活動履歴
講演・セミナー
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建築瑕疵における不法行為責任~最高裁判決の検討と下級審判例の分析~2017年 3月
著書・論文
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欠陥住宅紛争解決のための建築知識 編集協力2011年 1月
お困りの方に、笑顔が戻るようにサポートしていきたいと思います。
私が弁護士になろうと思ったのは、会社の論理に振り回されずに、人の役に立つことをより実感できる仕事がしたかったからです。
裁判等は、やはりどうしてもストレスのかかるものですが、これを一緒に乗り越え、無事解決したときの依頼者の方のすっきりした表情に出逢えると、私は大変嬉しく思います。
お困りの方がいらっしゃいましたら、まずはぜひご相談ください。
【対応地域】
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
※その他の地域もご相談に応じます。
【主な取扱分野】
債権回収、離婚・男女問題、相続、インターネット、消費者被害、犯罪・刑事事件、不動産・建築、企業法務など
【事務所へのアクセス】
虎ノ門駅(出口1)から徒歩5分
https://minatokyodo-lawoffice.jimdo.com/
【事務所の受付時間】
10:00~17:00
※メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。事務所の営業時間は、10:00~17:00で、土日祝日が定休日となります。
【ひとこと】
先日八重山諸島に行き、自然を堪能しました。リフレッシュされたい方におすすめの場所です。
事情があり未婚で出産し、相手は京都で、当方は他県で生活しています。子は認知済です。
養育費請求の審判を行っているのですが、相手が出席しない為、課税証明と確定申告書を
裁判所の調査嘱託によって取り寄せる手続きを行いましたが、どちらも取り寄せることが出来ませんでした。
その理由
■課税証明書に対しては、地方税22条(守秘(しゅひ)義務)の規定に払拭する恐れがあるということ、
■確定申告書に対しては、国家公務員法第100条第1項及び国税通則法第162条の秘密を守る義務の規定により回答しかねる。という回答でした。
相手は自営業で飲食店経営しており、自宅も店舗も借家であり、収入などの検討がつきません。
その店舗はツイッターやHPで大々的に宣伝しており、出張出店なども多くしています。
店の住所などは分かっていますが、その営業実態は不明です。
裁判所の担当者がなぜ取れないのかということを電話で問い合わせたところ、京都府では一貫して課税証明書などを調査嘱託などでとることは出来ないというふうに聞いたそうです。
これが事実であるならば、どのようにして、相手の収入に基づいた養育費を決めるのでしょうか?
このままだと課税証明書の記載内容よりも低くなってしまう可能性もあるそうなので、次回期日までに課税証明書だけでも取り寄せたいのですが、
1. 調査嘱託でも取れなかったものを弁護士に取りよせてもらうことは出来るのでしょうか?
2.課税証明書を最悪取れない場合、なにか相手に収入があることを私が主張できるような方法はあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
まず、1の点につきましては、調査嘱託で出さないものは、残念ながら弁護士に対しても出さないでしょう。
2の点につきましては、相手の収入が不明な場合であっても、全く収入がないという扱いで養育費が算定されるという可能性は低いでしょう。
賃金センサスという年齢別・学歴別等で分類された収入の統計表がありますので、賃金センサス等での平均年収をもとに、養育費を算定することが予想されます。
また、相手の生活状況等から推定できる年収を主張されてもよいと思います。
盗難された自転車が見つかりました。
連絡があり、自転車に乗っていた犯人が見つかったと知らされました。その際にかかる費用についての相談をお願いいたします。
去年から盗まれたものであり、面倒だからと盗難届すら出していなかったもので・・・犯人に対して何か制裁を加えるつもりもなく、警察に任せることにしました。
しかし自転車は署で受け渡すとのことで、場所をお聞きすると中々に遠い場所でした。そこから自転車で帰るにしてもそこそこの距離があります。
この場合、犯人の方に交通費の請求、もしくは自転車を配送していただくことは可能なのでしょうか?
交通費の請求自体は、もちろんよいと思います。
自転車の配送依頼も、問題ありません。
ただ、受け取り確認等の関係で、警察は署に来てほしいというかもしれません。
遠方であること等を説明して、警察に相談してみてはいかがでしょうか。