窃盗 昭和26年3月15日
事件番号
昭和23(れ)221
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号512頁
原審裁判所名
水戸地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年9月9日
判示事項
警察犯処罰令の規定の趣旨と同令第二条二九号と窃盗罪の区別
裁判要旨
警察犯処罰令第二条二九号において「他人ノ田野園囿ニ於テ菜果ヲ採摘シ、又ハ花弁ヲ採折シタル者」は「三十日未満ノ拘留又ハ二十円未満ノ科料ニ処ス」る旨を規定している。この警察犯処罰令の規定は、軽微な犯罪を対象とし、被害法益の零細軽微なものに対して警察的取を締することを目的とするものであることは、前記法条の字句に照らしても又立法の沿革に徴しても明白である。窃盗罪との区別は被害法益の大小軽量によつて決すべきものとするのが妥当である。その被害法益が「財物」として保護さるべき程度に達するときは窃盗罪を構成し、然らざるときは警察犯としての野荒しとなるのである。結局は社会通念に従つて裁判官が判定すべき事柄である。
参照法条
刑法235条,警察犯処罰令(明治41・9・29)2条29号