事実調査と証拠収集の重視
様々な紛争を解決する最後の手段は裁判となりますが、裁判では、あなたの主張が権利として認められるためには、法が要件として定めた「事実」があることを「証拠」によって証明しなければなりません(まさに“論より証拠”の世界です)。
そしてこれは裁判の場合に限らず、相手方との示談交渉や和解、調停等、相手方との交渉が必要とされる場面において、相手方を説得してこちらの意思や主張に沿った形で紛争を解決する場合にも重要なこととなります。
何故なら、相手方を説得する最大の武器は、「こちらの主張に、法が要求する事実があることを証明する準備ができている。」という状況、言い換えれば、「もしこの紛争が最終的に裁判にもつれ込んでもこちらが勝てる。」という状況にあることだからです。
首藤法律事務所では、弁護士が検察官時代に培った捜査経験を生かし、民事事件でも刑事事件でも、事実調査と証拠の収集を何よりも重視し、依頼された方の権利を実現するために必要な事実の調査と、その事実を証明するための証拠の収集を、妥協せず、労力を惜しまずに徹底して行うことをモットーとしています。
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-
- 弁護士登録年
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職歴
-
1992年4月~2004年3月まで検察官として任官
学歴
-
1987年 3月中央大学法学部法律学科卒業
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