【棒田法律事務所】◆依頼者のために◆ どんなお悩みにも弁護士が親身に対応いたします。 様々な解決方法のメリットとデメリットをじっくりご説明して、「私だったらこうします」とご提案します。
電話の場合は、9時 から 18時 まで 受け付けております。
※これ以外の時間帯もご相談をお受けします。(予約制)
メールの場合は、「問い合わせフォーム」より随時受け付けております。
※折り返し当事務所より連絡いたします。
【趣味/休日の過ごし方】
・子供と遊ぶこと
【メッセージ】
弁護士登録以来8年間、東京都内の法律事務所にて、多種多様な法律問題に取り組んで参りました。
将来起こりうる紛争や、あなたのお気持ちにも配慮したうえで、よりよい解決方法を提案致します。安心してお任せください。
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【略歴】
1983年 7月 石川県金沢市に生まれる
金沢二水高校 卒業
北海道大学法学部 卒業
大阪大学大学院 修了
2009年 9月 司法試験合格
2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2019年 5月 棒田法律事務所を開設(金沢弁護士会)
棒田 洋平 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 金沢弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
先日、知り合いの方から聞いたことですが、ある大手スーパーの無人レジ機械で買い物金額の支払いをしようとしたところ、機械のお釣りのでるところに、お金がおかれたままになっていたそうです。
店員を呼び、お金がおいたままになっているのを確認してもらったところ、店員曰く、「本店では、忘れ物の現金の対応は一切していませんので、発見されたお客様が直接取得物として、警察に届け出をしてください。」といわれ仕方なく警察署へいき届け出をしてきた。先日、知り合いの方から聞いたことですが、ある大手スーパーの無人レジ機械で買い物金額の支払いをしようとしたところ、機械のお釣りのでるところに、お金がおかれたままになっていたそうです。
店員を呼び、お金がおいたままになっているのを確認してもらったところ、店員曰く、「本店では、忘れ物の現金の対応は一切していませんので、発見されたお客様が直接取得物として、警察に届け出をしてください。」といわれ仕方なく警察署へいき届け出をしてきた。
【質問1】
しかし知り合いの方曰く、この場合の店が管理責任上現金を警察署へ届け出をしないといけないのでは?と思いますが、この場合いかがなものでしょうか?
おっしゃるとおり,警察署へ届け出るのは店側の役目です。
警察庁のサイトなどでも,取得者は施設に提出することが書かれています。
遺失物法でも下記のとおり規定されています。
【遺失物法4条2項】
施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
【遺失物法第13条(施設占有者の義務等)】
第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 -
【相談の背景】
会社破産を考えておりますが、以下の質問が気になったのでお伺いいたします
【質問1】
会社破産(小売り業)の在庫処分について
売れるものは管財人が売却してくれるとは思いますが
どうしても売れないものや、古くて価値のないゴミ同然の商品は残った場合どうなりますでしょうか?
【質問2】
会社は借地ですので建物や在庫が残った場合、破産財団が処分するのか?又は地主が泣く泣く処分しなくてはならないのか?お願いします
>財団にお金がある場合、財団が処分し残ったお金が債権者への配当になると言うことですね?
そのとおりです。