まつむら じょう

松村 譲  弁護士

はるか法律事務所

所在地:埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-62 マレーS・Tビル403

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弁護士が契約済み

【弁護士経験10年以上】【企業内弁護士経験有】経験豊富な弁護士が問題解決に向けてサポートします。

【自己紹介】

はじめまして。弁護士の松村譲と申します。 
私は2009年に弁護士登録して以降、民事事件、企業法務等に多く関与して参りました。
都内の東証一部上場企業(現プライム市場上場)でインハウスロイヤー(企業内弁護士)として勤務した経験もあります。
そのため、個人の方の法律相談、企業からの法律相談の両方に対応可能です。

【私が大切にしていること】

私がご相談を受けするにあたって大切にしていることは、ご相談者の方とのコミュニケーションです。
ご相談の際にはご相談者がどのようなことでお困りか、どのような解決をご希望か等じっくりとお聞きするようにしています。

【ご相談者からよく寄せられる声】

ご相談者からは、ご相談の後に、親身になって考えてもらえて良かった、丁寧に対応してもらえて良かった、安心した、話せてすっきりしたと仰っていただくことが多いと思います。

【どうぞご相談ください】

会社の法務、労働問題、親族・相続問題、不動産、交通事故その他お困りのことがありましたら、ご相談ください。
また、弁護士に相談をしたからといって、必ず依頼をしなければならないわけではありませんので、ご安心ください。

【講演・活動】

各種セミナー、研修会講師(弁護士向け研修会講師含む)、ラジオ出演などを務めて参りました。
埼玉弁護士会の公式YouTubeに労働法の解説者として出演しました。
2015年から2020年まで駒澤大学法学部で非常勤講師を務めておりました。

【書籍・記事掲載】

・「破産実務Q&A 220問」(共著、一般社団法人金融財政事情研究会)
・「平成30年労働法改正の概要」(記事、埼玉弁護士会会報に掲載)

【所属している「はるか法律事務所」について】

住所:さいたま市大宮区吉敷町1-62 マレ―S・Tビル403
所属する6名の弁護士は、それぞれの専門知識を活かし、弁護活動をしております。
大宮駅東口徒歩10分、さいたま新都心駅徒歩10分

松村 譲 弁護士の取り扱う分野

企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
M&A・事業承継
業種別
医療・ヘルスケア
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
エンタテインメント
IT・通信
金融
環境・エネルギー
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ウォーキング
  • 好きな言葉
    一意専心
  • 好きな映画
    ショーシャンクの空に、LIFE
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな食べ物
    カツカレー
  • 好きなスポーツ
    テニス
  • 好きなテレビ番組
    時代劇、刑事もの、大河ドラマ等
  • 好きな有名人
    ジェラルド・バトラー
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    ウォーキング

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2009年
    弁護士

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    駒澤大学法学部非常勤講師
    2020年まで実務演習(民法)を担当しました。
  • 2015年 6月
    埼玉弁護士会労働問題対策委員会副委員長
  • 2017年 4月
    埼玉弁護士会常議員
  • 2018年 6月
    埼玉弁護士会労働問題対策員会委員長
    2019年まで務めました。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2009年
    弁護士登録
  • 2010年
    はるか法律事務所
    県内の法律事務所でアソシエイト弁護士を経験後入所(埼玉弁護士会所属)
  • 2015年
    駒澤大学法学部非常勤講師
    弁護士業務のほか2020年まで大学の非常勤講師として勤務しました。
  • 2019年
    事業会社にて企業内弁護士
    上場企業(当時)にて企業法務を経験しました。(第二東京弁護士会所属)
  • 2023年
    はるか法律事務所
    はるか法律事務所に復帰しました。(埼玉弁護士会所属)

学歴

  • 早稲田大学法学部
  • 上智大学法科大学院

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • ラジオ出演
    労働法解説者として出演
    2016年 12月

講演・セミナー

  • ビジネス法務検定2級対策講座講師
    商工会議所主催の検定試験についての公式講座の講師を務めました。
    2010年 10月
  • 「労務管理の落とし穴(解雇を中心として)」セミナー講師(使用者向け)
    企業向けセミナーとして、労務管理に関するセミナーを行いました。
    2013年 2月
  • メンタルヘルスと労務トラブル
    企業向けセミナー講師
    2013年 6月
  • 税理士が知っておくべき労務管理
    税理士向けの労務管理セミナーの講師を務めました。
    2013年 11月
  • 弁護士向け研修会講師(「解雇事件の処理について」、埼玉弁護士会)
    2014年 3月
  • 弁護士向け研修会講師(「解雇事件の処理について」、埼玉弁護士会)
    2015年 3月
  • 任意後見制度の活用法
    2017年 2月
  • 「ブラック企業と呼ばれないために」講演会(法人・事業主向けの労働問題に関する講演会)
    企業向けのセミナー講師を務めました。
    2017年 11月
  • 労働事件処理の基礎
    埼玉弁護士会にて弁護士向け研修会講師を務めました。
    2018年 9月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 10年以上前に彼女の両親に1000万を貸して欲しいと言われ借用書も書かずに安易に貸してしまいました。ここ数年返してほしいとお願いをするのですが、返すと口ばかりで伸ばし伸ばし今日に至ります。当時振り込んだ通帳や書類も無く借用書も無く、10年以上前なので借金の効力も消えているという方もおり、相手方は口では支払うと言っていますが、以下についてアドバイスをお願いします。

