知事当選無効確認 昭和26年4月19日
事件番号
昭和24(オ)145
事件名
知事当選無効確認
裁判年月日
昭和26年4月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻5号283頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年5月30日
判示事項
第三者が自己の事務のために候補者氏名を記載した新聞広告をした費用は選挙運動費用か
裁判要旨
第三者が自己の事務のために候補者氏名を記載した新聞広告をしたことが間接的に候補者の得票に多少影響するところがあつても、この一事によつて右の行為をただちに候補者の又は候補者のためにする選挙運動と見なければならないわけではなく、その費用を選挙運動費用に計上すべきものとはいえない。
参照法条
衆議院議員選挙法110条