強盗傷人、窃盗 昭和26年3月30日
事件番号
昭和25(あ)2761
事件名
強盗傷人、窃盗
裁判年月日
昭和26年3月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻5号801頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月21日
判示事項
控訴審の訴訟手続と被告人出頭の要否――刑訴法第二九一条第二項は控訴審の審判に準用されるか
裁判要旨
しかし新刑訴における控訴審は旧刑訴におけるそれが第一審手続の覆審であつたのとは異なり、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。されば新刑訴の規定においても控訴審の公判期日には被告人は必ずしも出頭することを要しないのであり(刑訴第三九〇条)は被告人のためにする弁論は弁護人でなければこれをすることができず(同第三八八条)、しかも検察官及び弁護人は控訴趣意書に基ずいて弁論しなければならない(同第三八九条)等と定められているのである。従つて被告人に対し被告事件について陳述する機会を与うべきことを定めた刑訴第二九一条第二項のごとき第一審公判に関する規定はその性質上控訴審の審判について準用せられないことは明白である。
参照法条
刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法390条,刑訴法291条2項