強盗傷人 昭和26年3月30日
事件番号
昭和25(れ)97
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和26年3月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻4号731頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年11月17日
判示事項
捜査官の単なる意見の陳述とその証拠能力
裁判要旨
強盗傷人事件において強盗の犯意を認定するにあたり、当時その捜査に当つた司法主任の「品物を強奪すべくやつたというように印象に残つている」との単なる意見の陳述を証拠とすることは許されない。
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法206条1項