強盗致傷、強盗未遂、窃盗、窃盗未遂 昭和26年3月27日
事件番号
昭和25(あ)2121
事件名
強盗致傷、強盗未遂、窃盗、窃盗未遂
裁判年月日
昭和26年3月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号695頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月20日
判示事項
一 控訴審の職権調査の性質 二 控訴審判決が判断していない事項について判例違反の主張と上告の適否
裁判要旨
所論の点はいずれも、原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴第三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこれらの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき、単純に原判決の法令違反を主張することはもちろん、これを判例違反として主張するのであつても、このような主張は刑訴第四〇五条の定める適法な上告理由にあたるものということはできない。
参照法条
刑訴法405条2号3号,刑訴法392条2項