銃砲等所持禁止令違反、強姦致傷 昭和26年5月10日
事件番号
昭和25(あ)3177
事件名
銃砲等所持禁止令違反、強姦致傷
裁判年月日
昭和26年5月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻6号1021頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月31日
判示事項
控訴棄却の判決と刑訴法第三三五条の準用の有無
裁判要旨
論旨は控訴を棄却した原判決は有罪の判決をなすものであるから、証拠の標目を掲げていないのは、刑訴第三三五条、第三九四条、第四〇四条に違反するというのであるが、原判決は事実誤認量刑不当の控訴趣意は、いずれも第一審の取調べた証拠及び訴訟記録によつてとるをえないものであるとして刑訴第三九六条により控訴棄却の判決をしたものであるから、所論刑訴第四〇四条の「この法律に特別の定のある場合」に属し、従つて、所論刑訴第三三五条の準用のない筋合であるといわなければならぬ。
参照法条
刑訴法335条1項,刑訴法396条,刑訴法404条