窃盗 昭和26年3月29日
事件番号
昭和25(あ)2615
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和26年3月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第42号993頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月10日
判示事項
刑訴法第一九八条に基ずく司法警察員の被疑者取調と弁護人選任権の告知義務
裁判要旨
しかのみならず所論司法警察員作成の供述調書は刑訴第二〇三条に基く弁解録取書ではなく、同一九八条によつた調書であると解されるから訴訟法上被疑者に対し弁護人を選任することができる旨の告知をなすべき調書とは認められない。
参照法条
刑訴法198条,刑訴法203条