強盗殺人 昭和26年4月5日
事件番号
昭和25(れ)1870
事件名
強盗殺人
裁判年月日
昭和26年4月5日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻5号809頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月19日
判示事項
自白の補強証拠は間接証拠で足りるか
裁判要旨
しかし、所謂自白の補強証拠としては、主として犯罪の客観的方面に関するものであり、自白の真実性を裏附けするに足るものであれば十分であつて、その間接的証拠であると直接的証拠であるとを問わないものと解すべきである。この見解は既に当裁判所大法廷の判例によつて判示せられている(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日判例集三巻六号七三四頁、同二三年(れ)第一一二号同年七月一四日判例集二巻八号八七六頁参照)。
参照法条
憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項