殺人、銃砲等所持禁止令違反 昭和26年5月15日
事件番号
昭和25(れ)1609
事件名
殺人、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和26年5月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第45号899頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月31日
判示事項
盗犯等の防止及処分に関する法律第一条に該当するとの主張に対する判断に理由齟齬のある事例
裁判要旨
被害者が夜間被告人方に押しかけ、戸締りしてある表入口の戸を強いて取はずして屋内に侵入し被告人を殴打したため、被告人が憤激の余り日本刀をもつて被害者を刺殺した事実を認定しながら、被告人の右行為が盗犯等の防止及処分に関する法律第一条に該当するとの弁護人の主張に対し、何等の理由をも説明しないで、単に被告人の右行為は同条所定の各号の執れの場合にも該当しないと判示して右主張を排斥したのは理由齟齬の違法がある。
参照法条
盗犯等の防止及処分に関する法律1条,旧刑訴法360条2項,旧刑訴法410条19号