町会議員選挙罰則違反 昭和26年5月2日
事件番号
昭和24(れ)307
事件名
町会議員選挙罰則違反
裁判年月日
昭和26年5月2日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻6号989頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年10月29日
判示事項
追放令による覚書非該当の確認申請以前における選挙運動と選挙犯罪の成否
裁判要旨
議員選挙に際してその候補者となろうとする者が、いわゆる追放令による覚書非該当者の確認を求めるため、確認の申請をする以前に、立候補の決意を固め自己の当選を得る目的で他人に対し選挙運動を依頼し且つ投票取まとめのための資金を供与した場合には、事前運動及び金銭供与の選挙犯罪が成立することは明らかである。それは、後になつて審理の結果、覚書該当者となろうが或は非該当者となろうが、前記犯罪の成立には何等の関係がないと言わればならぬ。
参照法条
衆議院議員選挙法95条,衆議院議員選挙法112条1項1号,地方自治法73条,公職追放令6条,公職追放令8条2項