傷害致死、窃盜 昭和26年4月18日
事件番号
昭和25(れ)1341
事件名
傷害致死、窃盜
裁判年月日
昭和26年4月18日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第44号185頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月27日
判示事項
殺害された被害者の所持する財布を奪取した者の罪責
裁判要旨
なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによつて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。
参照法条
刑法235条,刑法254条