臨時物資需給調整法違反等 昭和26年4月24日
事件番号
昭和25(れ)1336
事件名
臨時物資需給調整法違反等
裁判年月日
昭和26年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第44号387頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月16日
判示事項
一、犯罪事実の一部について被告人の自白だけで認定することの適否 一、共同被告人の供述と補強証拠
裁判要旨
原判決が右の調書等のみで判示行為を被告会社の業務行為と認定したことを非難しているけれども、本人の自白には犯罪事実の全部に亘つてその補強証拠を必要とするものではない(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日最高裁判所大法廷判決参照)から、会社の業務行為であるか否かというような犯罪の一部分について本人の自白のみでこれを認定したからとて違法ではない。のみならず本件の場合には三名の共同被告人がそれぞれ会社の業務行為であることを供述しているのであるから、それ等は相互に補強証拠となつているのである(昭和二三年(れ)第一一二号同年七月一四日最高裁判所大法廷判決参照)。
参照法条
憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項