)

【事務所ホームページ 】
https://www.tp-law.jp/

中野 厚徳 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、日本酒、釣り、車、スポーツ観戦、映画・ドラマ鑑賞
  • 好きな本
    東野圭吾の推理小説
  • 好きな映画
    ミッションインポッシブル
  • 好きな観光地
    温泉地
  • 好きな音楽
    サザンオールスターズ、米津玄師、ミスチル
  • 好きな食べ物
    果物全般 栗
  • 好きなスポーツ
    テニス、ゴルフ、卓球、陸上、空手
  • 好きな有名人
    野茂英雄
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    京都観光、録画したドラマを見る、ゴルフ

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 中小企業診断士
  • 社会保険労務士
  • 中小企業診断士
  • 宅地建物取引主任者
  • 行政書士
  • 中小企業診断士法定研修講師(経済産業大臣登録)

所属団体・役職

  • 経済産業大臣登録理論政策更新研修講師

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

職歴

  • 1992年 4月
    株式会社日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)入行 人事部勤務
  • 2000年 1月
    中野経営労務事務所(2009年虎ノ門社会保険労務士事務所に名称変更)開設
  • 2016年 7月
    虎ノ門社会保険労務士事務所を虎ノ門社会保険労務士法人に法人化し代表社員に就任

学歴

  • 1992年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 労働調査会ホームページ「労働あ・ら・かると」に寄稿
    2009年 1月
  • 第一法規 会社法A2Z 「株式分散を防ぐ事前対策」
    2009年 8月
  • 第一法規 コンパニーアの特集記事「経営トラブル法務相談室」
    2010年 2月
  • マガジンハウス「リストラウォーズ」の法律監修
    2010年 9月
  • 労働新聞社 労働関連コラム 「フレックス休日についての取り組みについて」
    2016年 6月

講演・セミナー

  • 成年後見人制度
    成年後見制度と生命保険募集人のかかわり
    2013年 5月
  • 神奈川県社会保険労務士会厚木支部研修
    労働者性に関する実例ケーススタディ
    2013年 2月
  • 北海道社会保険労務士会コラボ東京研修
    整理解雇の有効性をめぐるケーススタディ
    2013年 2月
  • 福島県社会保険労務士会いわき支部研修
    時間外手当請求紛争をめぐるケーススタディ
    2012年 12月
  • 栃木県社会保険労務士会安全管理研修
    労災上乗損害賠償請求事例と会社側の対応
    2012年 11月
  • 北海道社会保険労務士会中支部研修
    時間外手当をめぐる労働審判ケーススタディ
    2012年 8月

著書・論文

  • 「中小企業のための再建・清算・整理の手法」大蔵財務協会(共著)
    2007年 8月
  • 「会社法対応 株主代表訴訟の実務相談」株式会社ぎょうせい(共著)
    2008年 4月
  • 「Q&A 相続紛争の予防と解決に役立つ50の知識」大蔵財務協会(共著)
    2008年 12月
  • 「労災給付申請時の意見書作成業務の可能性」の論文が全国社会保険労務士会の事例表彰において金賞獲得
    2009年 1月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    共同創業者であり、株主でもあり、定款上の取締役役員でもありますが、
    負荷が大きくすぎるため、職務を全うできないことを理由に退職を任期満了1月前に口頭で伝えましたが、
    大株主(2/3以上)の代表取締役に、任期満了で社員に転換する案内を受けています。
    このとき、株についても買取精算したいとの通達もありました。
    また、給与についても未定ですが、役員時代の給与(役員報酬+賞与)に比べ減額される恐れはあります。
    元より退社したい旨も伝えていますが、社内外に対する責任は重いためそう簡単な話ではない、といわれています。事実、いなくなると経営には影響があると思います。何をすれば責任は全うされるのかの話もありませんので、都合が良い時まで居させたいのかと思います。

    【質問1】
    この際、株を買い取りを強制される義務は当方にあるでしょうか。

    【質問2】
    社員に転換する際に給与の減額の法的な制限はあるでしょうか。

    【質問3】
    役員任期満了につきの退社にて、責任の法的根拠はあるのでしょうか。また、仮にあったとして、従業員に転換する場合にその後もその責を負う必要は法的にあるでしょうか。また、その責任とは何なのでしょうか。

