強盗傷人、住居侵入 昭和26年5月8日
事件番号
昭和26(れ)206
事件名
強盗傷人、住居侵入
裁判年月日
昭和26年5月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第45号357頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月14日
判示事項
証人が自ら実験した事実による推測事項の供述と採証の適否
裁判要旨
原判決引用の第一審第四回公判調書中証人Aの証言の中「指示の被告人両名のうち背の高い方の人(B)は自分達の寝室に入つて来た人と背たけの具合が似ており」との部分は同証人が判示犯行当夜自ら実験した事実によつて推測した事項の陳述であるから原判決がこれを証拠としたことに何等違法はない。
参照法条
旧刑訴法337条,旧刑訴法206条1項