しょうじ さとし

庄司 諭史  弁護士

しろくま法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402

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弁護士が契約済み

「決断」に「勇気」を

しろくま法律事務所は「あなたの決断に勇気を与える」ために創設されました。

目の前の問題に立ち向かい、前に進んでいくためには、「決断」が必要です。
その決断に悔いはないか? 胸を張れる決断か? 迷ったときは、しろくま法律事務所を頼ってください。
しろくま法律事務所は、あなたが自身が勇気をもって決断できるよう、あらゆるサポートを尽くします。

近年、インターネットの普及により、様々な情報があふれています。
その中から、現在の相談者様にとって必要な情報、目を背けるべきでない情報を取り上げ、納得のいく選択肢をご提案できるよう精進しております。

新たな一歩のためにしろくま法律事務所を頼っていただければと思います。

ホームページはこちら

https://shirokuma-law.net/

庄司 諭史 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

学歴

  • 2005年 3月
    京都大学法学部入学卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    父が他界

    生命保険に入っておりガン保険として100万や入院給付金を父が生前受けっている。
    契約者、支払者、受取人とも父である。

    がん保険100万や入院給付金を受け取ったのが5月、亡くなったのが次の3月。
    他は、月15万の年金。働いてはいない。

    【質問1】
    この場合、子である相続人は準確定申告をする必要はありますか?

    現状、年金受給額400万以下、働いていないため他の収入も20万以下と思い、不必要と判断していますが正しいですか?

    庄司 諭史弁護士

    お答えいたします。
    準確定申告(所得税・消費税)の必要はないと思います。
    がん保険なども原則非課税です。
    準確定申告は、亡くなられた方が自営業などで、所得税など追加で納付する必要がある場合に行うものですので、年金生活であれば、源泉徴収で納付がなされていると思いますので、不要と考えます。
    また、相続税に関しては、基礎控除がありますので、申告は不要です。
    以上、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    昨年の8月に知人に170万円を貸しましたが、現在まで24万円しか返済されていません。
    今まで何度も返済の催促をしましたが、予定がある等理由をつけられて先延ばしにされている状態です。
    2/3に相手に対して内容証明郵便を送りましたが、相手側がコロナウイルスに感染し、現在相手方の会社の健康組合が管理している所で隔離されているようです。おそらく内容証明郵便は不在ということになり私の手元に戻ってくると思われます。

    【質問1】
    この場合、次に行う手段としてはどのようなものがあるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士

    お答えいたします。
    可能です。
    コロナの隔離機関では、相手方の住居を変更するということはないので、
    相手方の住所を裁判所へ申し立てて行うことは可能と思います。

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所属事務所情報

大阪府 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
最寄駅
「南森町」 駅より徒歩10分、「淀屋橋」駅より徒歩10分、「北浜」駅より徒歩8分
対応地域
東海三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
事務所HP
https://shirokuma-law.net/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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受付時間
平日 10:00 - 20:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
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設備
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