臨時物資需給調整法違反(臨時建築等制限規則) 昭和26年4月10日
事件番号
昭和25(れ)1896
事件名
臨時物資需給調整法違反(臨時建築等制限規則)
裁判年月日
昭和26年4月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第43号523頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月7日
判示事項
犯意の成立と違法の認識
裁判要旨
被告人は本件建築については英国大使館の方で建築許可につき取計らつてくれるものと信じていたのであるから違法の認識を欠き犯意がなかつたと主張するのであるが違法の認識が犯意成立の要件でないことは当裁所の判例の示すところである。(昭和二四年(れ)第二、〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決)
参照法条
刑法38条3項