傷害致死 昭和26年4月24日
事件番号
昭和25(れ)1620
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和26年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第44号431頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月8日
判示事項
一、自首減軽と裁判所の自由裁量 一、自首調書を作成しないことと法令違背の有無
裁判要旨
所論の如き旧刑訴法上の手続違反(自首調書を作成せざる)があつたとしても、それは原審の訴訟手続に関するものではないばかりでなく、自首減軽を為すべきか否かは原審が自由に決し得べきことであるから、真実被告人が自首したものであり且つ原審において自首減軽を相当と認めたならば所論調書の有無に拘わらず、自首の事実を認定して減軽することができるのである、従つて所論調書を作成しないからとて判決に影響すべき法令違背があるとはいえない。
参照法条
刑法42条,旧刑訴法276条,旧刑訴法273条,旧刑訴法411条