    【質問4】
    責任だけ示唆され、減給・社員への転換をされる場合は、あり得る法的な抵抗の手段はないでしょうか。

    中野 厚徳弁護士

    いただいている情報から分かる範囲でご質問に回答させていただきます。

    【質問1】
    この際、株を買い取りを強制される義務は当方にあるでしょうか。
    ⇒ありません。
    【質問2】
    社員に転換する際に給与の減額の法的な制限はあるでしょうか。
    ⇒新規の雇用契約になりますので、役員報酬から減額されるというものではありません。
    もっとも、取締役兼従業員の身分を持っている場合は、雇用契約が継続している面があるため、一定の制約がある場合があります。
    その場合は詳しい事情をうかがわないと判断が難しいです。
    【質問3】
    役員任期満了につきの退社にて、責任の法的根拠はあるのでしょうか。また、仮にあったとして、従業員に転換する場合にその後もその責を負う必要は法的にあるでしょうか。また、その責任とは何なのでしょうか。
    ⇒任期満了は会社との委任契約がその時点で一旦終了することを前提としていますので、任期満了で辞めたことに対する責任はありません。
    【質問4】
    責任だけ示唆され、減給・社員への転換をされる場合は、あり得る法的な抵抗の手段はないでしょうか。
    ⇒任期満了で、退任してしまうことが考えられます。

  • 【相談の背景】
    主人が勤務中に同僚に怪我をさせてしまいました。
    工場勤務で機械を稼働させる際に同僚の方に気が付かず機械を稼働させ腕を負傷させてしまいました。
    救急車を呼びましたが怪我をさせてしまったのが日曜日と言うこともあり本日月曜に再受診をし手術は後日となっているところまで話は進んでおります。
    仕事中の事故なので労災になります。

    お相手様の気持ちに寄り添う精一杯の対応をしたいのですが、先立つものが本当に乏しく主人と2人どうしたらいいのかと不安です

    【質問1】
    本日勤務後お相手に菓子折りとお花を持ち謝罪に伺います。その際通院の交通費や何かと物入りになると思うので、お見舞金を5万程お渡ししようと思います。
    少なすぎる、お金は渡してはいけないとかありますか

    【質問2】
    万が一後遺症が残る場合は慰謝料を払う事になるとは思いますが情け無い話、まとまったお金が我が家にはありませんその場合は慰謝料の支払いはどうしたらいいのでしょうか
    分割とか出来ますか?

    【質問3】
    後遺症が残らなかったとしても慰謝料はお支払いするものなのでしょうか。

    【質問4】
    相手様から主人への慰謝料の請求があった場合相場は、後遺症有り無しそれぞれおいくらになるのでしょうか。

    中野 厚徳弁護士

    ご心配のこととお察しいたします。

    詳しいけがの状況はわかりませんが、業務上の災害なので、労災保険からの給付がなされる前提でコメントさせていただきます。

    質問1 お怪我をさせてしまったことについて、真摯な気持ちを示すという意味でお見舞いをお渡しすることは悪くないと思います。
    交通事故などで、見舞に来なかったといって、被害感情を悪化させるケースも多いので、
    お相手との関係性を保つためにもお見舞いをお勧めします。
    お見舞金はあくまでお気持ちなので、金額がどうでなければいけないということや渡してはいけないということはないと思います。

    質問2 労災保険の対象となっても、慰謝料に相当するものは労災からは支給されません。
    しかし、慰謝料を要求されるかどうかは被害者の方次第です。会社が民間の保険に入っている場合などもあり、その保険からの支払いなどから、加害者へは慰謝料の請求が無い場合も考えられます。
    お気持ちとして、お支払いしたいという場合、分割についてはお相手とご相談なさるのが良いともいます。

    質問3 後遺症の有無にかかわらず、通院したり入院したりした場合には慰謝料は発生します。だだ、前述のとおり、それを請求されるかどうかはお相手次第です。

    質問4 入院慰謝料、通院慰謝料は期間によって基準となる目安があります。また、後遺症慰謝料も後遺症の程度によって水準がありますが、状況により、そこから変動しますので明確にお示しすることは現段階では難しいです。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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