【検事歴26年】お話をじっくりと伺い、あなたの利益を守るために最善を尽くし、ご希望に沿ったベストの解決を目指します。どんな些細な疑問でもお尋ねください。
メッセージ
26年間検事として働いた後、弁護士となって10年以上が経ちました。
この間、兄弟間の遺産分割、不動産賃貸借契約解除、売買代金支払い、交通事故慰謝料、離婚、親権、面会交流、財産分与など民事・家事・刑事について様々なトラブル解決のお手伝いをさせていただきました。こうした貴重な経験を積ませていただき、さらにパワーアップさせていただきました。
そして、この間、ご依頼者様からは、「元検事というから怖い人かと思ったけど話しやすかった。気持ちがわかってもらえてうれしかった。」などのお言葉をいただきました。今後も、私は、検事としての実務経験を活かし、ご依頼者様のお話をじっくりとお聞きし、その想いを踏まえた上で最善の解決方法を探していきたいと思っています。
交渉や裁判など闘い方はたくさんあり、どの方法にもメリットとデメリットがあります。ご依頼者様にはすべてをきちんと説明させていただき、どんなに難しい問題であっても、ともに解決の糸口を探し、新たなスタートに向けたサポートをお約束します。
もちろん、刑事事件について安心してお任せいただけることに変わりはありません。現在も公判前整理手続を行った事件の弁護人として被告人のために奮闘しております。
当職個人のホームページ
https://endo-lawyer.jp/ もご覧ください。
遠藤 浩一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
私は、1988年(昭和63年)に検事任官して以来、26年間検事として働いてきました。しかし、2014年4月1日をもって退官し、同月2日に弁護士登録をしました。検事を辞め、弁護士として働く決意をした最大の理由は、「現場で働きたい」ということです。
現場の検事の仕事は、被害に遭われた方々の想いを受け止め、事実を解明するために警察とともに証拠を集め、犯人を捕まえます。そして犯人には反省を促した上で、どのようにして罪を償うのか、さらには更生するためには何をすべきかを考えるよう促すというものです。これは大変やりがいのある仕事でした。
しかし、検事はいつまでも「現場」にいることはできません。私も、任官約20年後には法務省から派遣されて、専修大学と明治学院大学の法科大学院で教鞭をとることになりました。学生達との交流は楽しく、有意義な仕事でしたが、3年間と決められた派遣期間が終わり、検察庁に戻ることになったとき、私が戻る場所は「現場」ではありませんでした。
そこで、私は、新たな「現場」として弁護士となることを決めたのです。検事と弁護士は、一見すると正反対のように見えるかもしれませんが、仕事の基本は全く変わりません。弁護士は、様々な原因で困っているかたのお話をじっくりと伺い、どのようにしたらそのトラブルを解決できるかを考え、そのための証拠を集め、相手方と交渉し、場合によっては裁判を起こしてでもご相談者様の利益を守るというものです。
検事の仕事が刑事事件だけだったことに比べて仕事の範囲が広がるという点、警察などの組織の力を使うことができないという点などに違いはありますが、基本には何ら変わりがありません。
困りごとを抱えられた方々に、再び笑顔を取り戻していただく!このような仕事をしたいのです。
働いたのに報酬を払ってもらえない。お金を貸したのに返してもらえない。逆に返したはずのあるいは借りた覚えのないお金の返済を要求される。夫が(妻が)、家庭を顧みない。遺産の分割が納得できない。家族が(知り合いが)警察の捜査を受けてどうしたらいいか困っている。
こうした様々な困りごとの解決策を、ご相談者様と共に一生懸命考えたいのです。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://endo-lawyer.jp/
経験
- 元検事
資格
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1985年司法試験合格
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1988年司法修習終了(40期)
所属団体・役職
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2002年旭川地方裁判所委員(2年間)
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2008年仙台弁護士会綱紀委員(2年間)
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2011年専修大学法科大学院客員教授現職
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2014年専修大学法学部講師(5年間)
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2014年第一東京弁護士会消費者委員会委員現職
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2018年独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 法科大学院評価委員(1年間)
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2019年第一東京弁護士会 総合研修センター新規登録弁護士研修部会 国選弁護個別指導弁護士現職
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
職歴
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1988年 4月検事任官26年間勤務
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2011年 4月専修大学法科大学院客員教授法務省からの派遣
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2011年 4月明治学院大学法科大学院非常勤講師法務省からの派遣
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2014年 4月検事退官 弁護士登録渋谷リヒト法律事務所を共同開設
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2014年 4月専修大学法学部非常勤講師
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2015年 4月専修大学法科大学院客員教授
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2017年 10月今村記念法律事務所の一員となる
学歴
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名古屋大学法学部政治学科卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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私は約3年前から夫に離婚したい旨を伝えており、離婚を前提に話をしようと何度か持ちかけていたが、夫は離婚も話し合いも拒否する状態。
妻(私)が昨年秋から妻子ある男性と交際していたことが夫にみつかり、家の中で私を責め、大声を出したり、子どもに八つ当たりするなど、騒ぐようになったためその後2人の子供を連れてアパート暮らしをしている。
離婚するにあたり、慰謝料について話を進めているところ。
彼はこの結果は、これまで私に育児や家事、仕事を完璧にしてもらっていて、甘えがあった。モラハラやdvなども反省しているし、自分の責任だと認めている。私には慰謝料を請求しないと言っている。
しかし、相手の男には、慰謝料を請求すると言っています。
質問1.仮に夫が不倫相手にだけ300万要求した場合、不倫相手がその額を支払ったとして、後から私が不倫相手に半額の150万払い、補填するなどは、可能でしようか?
質問2.慰謝料の相場として、モラハラやdvなどの場合よりも不貞の方が高くなるものですか?婚姻期間25年。子ども3人。結婚当初よりモラハラとdvが続いている場合で、別居前の不倫期間五ヶ月です。
質問1について
補填が可能であることは当然です。逆に、不倫相手から半額負担要求があった場合には応じなければならないことが原則です。というのは、あなたと不倫相手の男性とは、あなたの夫に対して共同で責任を負うことになるからです。
質問2について
特に相場というものがあるわけではありません。当事者が合意するのであれば10万円でも500万円でも構わないのです。仮に裁判となった場合には、これまでに裁判で認められた不貞行為に対する慰謝料の最高額は300万円程度です。ですから、300万円は上限と言っていいでしょう。 -
30歳主婦です。現在離婚前提で別居をしており、9歳、7歳、2歳の子供達と私の4人でアパートに暮らし、旦那がアパートを出て実家(同町)で暮らしています。お互い親権を希望しています。
別居にあたり、経済面の事も考えて隣町のわたしの実家に引っ越そうと思っています。
転校などにより子供達の環境が変わってしまうのですが、親権争いで不利になったりしますか?よろしくお願いします。
親権争いで一番大切なことは、子供を養育監護しているということです。確かに、環境が変わること(とりわけ転校せざるを得ないこと)は不利な条件とはなりますが、それ以上に実際に育てているという実績が重要です。また、実家であれば、子育てにおいても様々な支援が期待できることも親権争いには有利です。つまり、環境変化というマイナス要因よりも、養育監護の実績と実家による支援の期待の方が圧倒的に大きいので、心配されることはないと思います。