建物売買契約不存在確認等請求事件 昭和26年4月24日
事件番号
昭和24(オ)137
事件名
建物売買契約不存在確認等請求事件
裁判年月日
昭和26年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻5号301頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月18日
判示事項
借家法第一条の二にいわゆる正当事由
裁判要旨
家屋の賃貸人が若年の婦女の身で母を顧みなければならず、当該家屋に住んで何か商業を営む外生活を立てる道がないという解約申入事由は、借家人側にこれに打ち勝つべき格段の具体的利害関係がないかぎり、一応借家法第一条の二にいわゆる正当の事由となり得べきものである。
参照法条
借家法1条ノ2