食糧管理法違反 昭和26年3月16日
事件番号
昭和25(れ)1640
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和26年3月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号598頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月9日
判示事項
一 医師の診断書記載の療養期間内に指定された次回公判期日における被告人の不出頭が旧刑訴第四〇四条にいう「正当ノ事由」あるものと認められない一事例 二 旧刑訴第四〇四条は憲法第三七条第二項に違反するか
裁判要旨
一 控訴審において、被告人が疾病の故をもつて、数次にわたり医師の診断書を添えた公判期日の延期申請書を提出し、第一、二、三回公判期日に出頭せず、第四回公判期日には延期又は変更の申請書を提出せず且つ被告人の病状について何ら疏明することなく出頭しなかつた場合において、前記診断書の記載に全幅の信頼を置き難き事情があり、弁護人においても右公判期日に一回も出頭せず、且つ第四回公判期日の弁論再開の申請もなされなかつた以上、右第四回公判期日が診断書記載の安静加療を要する期間内に指定されたからといつて、その一事をもつて同公判期日における被告人の不出頭を旧刑訴第四〇四条にいう「正当ノ事由」によるものということはできない。 二 旧刑訴第四〇四条は、憲法第三七条第二項に違反するものではない
参照法条
旧刑訴法404条,憲法37条2項