強盗、窃盗 昭和26年5月8日
事件番号
昭和26(れ)139
事件名
強盗、窃盗
裁判年月日
昭和26年5月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第45号311頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月14日
判示事項
一 憲法と陪審制度 二 陪審手続は法律により停止することができるか
裁判要旨
憲法が陪審手続を保障したものでないことは当裁判所大法廷の判決の趣旨に徴して明かである(昭和二四年新(れ)第三〇一号同二五年一〇月二五日言渡大法廷判決)。しかる以上陪審手続は特に法律で定めたものであるからこれを法律で停止することを得るのは言うを持たない。
参照法条
憲法98条,陪審法1条