ともざわ たろう

友澤 太郎  弁護士

ともざわ法律事務所

所在地:北海道 北見市北2条西3-10 北二条ビル2階

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弁護士が契約済み

私たちは依頼者と共に解決を目指す。そんな法律事務所です。

 弁護士とは依頼者を援助する仕事です。法律という視点から、あなたを取り巻く様々な問題を、しっかりと分析をし、あなたが抱える問題を解決していくことを第一に考えています。そのために、あなたの言葉に耳を傾ける事を心がけています。
あなたが再び力強く歩んでいけるように、一緒に考えていきましょう。

 当事務所は、北海道北見市に平成21年に開設し、以来、様々な法的紛争の解決をしてきました。債務整理、離婚問題、相続問題、成年後見、交通事故など、対応している分野は多岐にわたっています。
 特に高齢者分野については、様々な福祉機関と連携しながら、ご高齢の方、その家族の方を取り巻く問題を解決するために尽力しています。
 また、中小企業家同友会オホーツク支部の会員として、地域振興や中小企業の支援にも力を入れています。

 当事務所は、弁護士経験13年目の友澤太郎と、新進気鋭の大島由依、検事経験のある櫻井健太郎の3名の弁護士が在籍しています。

【営業時間】
平日 9時30分~17時半
※ ご予約制となっています。ご予約の電話は平日の午前10時から午後5時までとなっています。
※ 相談枠の関係上ご希望に添えない場合もあります。
※ 現在、土曜日の相談対応は休止させていただいています。
【対応地域】
 オホーツク総合振興局内。その他北海道全域に対応していますので、お気軽にお電話ください。
【アクセス】
 北見駅から徒歩5分
 NUPS駐車場横
【料金】
相談 30分5500円
弁護士費用については事務所に直接ご確認ください。

友澤 太郎 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
物損事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
DV・暴力
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
飲酒・アルコール中毒
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
成年後見
相続登記・名義変更
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
不当解雇
労働条件・人事異動
債権回収
医療問題
依頼内容
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
出会い系詐欺
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
被害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
賃料・家賃交渉
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    釧路弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

学歴

  • 2005年 3月
    法政大学法律学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 親権でもめて離婚調停中です。

    夫が調停委員に諭されたようで、
    親権をゆずるつもりだ、
    申立を取り下げして欲しいとは言わないが、調停はなかなか進まないし、いがみ合う父母のもとに子どもを長期間置いておくのは自分としても心苦しいから協議で済ませないかと言いだしました。

    次回期日から調査官の調査が始まる予定です。
    これまでも夫の発言はころころ変わるので、一時的な思いつきではないかと信用ならないです。
    協議離婚であれば、約束事を離婚協議書にし、公正証書を作成した上で届出したいと考えています。

    家庭内で協議をしながら調停を続けても大丈夫でしょうか?

    また、調停委員には子の監護についての陳述書や1日の過ごし方などの書類を次回の期日までに出すよう言われています。
    並行して提出しておいた方がよいでしょうか?

    子どものメンタルを考えると調停で長引かせず協議で話がまとまった方がいいようにも思えますが、
    調停を取り下げた途端に、協議も投げ出されそうで不安です。

    友澤 太郎弁護士

    家庭内で協議をし、それと同時に調停すすめることは大丈夫です。

    家庭内での協議した内容を裁判所に伝えておくと良いでしょう。

    なお、調停も「協議(話し合い)による離婚」の一種ですから
    約束事を調停調書すれば公正証書を作成するのと同じ意味合いになるかと思います。

    他方で、相手方の言動が不安ということですから
    次回調停までに提出する書面は平行して提出する方がよいかと感じました。
    そのときまでに「話し合いの内容」が決まり、話し合いがまとまる場合は
    それを裁判所に伝えて、調停調書にしてもらうのが良いかと思います。

    これらはあくまで「一般論」ですので、あなたの事案によりよい解決のためには
    弁護士に相談するのが良いかと思います。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

北海道 北見市北2条西3-10 北二条ビル2階
最寄駅
北見駅より徒歩5分
対応地域
北海道・東北北海道
交通アクセス
駐車場近く
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受付時間
平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場近く