虚偽公文書作成、同行使詐欺 昭和25年11月2日
事件番号
昭和25(れ)216
事件名
虚偽公文書作成、同行使詐欺
裁判年月日
昭和25年11月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第35号39頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年9月30日
判示事項
総則規定の適用を明示しない判決と擬律不備の有無
裁判要旨
原判決が被告人Aの判示虚偽公文書作成の所為に加功した所為に対し、刑法第六五条一項の適用を明示しなかつたことは所論のとおりである。しかし、同条項のごとき総則規定は特にこれが適用を明示しなくとも、これを適用したことを看取し得れば差支ないものといわなければならない。そして原判決は、その判示冒頭において被告人は昭和二一年三月三〇日退官し爾後判示常任幹事であつたに過ぎないことを判示し刑法第六〇条を適用する等判示全体により自ら同条項を適用処断した趣旨であることを窺い知ることができるから、原判決にはこれを破棄しなければならない擬律不備の違法はないものといわなければならない。
参照法条
刑法65条1項,旧刑訴法360条1項,旧刑訴法410条19号