ぼうだ ようへい

棒田 洋平  弁護士

棒田法律事務所

所在地:石川県 金沢市長土塀2-5-27 メリディアンコート2A

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弁護士が契約済み

【棒田法律事務所】◆依頼者のために◆ どんなお悩みにも弁護士が親身に対応いたします。 様々な解決方法のメリットとデメリットをじっくりご説明して、「私だったらこうします」とご提案します。

電話の場合は、9時 から 18時 まで 受け付けております。
※これ以外の時間帯もご相談をお受けします。(予約制)

メールの場合は、「問い合わせフォーム」より随時受け付けております。
※折り返し当事務所より連絡いたします。

【趣味/休日の過ごし方】
・子供と遊ぶこと

【メッセージ】
弁護士登録以来8年間、東京都内の法律事務所にて、多種多様な法律問題に取り組んで参りました。
将来起こりうる紛争や、あなたのお気持ちにも配慮したうえで、よりよい解決方法を提案致します。安心してお任せください。

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【略歴】
1983年 7月 石川県金沢市に生まれる
       金沢二水高校 卒業
       北海道大学法学部 卒業
       大阪大学大学院 修了
2009年 9月 司法試験合格
2010年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2019年 5月 棒田法律事務所を開設(金沢弁護士会)

【HP】
https://bouda-law.com/

棒田 洋平 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    金沢弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日、知り合いの方から聞いたことですが、ある大手スーパーの無人レジ機械で買い物金額の支払いをしようとしたところ、機械のお釣りのでるところに、お金がおかれたままになっていたそうです。
    店員を呼び、お金がおいたままになっているのを確認してもらったところ、店員曰く、「本店では、忘れ物の現金の対応は一切していませんので、発見されたお客様が直接取得物として、警察に届け出をしてください。」といわれ仕方なく警察署へいき届け出をしてきた。先日、知り合いの方から聞いたことですが、ある大手スーパーの無人レジ機械で買い物金額の支払いをしようとしたところ、機械のお釣りのでるところに、お金がおかれたままになっていたそうです。
    店員を呼び、お金がおいたままになっているのを確認してもらったところ、店員曰く、「本店では、忘れ物の現金の対応は一切していませんので、発見されたお客様が直接取得物として、警察に届け出をしてください。」といわれ仕方なく警察署へいき届け出をしてきた。

    【質問1】
    しかし知り合いの方曰く、この場合の店が管理責任上現金を警察署へ届け出をしないといけないのでは?と思いますが、この場合いかがなものでしょうか?

    棒田 洋平弁護士

    おっしゃるとおり,警察署へ届け出るのは店側の役目です。
    警察庁のサイトなどでも,取得者は施設に提出することが書かれています。
    遺失物法でも下記のとおり規定されています。

    【遺失物法4条2項】
    施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。

    【遺失物法第13条(施設占有者の義務等)】
    第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

  • 【相談の背景】
    会社破産を考えておりますが、以下の質問が気になったのでお伺いいたします

    【質問1】
    会社破産(小売り業)の在庫処分について
    売れるものは管財人が売却してくれるとは思いますが
    どうしても売れないものや、古くて価値のないゴミ同然の商品は残った場合どうなりますでしょうか?

    【質問2】
    会社は借地ですので建物や在庫が残った場合、破産財団が処分するのか?又は地主が泣く泣く処分しなくてはならないのか?お願いします

    棒田 洋平弁護士

    >財団にお金がある場合、財団が処分し残ったお金が債権者への配当になると言うことですね?

    そのとおりです。

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所属事務所情報

石川県 金沢市長土塀2-5-27 メリディアンコート2A
最寄駅
金沢駅
対応地域
全国
事務所HP
https://bouda-law.com/
交通アクセス
駐車場あり
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受付時間
平日 10:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり