活動履歴
講演・セミナー
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刑事裁判の一般的な手続き手話通訳士の方々向け2013年 3月
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事業承継における法律問題について2015年 12月
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京丹波発創業支援セミナー会社設立・マーケティング講師2016年 1月
当事務所のページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
湖都経営法律事務所の弁護士 山口 智之(やまぐち ともゆき)と申します。
滋賀県大津市内にある法律事務所です(JR湖西線堅田駅東口徒歩4分)。
取り扱い業務は、個人向けでは離婚・男女問題、相続・遺言、借金、交通事故、
一般民事、刑事、法人向けは企業法務全般、顧問契約による法的解決になります。
これまで300件を超えるご相談を受けて参りました。
お一人お一人に寄り添い、丁寧にお話を聞いて参ります。
私自身、滋賀で生まれ育ち、滋賀で弁護士業務を行なっております。
地域の皆様にとって相談しやすい弁護士を心がけておりますので、
お悩みを抱え込みすぎず、まずは不安なお気持ちからお聞かせください。
・2010年 弁護士登録 日本司法支援センター 勤務
・2014年 滋賀県内の法律事務所 勤務
・2015年 中小企業診断士登録
・2015年 湖都経営法律事務所 開業
・滋賀弁護士会
・滋賀県中小企業診断士協会
読書、ギター演奏、草野球。
(滋賀県大津市生まれ、小学校から高校3年まで野球をやっていました)
・「公明正大」
・「がんばらないけどあきらめない」
当ページ内よりお電話もしくはメールでご面談の予約が可能です。
面談は、ご希望日の前日までにご予約ください。
お一人お一人丁寧に対応させて頂きます。
「高度な法的サービスを通じて、ご依頼者様に安心と生きる希望を持っていただく」
これは、当事務所の経営理念の一つです。
「こんなことから相談していいのかな」等とは思わずに、
まずはお客様のお気持ちを遠慮なくお申し出頂ければと存じます。
JR湖西線「堅田駅」東口から徒歩4分、
お車でお越しのお客様:駐車場有。
湖都経営法律事務所 オフィシャルサイト http://koto-law.com/
相続専門サイト https://koto-souzoku.koto-law.com/
今月末で雇用契約満了により退職となります。
しかし、職場の人間関係で鬱状態(現在治療中)となり、2ヶ月ほど前よりお休みしてます。
その人間関係とは、私が他の職場の方の悪口を言ったということで、四面楚歌になってしまったからです。
悪口は言っておりませんが、有る事無い事、私が言ったことになっているようです。
言っていないと伝えたのですが、怒鳴られてしまい、業務が難しくなってしまいました。
何度か出勤を試みてはいるものの、通勤途中に動悸、息切れで帰宅するの繰り返しです。
そのような中、ある一人の職場の方から、自分の仕事をやりなさい。さもなくは、次の職場で、刑法(名誉毀損、侮辱)で訴えられるとメールが入りました。
ちなみに、その職場の方には、私のアドレスは教えていないのですが、突然メールが届き、更に驚きました。
そこで、悪口を言っていないことでも、侮辱や名誉毀損で訴えられるのでしょうか?
今回のメールで身体が震えております。
他の職場の方からも、逃げまわっているんじゃいよ。と言われ、もう落ち込むばかりで、生きていきたくないと思い始めました。
長文となり、誠に申し訳ありませんが、アドバイスをいただければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
お返事遅くなりました。
公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。例えば、公開の場所や公道における演説会などがあります。
特定・少数の場合でも、伝播可能性があれば、公然性を認めるのが判例です。例えば、新聞記者に悪口を言う場合は伝播可能性があるといえますが、会社の同僚の一人だけに陰口を言うような場合は、伝播可能性がないと判断される可能性が高いといえますが、ケースバイケースといえます。
ご参考ください。
1.一ヶ月半前に暴行被害に会いました。
被害届は受理されました。
今から診断書を書いてもらい、怪我の証明することは可能でしょうか?
2.また、相手方も私に体当りされて被害届を出すと言っています。
確かにぶつかりましたが故意ではありません、私も罪に問われますか?
1 暴行を受けた後に、すでに診察を受けておられるのであれば、そのときの診断書は書いてもらえるはずです。これから、診断を受ける場合は医師の判断によると思いますが、すでに怪我が治っているのであれば、書いてもらうのは難しいかもしれません。
2 暴行罪が成立するためには、故意が必要となりますので、故意がなければ罪に問われません。故意はなく不注意で相手に怪我をさせたのであれば、過失傷害罪に問われるおそれはありますが、怪我の程度が軽ければ、不処分の可能性が高いと思います。