共有物分割請求 昭和26年4月19日
事件番号
昭和23(オ)61
事件名
共有物分割請求
裁判年月日
昭和26年4月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻5号256頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年5月12日
判示事項
共有土地を共同で使用するのは民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたるか
裁判要旨
土地の共有者が共同でその土地を使用することは共有土地の利用方法であつて、民法第六六七条の「共同の事業を営むこと」にあたらない。
参照法条
民法259条,民法667条