ひらの ゆり

平野 由梨  弁護士

藍法律事務所

所在地:愛知県 名古屋市中区丸の内2-18-14 LANDSQUARE MARUNOUCHI705

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弁護士が契約済み

解決結果だけではなく、解決に至るプロセスも大切と考えています。 この弁護士に「依頼してよかった」と思っていただけるよう、熱意を持って取り組んでいきます。

高齢者の問題に精通

●名古屋市障害者・高齢者権利擁護センター事業運営委員会 委員
●名古屋市成年後見あんしんセンター 市民後見人サポート委員
●高齢者・障害者総合支援センター運営特別委員会 副委員長

高齢者をサポートする複数の団体で委員、副委員長を務め、日頃から、ご高齢の方、次世代の方から、たくさんのご相談を頂いております。

そのため、高齢者の認知機能などの専門的領域への深い知見や、高齢者が巻き込まれやすい法的問題の取り扱いにも自信があります。

ご高齢の方への対応も、分かり易い説明にご好評いただいています。

「故人が認知症だった場合の相続」等、トラブル解決をはじめ、遺言書作成、任意後見等のトラブル予防に注力しています。

数多くの前例を基に、幅広い視点でご提案させていただきます。

寄り添った対応

依頼者様との信頼関係を大切に、常に「依頼者様の立場で考えているか」と自問自答し、依頼者様に寄り添った対応を心がけています。

依頼者様が不安に感じているところは重点的に説明し、進捗はこまめにご報告する等、依頼者様を一番に考え対応させて頂きます。

解決後に「依頼してよかった」と思って頂けるよう、尽力します。

安心のサポート体制

(1)豊富な取扱実績

数多くの実績を積み、質の高いサービスをご提供して参りました。
「いつでも相談できる身近な弁護士がいて助かる」とのお声を多数頂戴しています。

(2)オーダーメイドの提案

どのようなご相談内容であっても解決方法が一様に決まるものではありません。時間をかけて依頼者様のご希望をお聞きし、ご希望に応じた備えができるようにサポートしています。

(3)柔軟な相談体制

ご希望に応じて、オンラインでの打ち合わせも併用し、ご依頼後のご負担に配慮しています。初回利用者限定の無料の電話相談(20分程)のみ、当日の相談をお受けしています。

法律相談について

電話または問い合わせフォームからお申込みをお願い致します。予約のお電話では、希望日時や相談内容、相談方法等を簡単にお聞きした上で、ご案内させて頂きます。

相談料 60分以内 5,500円(税込)

当事務所では、法律相談の質を確保するため、債務整理相談以外は無料相談を実施せず、お一人おひとり丁寧に対応させて頂いております。

平野 由梨 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件
税務訴訟
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

熱い気持ちは人一倍あると思っています。
また,運動神経は良くありませんが,意外とフットワークも軽いです。

ご依頼の終了時には,私にご依頼いただいて良かったと思っていただけるような対応をさせていただきます。

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属団体・役職

  • 2006年
    北名古屋市男女共同参画審議会委員(平成23年3月まで)
  • 2006年
    犯罪被害者支援特別委員会 委員
  • 2006年
    子どもの権利特別委員会 委員
  • 2008年
    愛知県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
  • 2011年
    名古屋市障害者・高齢者権利擁護センター事業運営委員会 委員
  • 2020年
    愛知県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 副委員長
  • 名古屋市成年後見あんしんセンター 市民後見人サポート委員
  • 社外監査役
  • 藤田医科大学病院群共同治験審査委員会 委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 2003年 11月
    司法試験合格
  • 2005年 10月
    弁護士登録
  • 2010年 1月
    当事務所開業
  • 2020年 4月
    愛知県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター運営特別委員会 副委員長

