「決断」に「勇気」を
しろくま法律事務所は「あなたの決断に勇気を与える」ために創設されました。
目の前の問題に立ち向かい、前に進んでいくためには、「決断」が必要です。
その決断に悔いはないか? 胸を張れる決断か? 迷ったときは、しろくま法律事務所を頼ってください。
しろくま法律事務所は、あなたが自身が勇気をもって決断できるよう、あらゆるサポートを尽くします。
近年、インターネットの普及により、様々な情報があふれています。
その中から、現在の相談者様にとって必要な情報、目を背けるべきでない情報を取り上げ、納得のいく選択肢をご提案できるよう精進しております。
新たな一歩のためにしろくま法律事務所を頼っていただければと思います。
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庄司 諭史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
学歴
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2005年 3月京都大学法学部入学卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
父が他界
生命保険に入っておりガン保険として100万や入院給付金を父が生前受けっている。
契約者、支払者、受取人とも父である。
がん保険100万や入院給付金を受け取ったのが5月、亡くなったのが次の3月。
他は、月15万の年金。働いてはいない。
【質問1】
この場合、子である相続人は準確定申告をする必要はありますか?
現状、年金受給額400万以下、働いていないため他の収入も20万以下と思い、不必要と判断していますが正しいですか?
お答えいたします。
準確定申告(所得税・消費税)の必要はないと思います。
がん保険なども原則非課税です。
準確定申告は、亡くなられた方が自営業などで、所得税など追加で納付する必要がある場合に行うものですので、年金生活であれば、源泉徴収で納付がなされていると思いますので、不要と考えます。
また、相続税に関しては、基礎控除がありますので、申告は不要です。
以上、ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
昨年の8月に知人に170万円を貸しましたが、現在まで24万円しか返済されていません。
今まで何度も返済の催促をしましたが、予定がある等理由をつけられて先延ばしにされている状態です。
2/3に相手に対して内容証明郵便を送りましたが、相手側がコロナウイルスに感染し、現在相手方の会社の健康組合が管理している所で隔離されているようです。おそらく内容証明郵便は不在ということになり私の手元に戻ってくると思われます。
【質問1】
この場合、次に行う手段としてはどのようなものがあるでしょうか?
お答えいたします。
可能です。
コロナの隔離機関では、相手方の住居を変更するということはないので、
相手方の住所を裁判所へ申し立てて行うことは可能と思います。