活動履歴
著書・論文
-
入門法科大学院~実務法曹学修ガイド(共著)
-
最新看護管理用語辞典(共著)
-
事業承継・相続対策に役立つ家族信託の活用事例(共著)信託を利用した財産の管理承継を事例で紹介したものです。2016年 10月
平成5年4月に弁護士登録をしましたので、弁護士歴は24年になりました。初めて弁護士バッチを着けた日の気持ちを忘れず、日々研鑽に励み、緊張感をもって仕事に取り組むことを心がけています。
平成23年まで名古屋大学法科大学院で教鞭をとり、平成18年から2年間は准教授を、平成20年から3年間は教授を務めました。当事務所の2名の所属弁護士を含め、私の講義を受講した多くの卒業生が、裁判官、検察官、弁護士その他法律のスペシャリストとして活躍しているのは私の大きな誇りです。
私は、日本相続学会の中部ブロックの代表や、相続学校名古屋の講師を務めさせていただくなど、現在、高齢者・相続の問題に積極的に取り組んでいます。当事務所の2名の勤務弁護士はそれぞれ知的財産法、労働法を得意としていますので、私を含めた3名の弁護士の強みを生かし、ご相談・ご依頼いただいた案件に協力して対応しております。
信託を利用した財産の管理承継に力を入れています。その経験を活かして,平成28年に清文社から「事業承継・相続対策に役立つ家族信託の活用事例」を出版しました(共著)。おかげさまで好評を得て,2回の増刷をすることができました。
当事務所は、特許事務所である「さくら総合国際特許事務所」、確定拠出年金の導入事業,ファイナンシャルプランニング業務を行っている「株式会社さくら総合オフィス」とともに、「さくら総合グループ」を形成しています。グループの強みを生かし、企業の知的財産の紛争対応や、事業者・経営者のライフプランニング(老後までの生活資金計画)を踏まえた事業承継計画の立案など、他の法律事務所とは違ったきめの細かいサービスを提供させていただいております。
また、当事務所は税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士など専門家と協力関係にあります。必要に応じてご相談者やご依頼者に専門家を紹介させていただいたり、共同で事件に対応するなどさせていただいております。
事業者・経営者の皆様の困りごとにお答えし、事業の発展と夢の実現のお手伝いができればと思っております。お気軽にご相談ください。
債権回収のため、通常訴訟を検討しています。
被告は、法人A、その連帯保証人であるBです。
1.法人Aの登記住所には、会社はない。居所不明。 =訴状不送達可能性高い
2.法人Aの代表者Cの住所も居住している可能性が低い。=訴状不送達可能性高い
3.連帯保証人であるBは居住していることが確認できているので訴状送達見込みあり。
そこで質問です。
①連帯保証人Bのみ訴状が届いても法人A、代表者Cに届かない(付郵便OR公示送達)と訴訟はスタートされないのでしょうか?
連帯保証人Bは、訴状を受け取ったまま、訴訟が開始されるのを待つということでしょうか。
②法人A、連帯保証人Bの財産は不明です。このような場合は、連帯保証人Bに支払に応じてもらほかないのですが、
通常訴訟が有効だと思われますか?※金額的に少額訴訟はできません。
先生方、ご教示の程お願い致します。
質問1について
Bに訴状が送達されていればAに対する訴状が送達されていなくてもBに対する訴訟は始まります。
質問2について
財産がなければ判決を得ても強制執行で回収できる見込みはありません。差押えに適する財産がないかどうか再度検討して下さい。自宅や事務所の土地建物の権利関係を調べる、勤務先を確認する、預金口座がないか検討するなど。強制執行で回収見込みがあるなら支払督促も選択の余地があるでしょう。送達見込みが無いAには有効ではありませんが、Bに対しては支払督促でも良いかもしれません。この場合管轄はBの居住地になりますのでご注意下さい。
強制執行で回収見込みが無くても、訴訟にCやBが出頭すれば話し合いにより和解ができるかもしれません。訴訟を提起する費用や手間と出頭して和解ができる見込みとの兼ね合いで訴訟が有効かどうかご検討下さい。
よろしくお願いします。
建物の登記の名義3人
自分の分の所有権を、慰謝料がわりとしてあかの他人に変えることはできますか?できるとしたらその際、どのような手続きになりますか?
住宅ローンは連帯債務で支払い中です。
現時点でも将来でも、持分の譲渡は他の共有者の承諾なくすることができます。