詐欺 昭和26年5月10日
事件番号
昭和25(あ)1560
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和26年5月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第45号481頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月30日
判示事項
控訴裁判所の職権調査の要否
裁判要旨
控訴裁判所は控訴趣意書に包含された事項を調査すれば足り、それ以外に渉つて控訴の理由の有無につき職権調査をしなければならないものではないのである(刑訴第三九二条参照)。
参照法条
刑訴法382条,刑訴法393条