学歴

  • 1995年 3月
    愛知県立明和高等学校 卒業
  • 2000年 3月
    名古屋大学法学部法律学科 卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 2007年、協議離婚と共に公正証書にて、当時12歳の娘が22歳まで、月10万円の養育費を支払う旨とりかわしました。正確には118ヶ月分で、結果、合計想定金額は1,180万円になります。しばらくの間収入も安定していたため、善意で2万円増の12万円を約7年程支払い継続し、また大学受験の予備校代など別途30万、又入学予納金30万円など都度支払いを別途行ってきました。しかしながら、一昨年勤務先の大幅なリストラによる収入源に伴い生活費などに困窮するようになり、それに伴い、10万円の支払いのところ払える範囲で6万円を数ヶ月継続し、又、先月一ヶ月支払いを行わなかった結果、先方から強く支払いを求めるメールを受信し、支払いを行わなければ法的な手続きをとるとの内容に接しています。
    先方も当方も、すでに再婚しており、一方、当方は、生活費をクレジットカードなどで借り続け、結果多重債務となり、現在では小規模個人再生の手続を弁護士さんと準備中、の実態です。
    質問内容は、
    1.善意で増額して払い続けた結果、単純計算ですでに支払い総額は1,200万を超えています。この場合でも期限である、2017年まで支払いを継続する必要が有りますでしょうか。先方は、増額部分は無視し、期限に固執している状況です。
    2.小規模個人再生の債権債務に養育費は優先するので合算しない旨、担当の弁護士さんから説明を受けています。ただし「1」の通り、すでに合算では支払い想定額を超えており、養育費が優先債権としたとしても期限を全うするまで支払う義務が有りますでしょうか。

    以上よろしくご教示お願い致します。

    平野 由梨弁護士

    理屈としては既払いといえるでしょう。
    あと、元妻が再婚して、お子さんと再婚相手が養子縁組をしてれば、そこからは、養育費を支払う義務がなくなる場合もあります(例外あり)。
    一度、養育費減額(残金はないという意味で)調停をされても良いかもしれません。

  • 結婚して10年、2人の子供(7歳、4歳)がいる者(35歳)です。
    3週間前に、旦那(38歳)より不倫相手が妊娠したので離婚をして欲しいと言われました。
    3日前に再度旦那より話があると言われ、不倫相手の子の心拍が確認できた為早く話を進めたいと言われました。(自営業の為、旦那が帰ってこないわけにもいかない状況なので今まで通りの生活をしております。)
    離婚はしないと伝えたものの、不倫相手とその子供の事まで全く考えが及んでいない所が現実で、とにかく金銭面を含め離婚は考えられません。
    今後、旦那・子供・不倫相手(妊娠中の子も含む)に対してどの様な行動・発言をして行けば良いのでしょうか…

    [離婚出来ないと考える理由]
    実家では兄夫婦(子供2人あり)が同居しているため離婚後実家を頼ることは出来ません。
    また、現在専業主婦であり特に資格もなく、結婚前に事務員として数年間働いた経験があるのみで就職面でも不安だらけです。
    心情的な面でも私と離婚をした後に不倫相手と再婚することも許せませんし、新たに子供が産まれる中で満足な養育費が請求出来るかも分からないですよね…

    [不倫の経過]
    旦那の話によると、不倫相手とは私が次男を妊娠中に関係がはじまっていたそうです。
    年数にすると5年近くになる様です。
    残念ながら流産しましたが、3人目を妊娠し旦那に伝える前だった2年半ほど前に、1度旦那から離婚して欲しいと切り出された事がありましたが、その時は妊娠を伝え離婚する気もないとはなし、その後流産してしまったものの、現在まで何の話もなく過ごしておりました。

    [不倫相手について]
    未婚(年令はわかりません)であり、旦那が妻子持ちである事は以前から知っていたそうです。
    今回の妊娠に関しては、産むつもりであり心拍が確認出来た現在、胎児認知を求めており旦那は了承したそうです。
    また、今回の妊娠は避妊を失敗して出来たわけではないそうです。

    1度離婚話はあったものの、家では普通に会話もありましたし、休日には家族で出掛けたりと特に家庭内別居状態であったりしたわけではありません。
    事実、不倫相手との関係が始まった後にも回数は少なくとも夫婦関係があり妊娠に至っておりますし…
    自分自身の考えもまとまっておらず何とも言えない状況ですが、
    ご回答、アドバイス等宜しくお願い致します。

    平野 由梨弁護士

    離婚を希望されないとのことでしたら,今後も,きちんと生活費を入れてもらう必要がありますね。
    現在の形で良ければ,それをご主人が変更してきた時点で,従前通りの生活費を求めるという調停(家庭裁判所で行う話し合いの手続)を申し立てると良いと思います。

    ご主人が不貞をしている以上,ご主人の離婚請求は法的には通りませんので,あなたが離婚するかどうか,するとしてもいつするかということを決められる立場にあります。

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