強姦致傷 昭和26年4月24日
事件番号
昭和26(れ)75
事件名
強姦致傷
裁判年月日
昭和26年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻5号934頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月16日
判示事項
一三才の少女の証言の証拠能力
裁判要旨
淫行の経験のない一三才の少女であつても、自己が直接経験した強姦の被害事実について供述する場合には、その事柄について事理を弁える能力がないとはいえないから、その証言が証拠能力を欠くという理由はない。
参照法条
旧刑訴法337条