詐欺 昭和26年5月11日
事件番号
昭和25(あ)2685
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和26年5月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第45号531頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年8月29日
判示事項
第一審で取調べた証拠に現われていない事実について弁護人のした証人申請の性質
裁判要旨
記録によつてみると被告人は第一審において犯罪事実を自白し詐欺の犯意を否認しなかつたのである。それゆえ控訴審において被告人は詐欺の犯意を否認し弁護人から所論証人三名を申請して事実の取調を求めたとしてもそれは控訴記録及び第一審で取り調べられた証拠に現われていない事実についての証拠の取調請求であるから結局刑訴第三九三条一項本文にいわゆる職権による事実の取調を求めたにすぎないのである(原審公判調書にも弁護人は職権を以て(一)証人A(二)同B(三)同Cの各取調ありたい旨述べたと記載されている)。
参照法条
刑訴法393条1項,刑訴法392条