    1.貸した証明が何も残っていない。相手方も振り込んだ通帳もないと言っている。
    2.新たに借用書を作るにはどうすればいいか?

    宜しくお願いします。

    松村 譲弁護士

    > 1.貸した証明が何も残っていない。相手方も振り込んだ通帳もないと言っている。

    通帳がないとのことですが、振込み元の銀行の窓口に行き、振込した当時の口座記録を出してもらう方法があります。もっとも、古いものですと、銀行によっては、口座の記録が残っていないこともあります。
     
    > 2.新たに借用書を作るにはどうすればいいか?

    相手方が作成に応じてくれるのであれば、作成できますが、強要はできません。

    相手方が作成に応じるとのことであれば、当事者同士で作成しても良いですが、公証役場に行き、公正証書(おそらく債務承認弁済契約書といった題名になると思います。)にしてもらう方法もあります。
     公正証書ですと、公正証書作成料がかかりますが、相手方が公正証書記載の約束を守らない場合には、強制執行を認める旨の文言を入れてもらうことができ、裁判を経ることなく、相手方の財産に強制執行することができるメリットがあります。(もっとも、相手方に財産がないか不明であると強制執行が不成功に終わりますので、ご留意ください。)
     ご参考まで。

  • 支払督促を送達し、異議申立てがあり裁判を今後するのですがアドバイスがほしいです。
    内容としては以前お付き合いしていた彼にお金を貸していて、返済するという約束でした。250万程貸してます。
    しかし、全く返済してくれず音信不通になりました。住所はわかっていたので、内容証明で返済について送ったら半分以下の返済のみしかしないという内容証明が届き。それすらも返済してくれず、支払督促という形をとりました。証拠があるものを集めて支払督促をしたので、本来貸した金額より安い金額での申し立てになりましたが、それに対して払いたくないという異議申立てがきました。なので、1ヶ月後に裁判をするのですがどういう感じで行うのか想像ができなくとても不安です。今回弁護士を立てずに行おうと思います。
    先生方に意見をいただきたいです。
    1.何か事前に準備すること。
    2.当日裁判を優位にスムーズに進めるための注意する点。
    3.相手が方が借りていないと譲らない場合、メールでの証拠でも証拠として成立するのか。

    弁護士をたてずに個人で裁判をする場合の大事なことを知りたいです。

    よろしくお願いします。

    松村 譲弁護士

    > 1.何か事前に準備すること。> 2.当日裁判を優位にスムーズに進めるための注意する点。
    >
    支払い督促の異議によって、訴訟に移行する場合には、訴状に代わる準備書面の提出が必要ですが、提出されましたね。

    第1回期日までに相手方から答弁書が提出されると思いますので、答弁書の内容を確認し、反論や相手方の主張に対する証拠(反証)を考えておくといったことだと思います。
    (なお、答弁書に実質的な反論を書かず、第2回期日に準備書面で詳細に反論を出す場合もあります。)
    通常の訴訟の場合には、貴殿は必ずしも、第1回期日までに答弁書に対する反論の準備書面を提出しなければならないわけではありません。第1回まで時間がなければ、第2回までに反論をしますということを裁判官に言うことになります。

    当事者同士の裁判ですと、裁判官から口頭で、相手方はこういっているがどうなんですかなどと、その場で聞かれるケースもありますので、答えられるように考えておきましょう。


    > 3.相手が方が借りていないと譲らない場合、メールでの証拠でも証拠として成立するのか。
    メールも借金を認めている内容であれば、証拠になり得ます。


    > 相手の銀行名や支店名はいくつかは把握してます。現在働いてる会社もわかっている程度では不十分ですか?
    銀行の預金債権や給料の差し押さえの可能性があるということになります。
    十分かどうかは、差押を実行したときに分かりますので、現時点ではわかりません。
    相手方の財産は分かればわかるほど良いということになります。
    なお、自動車は、価値の低い車の場合には、差押をしても債権回収にとってはあまり有用ではないと思います。

    > 私の持っている証拠が不十分となるとその分の金額は減額となるってことですよね?
    例えば、相手方が、借金を借りていないと主張し、貴殿が貸した証拠がない(または不十分な)部分については、裁判所の認定として、貴殿が貸したと認められない結果となる可能性はあります。

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