賍物牙保 昭和26年5月22日
事件番号
昭和26(れ)268
事件名
賍物牙保
裁判年月日
昭和26年5月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第46号271頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月19日
判示事項
公判期日に被告人が弁護人を附していない場合と弁護人選任権の告知義務
裁判要旨
弁護人は、被告人が公判期日に弁護人を附していないときは、そのこと自体黙示の弁護人選任の請求があつたものと認むべきであると主張するのであるが、かく解すべき理論上の根拠もない。又かかる場合裁判所が被告人に対し、弁護人を附するか否かについて釈明を求めねばならない義務もない(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決参照)。
参照法条
憲法37条3項,旧刑訴法39条1項,刑訴応急措置法6条1項