【メトロ南北線 六本木一丁目駅改札口より直結】 税務・租税訴訟関連業務に強み。企業様・個人様が抱える法的問題に対し、最適なリーガルサービスをご提供します。
メッセージ
マリタックス法律事務所は、税務と海事を二大専門分野とするとともに、企業様・個人様が抱える法的問題に対し、最適なリーガルサービスを提供する法律事務所です。
トラブルや紛争に直面し、困っている方々の力になります。
面倒な交渉も対応いたしますので、まずは気軽にお問い合わせください。
税務問題に注力(企業様・個人様問わずサポート)
- 当事務所は、税法・公法専門事務所であり、税務案件について約40年間の実績があり、税法分野で多くの実績を挙げています。
- 税務案件の取扱件数は、1000件を越えています。
- 税務調査段階からの納税者弁護を受任しています。
- 相続に関する相談については、相続税の申告までトータルでサポート可能です。
取扱案件
◻︎企業(個人事業主含む)のお客様
※不動産、建設、小売、飲食、サービス、IT、医療法人、マンション管理組合等、多業種の顧問先あり
税務・租税訴訟関連業務
- 税務訴訟、審査請求等の不服申立て
- 査察事件弁護(査察部との交渉から捜査公判対応まで)
- 税務署との交渉・税務調査立会い
- 更正の請求
- 税務相談
- タックスプランニング等
民事・商事関連業務
- 会社法・企業法務
- M&A
- 労働法
- 公益通報対応等、内部統制構築
◻︎個人のお客様
税務・租税訴訟関連業務
- 税務訴訟、審査請求等の不服申立て
- 査察事件弁護(査察部との交渉から公判まで)
- 税務署との交渉・税務調査立会い
- 更正の請求
- 税務相談
- タックスプランニング等
民事・家事関連業務
- 家族法
- 相続法
- 債権回収、損賠賠償
刑事関連業務
- 一般刑事事件
アクセス
- メトロ南北線 「六本木一丁目」駅下車 改札口より直結
丸地 英明 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2015年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
婚約者が、過去に滞納していた住民税や年金、国民健康保険料130万円を、現在毎月三万円ずつ返済しています。
過去何年分なのか、残りは後幾らなのかは分かりません。
【質問1】
このような状況で籍を入れた場合、私にも支払い義務が発生するのでしょうか?また、籍を入れても、暫くは別居婚の予定ですが、その場合でも義務が発生するのでしょうか?
宜しくお願い致します。国民年金法等によれば、納税義務や連帯納付義務は、結婚される前の滞納分については生じず、結婚後に別途滞納が発生した場合には生じることがあると思われます。
・国民年金法(抜粋)
(保険料の納付義務)
第八十八条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
・国民健康保険料(税)は自治体の条例に定めがあります。
結婚前の滞納についてご不安がぬぐえないと思いますので、該当する自治体の窓口に一般的な質問として問合せしてみても良いかもしれません。 -
【相談の背景】
一昨年からマンションの一室で治療院の営業をしています。
元々テナントでは考えておらず【店舗可】な賃貸物件をサイトで探し、分譲マンションの一室を気に入ったため、申込前に再度店舗可か、看板設置可能かを不動産会社から【管理会社】に確認していただいたところ【管理組合】から了承を得たとのことでしたので契約に至りました。
ところがオープン後【管理組合】から「ここは居住専用だから店舗での使用はできない」と言われました。
部屋の【オーナー】に確認したところ「それはありえない、このまま営業して問題ない」と言われ、不安ながらも営業を継続していたところ営業停止の通知書が届きました。
【オーナー】も店舗可という条件でこの物件を見つけたようですが、管理規約には使用の用途が住居となっていたため、契約するまでに複数回【管理会社】を通して【管理組合】に確認してもらい、店舗可の条件で購入したとのことです。(重要事項説明書には店舗可と記載有)
その後管理組合、管理会社、オーナーでのやりとりが行われ【管理会社】が【管理組合】に確認をせず上記の条件の許可を出していたことがわかりました。
【管理会社】は今回の件を認めて謝罪しています(録音あり)担当者はその後すぐに退職しました。
【管理組合】は管理規約のとおり住居専用のため営業の停止と訴訟について進めています。
我々はこのまま継続することを求めています。
【質問1】
このまま訴訟になった場合、管理規約に則って営業ができなくなくなる可能性は高いでしょうか。
【質問2】
営業ができなくなった場合、補償や賠償金などはもらえるのでしょうか。誰に求め、どのような対応をすればよいのでしょうか。
【質問3】
オーナーも不動産会社です。
すごく親身になってくれてはいますが、第三者として弁護士に相談した方がよろしいでしょうか。【質問1】
ご記載の事実を前提とすれば、元から、管理規約で住居のみの用途と記載があり、管理組合が前言を撤回したわけでもないことから、営業ができなくなる可能性は高いと思われます。
【質問2】【質問3】
当該マンションで営業ができなくなった場合、他の物件を見つたり、一時的に営業できない期間が生じるため、引越費用や営業できない期間の売上相当額が損害になると思われます。
この損害賠償の請求先は、第一に、管理組合に確認をしなかった管理会社でしょう。また、オーナーは親身になってくれているとのことですが、不動産業者として、当該マンション一室を購入する際に管理規約を確認し、今回の賃貸借契約を締結することを避けられたと考えられ、第二にこのオーナーも請求先になりえます。